【問題】
01. 発起人が1人のみの場合、株式会社は発起設立の方法で設立しなければならない。
02. 発起人が複数人いる場合、株式会社は募集設立の方法で設立しなければならない。
03. 発起設立の方法で株式会社を設立する場合、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
04. 募集設立の方法で株式会社を設立する場合、発起人のうち少なくとも1人は設立時発行株式を1株以上引き受ければならない。
05. 株式会社の最低資本金は、300万円である。
06. 株式会社設立時の現物出資は、裁判所が選任する検査役の調査を必ず受けなければならない。
07. 株式会社を設立する場合、発起人は現物出資ができる。
08. 株式会社の設立時に現物出資ができるのは、発起人に限られる。
【解答】
01. ×
02. ×
03. ○: 会社法25条(総則)2項
04. ×: 会社法25条(総則)2項
05. ×
06. ×: 会社法33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)10項柱書
07. ○: 会社法34条(出資の履行)1項本文
08. ○: 会社法34条(出資の履行)1項本文
【参考】
株式会社 (日本) - Wikipedia
現物出資 - Wikipedia
01. 発起人が1人のみの場合、株式会社は発起設立の方法で設立しなければならない。
02. 発起人が複数人いる場合、株式会社は募集設立の方法で設立しなければならない。
03. 発起設立の方法で株式会社を設立する場合、各発起人は設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
04. 募集設立の方法で株式会社を設立する場合、発起人のうち少なくとも1人は設立時発行株式を1株以上引き受ければならない。
05. 株式会社の最低資本金は、300万円である。
06. 株式会社設立時の現物出資は、裁判所が選任する検査役の調査を必ず受けなければならない。
07. 株式会社を設立する場合、発起人は現物出資ができる。
08. 株式会社の設立時に現物出資ができるのは、発起人に限られる。
【解答】
01. ×
02. ×
03. ○: 会社法25条(総則)2項
04. ×: 会社法25条(総則)2項
各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
05. ×
06. ×: 会社法33条(定款の記載又は記録事項に関する検査役の選任)10項柱書
前各項の規定は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める事項については、適用しない。
07. ○: 会社法34条(出資の履行)1項本文
08. ○: 会社法34条(出資の履行)1項本文
【参考】
株式会社 (日本) - Wikipedia
現物出資 - Wikipedia