【問題】
01. 株主の責任は、株式の引受額を限度とする。
02. 剰余金配当請求権は、自益権に該当する。
03. 残余財産分配請求権は、自益権に該当する。
04. 株主総会での議決権は、自益権に該当する。
05. 株主代表訴訟提起権は、自益権に該当する。
06. 株主に利益配当請求権の全部を与えない旨の定款の規定は、無効である。
07. 株主に残余財産分配請求権の全部を与えない旨の定款の規定は、無効である。
08. 株式会社は、原則として、株主の人数に応じて株主を平等に取り扱わなければならない。
09. 非公開会社では、定款の規定で、株主の持株数にかかわらず、株主1人について1議決権とすることができる。
10. 非公開会社では、定款の規定で、株主の持株数にかかわらず、株主全員の配当を同額にできる。
【解答】
01. ○: 会社法104条(株主の責任)
02. ○
03. ○
04. ×: 共益権
05. ×: 共益権
06. ○: 会社法105条(株主の権利)2項
07. ○: 会社法105条(株主の権利)2項
08. ×: 会社法109条(株主の平等)1項
09. ○: 会社法109条(株主の平等)2項
10. ○: 会社法109条(株主の平等)2項
【参考】
株主 - Wikipedia
01. 株主の責任は、株式の引受額を限度とする。
02. 剰余金配当請求権は、自益権に該当する。
03. 残余財産分配請求権は、自益権に該当する。
04. 株主総会での議決権は、自益権に該当する。
05. 株主代表訴訟提起権は、自益権に該当する。
06. 株主に利益配当請求権の全部を与えない旨の定款の規定は、無効である。
07. 株主に残余財産分配請求権の全部を与えない旨の定款の規定は、無効である。
08. 株式会社は、原則として、株主の人数に応じて株主を平等に取り扱わなければならない。
09. 非公開会社では、定款の規定で、株主の持株数にかかわらず、株主1人について1議決権とすることができる。
10. 非公開会社では、定款の規定で、株主の持株数にかかわらず、株主全員の配当を同額にできる。
【解答】
01. ○: 会社法104条(株主の責任)
02. ○
03. ○
04. ×: 共益権
05. ×: 共益権
06. ○: 会社法105条(株主の権利)2項
07. ○: 会社法105条(株主の権利)2項
08. ×: 会社法109条(株主の平等)1項
株式会社は、株主を、その有する株式の内容及び数に応じて、平等に取り扱わなければならない。
09. ○: 会社法109条(株主の平等)2項
10. ○: 会社法109条(株主の平等)2項
【参考】
株主 - Wikipedia