【問題】
・株式会社の設立方法は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける( ア )設立と、発起人が設立時発行株式の一部を引き受けて残りの設立時発行株式を引き受ける者を募集をする( イ )設立に大別される。
・定款に記載等しなければ定款自体が無効となる事項を、( ウ )的記載事項という。
・原始定款に記載等しなければ効力が発生しない事項を、( エ )事項という。
【解答】
ア. 発起
イ. 募集
ウ. 絶対
エ. 変態設立
【参考】
株式会社 (日本) - Wikipedia
定款 - Wikipedia
・株式会社の設立方法は、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける( ア )設立と、発起人が設立時発行株式の一部を引き受けて残りの設立時発行株式を引き受ける者を募集をする( イ )設立に大別される。
・定款に記載等しなければ定款自体が無効となる事項を、( ウ )的記載事項という。
・原始定款に記載等しなければ効力が発生しない事項を、( エ )事項という。
【解答】
ア. 発起
イ. 募集
ウ. 絶対
エ. 変態設立
【参考】
株式会社 (日本) - Wikipedia
定款 - Wikipedia