法務問題集

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会社法 > 株式会社 > 株式 > 株主名簿 ☆☆

2014-04-15 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 株式会社は、株主総会で議決権を行使し、また配当を受ける株主等を確定するため、株主名簿の記載・記録の変更を一定期間停止して株主等を確定する株主名簿の閉鎖制度を利用できる。

02. 株式会社は、株主総会で議決権を行使し、また配当を受ける株主等を確定するため、株主名簿の記載・記録の変更はするが、一定の基準日に株主名簿に記録・記載されている者を株主等とみなす基準日制度を利用できる。

03. 株式会社A社の株主Bは5月10日に保有するA社の全株式を第三者Cに譲渡した。A社の定時株主総会は6月29日に予定されている。A社の定款に、株式譲渡に取締役会の承認を要する旨の定めがなく、株券を発行しない旨、および、株主の権利行使等についての基準日を3月31日とする旨の定めがある場合、BからCに譲渡された株式について、株主総会で議決権を行使できるのはCとなる。

04. 会社が株主に通知・催告する場合、株主名簿の記載や記録を元にすればよい。

05. 会社が株主名簿の記載や記録に基づいて株主に通知・催告したが、名簿上の株主に到達しなかった場合、通知・催告したものとみなされない。

06. 会社が株主名簿の記載や記録に基づいて株主に株主総会の招集通知を発した場合、その招集通知は通常到達すべきであった時に到達したものとみなされる。

【解答】
01. ×

02. ○: 会社法124条(基準日)1項

03. ×: 会社法124条(基準日)1項
株式会社は、一定の日を定めて、基準日において株主名簿に記載され、又は記録されている株主をその権利を行使することができる者と定めることができる

04. ○: 会社法126条(株主に対する通知等)1項

05. ×: 会社法126条(株主に対する通知等)2項
前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす

06. ○: 会社法126条(株主に対する通知等)5項

【参考】
株主名簿 - Wikipedia