法務問題集

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会社法 > 株式会社 > 設立 > 募集設立 ★★

2014-04-08 00:00:00 | 商法 > 会社法(2023年)
【問題】
01. 発起人は、設立時発行株式を引き受ける者を募集する旨を決定できる。

02. 設立時発行株式を引き受ける者を募集する旨を決定しようとする場合、全発起人の同意を得なければならない。

03. 設立時募集株式の引受人は、現物出資ができる。

04. 設立時募集株式の引受人は、払込期日や払込期間内に払込金額の全額を払い込まなけばならない。

05. 設立時募集株式の引受人が払込期日や払込期間内に払込金額の全額を払い込まなかった場合、設立時募集株式の株主となる権利を失う。

06. 設立時取締役は、募集株式の払込期日や払込期間以後、設立登記の前までに創立総会を招集しなければならない。

07. 設立方法が募集設立である場合、原則として、設立時取締役の選任は創立総会の決議でしなければならない。

08. 設立時取締役は選任後、株式会社の設立業務を執行しなければならない。

09. 監査役設置会社を設立する場合、設立時監査役は選任後、設立時取締役の業務執行を監査しなければならない。

10. 発行可能株式総数を定款で規定していない場合、株式会社の成立時までに定款を変更して発行可能株式総数の規定を設けなければならない。

【解答】
01. ○: 会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)1項

02. ○: 会社法57条(設立時発行株式を引き受ける者の募集)2項

03. ×: 会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み

04. ○: 会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)1項

05. ○: 会社法63条(設立時募集株式の払込金額の払込み)3項

06. ×: 会社法65条(創立総会の招集)1項
第57条第1項の募集をする場合には、発起人は、第58条第1項第3号の期日又は同号の期間の末日のうち最も遅い日以後、遅滞なく、設立時株主の総会を招集しなければならない。

07. ○: 会社法88条(設立時取締役等の選任)1項

08. ×: 会社法93条(設立時取締役等による調査)1項柱書
設立時取締役は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない

09. ×: 会社法93条(設立時取締役等による調査)1項柱書括弧書
設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役および設立時監査役。)は、その選任後遅滞なく、次に掲げる事項を調査しなければならない

10. ○: 会社法98条(創立総会の決議による発行可能株式総数の定め)

【参考】
募集設立 - goo辞書