中小企業のES=人間性尊重経営のパイオニア/有限会社人事・労務 ES組織開発・人事制度改革ブログ

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独禁法の適用でどう変わる?労働市場

2018-07-21 20:26:02 | ダイバーシティ
こんにちは!
先日台湾・研修にて初体験したUberより はたらくカタチ・ビジネスモデルの変容を体感した
有限会社人事・労務 パートナー行政書士の矢尾板です!


2016年11月17日。経済産業省は「雇用関係によらない働き方」という資料を発表し注目を集めました。

そこには、フリーランスの直近の動向や社会への働きかけ、そして今後フリーランサーの人口が増加することを見越して、企業・社会はどのような対応を取っていくと良いかの見解がまとめられています。


オープンイノベーション。
一人・一社で単に社会的課題の解決へと立ち向かう時代の終焉。
複雑化する課題に対して思い(文化)の重なる多様な人材とともに解決を図ることが求められます。

そんな中で浮上した「人材市場への独禁法適法」
2018年2月15日。公正取引委員会は「労働分野に独禁法を適用するための運用指針」を公表しました。


独禁法の適用で労働市場はどう変わるのでしょう。


公正取引委員会は具体的な違反行為を示しています。
企業が「秘密保持契約」を盾に競合他社との契約を過度に制限したり、イラストやソフトなどの成果物に必要以上に利用制限や転用制限をかけたりすれば、「優越的地位の乱用」にあたる恐れがあると指摘。
複数の同業他社間で賃金の上昇を防ぐために「互いに人材の引き抜きはしない」と申し合わせればカルテルとして摘発するとしています。



日本では約1,064万人ものフリーランサーが活動しているとのこと。
現在国内のいわゆる「生産人口」の数は7,650万人程ですので
その内の約14%の人がフリーランスとして活動しているということになります。

フリーランサーが持つあくなき「技術・技能の向上」
強いエネルギーを 企業・組織は有効活用していくことによって 企業内に既成概念に捉われない新しい風を送り込むことも可能になる。

これまで、独禁法は一般法、労働法は特別法、として労働法が優先されると考えられてきましたが
公正取引委員会は「労働分野に独禁法を適用する」とし、将来のさらなる働き方の多様化に備える姿勢を示しました。


持続可能な経営の要素として「多様性」は必須。
多様なはたらく力をいかに活用するか。はたらくカタチ・ビジネスモデルの変容です。


今後の独禁法の動向を押さえつつ
7月26日(木)は皆さんとともに学び創造する時間を過ごせること心待ちにしています。