英語と書評 de 海馬之玄関

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立憲主義の無知が爆裂した朝日新聞(上)

2014年02月08日 10時53分07秒 | 日々感じたこととか

⤴️ブログ冒頭の画像:記事内容と関係なさそうな「美人さん系」が少なくないことの理由はなんだろう?

https://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/c566c210ad11db94fc1d87a5fddcf58e

 



安倍晋三総理がその実現を期す憲法改正を巡って日本では不思議な言説が
跳梁跋扈、百鬼夜行、というか、百鬼昼行しているように思います。

一言で言えば、リベラル派から見ておよそありとあらゆる好ましい状態を「立憲主義」に結びつけ、而して、その「立憲主義」なるものから、およそありとあらゆる保守派の改憲論を批判しようとする傾向。つまり、「立憲主義」という言葉の意味のインフレーション、あるいは、「立憲主義」に対する無知の露呈。そんな「立憲主義」の意味の膨張と無知の爆裂。そうとしか見えない社説を朝日新聞で目にしました。これです。


▼立憲主義とは--首相の不思議な憲法観
・・・憲法とはどのような性格のものか--。衆院予算委員会での野党議員からの問いに、首相は、こう答えた。

「考え方の一つとして、いわば国家権力を縛るものだという考え方がある」。それこそ立憲主義である。問題はその次だ。「しかし、それは王権が絶対権力を持っていた時代の主流的な考え方であって、いま憲法というのは日本という国の形、理想と未来を、そして、目標を語るものではないかと思う」

これには、とても同意することはできない。憲法によって国を治めるのが、近代の民主主義国の仕組みだ。憲法は、別の法律や命令では変えることはできない。つまり、時の権力者でも思うままにはできない。首相は、こうした立憲主義の考え方が、絶対王政時代の遺物だと言いたいのだろうか。



まさか、とは思う。だが、憲法改正の厳格な手続を定め、立憲主義を体現する96条についての首相の答弁を聞くと、本気なのかと思えてくる。首相は96条を「改正すべきだ」と改めて述べた。・・・自民党の案は、国会議員による改憲案の発議要件を、3分の2以上から過半数の賛成に緩めるものだ。首相は、最後は国民投票で決めるから問題ないというが、そうだろうか。

改正の内容を審議するのは、国民を代表する議員の役割だ。憲法は、そこで3分の2以上の賛同が得られるまで議論を尽くすよう求めている。それを過半数に下げるのは、まさに時の権力者が思いどおりにできるというに等しい。首相は「憲法を国民の手に取り戻す」と国民投票の意義を強調する。・・・

首相は、96条の改正について国民の理解は得られていないと認めている。改正は立憲主義の精神を都合よく骨抜きにすることだと、多くの国民が感じとっているからではないか。過去の遺物だと言ってみても受け入れられはしない。

(2014年2月6日)


この社説で咎めるべきポイントは次の4点。

(Ⅰ)権力者とは誰か--立憲主義の守備範囲
(Ⅱ)立憲主義と民主主義
(Ⅲ)硬性憲法を説明するロジックとしての立憲主義
(Ⅳ)憲法の概念と立憲主義


尚、本稿は、下記拙稿のダイジェスト版とも言うべきもの。よって、<立憲主義>を巡る私の主張の根拠もしくは理路についてはこれら拙稿もこの機会に併せてご一読・再読いただければ嬉しいです。ということで、本稿の画像は、憲法改正による日本再生に向けて、弊ブログでは美と再生の女神、木花咲耶姫と<同一神格>のほしのあきさんのものを投入させていただくことにしました。

ウマウマ(^◇^)



・保守派のための「立憲主義」の要点整理
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/9256b19f9df210f5dee56355ad43f5c3

・瓦解する天賦人権論-立憲主義の<脱構築>、
 あるいは、<言語ゲーム>としての立憲主義(1)~(9)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/0c66f5166d705ebd3348bc5a3b9d3a79

・憲法96条--改正条項--の改正は立憲主義に反する「法学的意味の革命」か(1)~(6)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/7579ec5cfcad9667b7e71913d2b726e5





・樋口陽一の文化帝国主義的憲法論の杜撰と僭越(上)(下)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/45e30175093f17dfbbfd6b8234b89679>

・憲法の無知が炸裂した朝日新聞の「法の支配」援用社説
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/cc89c8c19af10b41acb9aeb81da59699






(Ⅰ)権力者とは誰か--立憲主義の守備範囲
朝日新聞が当然のことのように書いている「時の権力者」とは一体誰のことなのでしょうか。寧ろ、立憲主義をある憲法の制定のためのガイドラインと理解すれば「時の権力者」なるものは、権力が立法・行政・司法に分立された時点では--ちなみに、アメリカでは、立法および行政・執行・司法の三権分立になりますけれども--論理的には消滅する運命のプレーヤーではないのでしょうか。そう、それ、正に、「絶対王政時代の遺物」。

換言すれば、立憲主義をある実定法秩序を建設するための<工事現場の足場>と捉えれば、憲法が制定されその憲法に沿って実定法秩序が形成・生成さるようになった段階では<工事現場の足場>は不要となり--<足場>の資機材である「時の権力者」ともども--社会思想の倉庫にお蔵入りになる、と。

もっとも、このブログでもしばしば書くことですが、ある言葉をどのような意味に用いるかはかなりの程度論者の自由に属することでしょう。而して、けれども、「立憲主義」の語義は大凡次の4個に分類できるの、鴨。

(1)天賦人権を前提とする「権利の保障」と「権力の分立」を要請する主張
(2)天賦人権を前提としない、しかし、一般の制定法を無効にする効力を帯びる
 なんらかの普遍的価値が憑依する「権利」と「上位の法」に沿った権力行使を要請する主張
(3)天賦人権を前提としない、しかし、なんらかのルールで決まった権利を、
かつ、社会の多数派から守るための統治の仕組みと権力行使の運用を要請する主張
(4)統治機構が憲法や慣習に従い構成され、
権力の行使が憲法や慣習に則って行われることを要請する主張


いずれにせよ、重要なことは、冒頭の「時の権力者の消滅」を巡る問題提起で示唆したように、「立憲主義」には時間的な場合分けに従い大きく二つの意味があり、加之、空間的にはある国内の実定法秩序にその<神通力>の及ぶ守備範囲、すなわち、立憲主義の法理念が具現されるべき法現象の範囲が限定されているということです。

【立憲主義の時間的守備範囲による意味内容の区分】
(A)ある国家権力を形成・編成・樹立する際の法理念
(B)ある国家権力が形成・編成・樹立された後の法理念

【立憲主義の空間的守備範囲による意味内容】
(C)ある国家内部の実定法秩序の編成・解釈の法理念



空間的守備範囲について先に述べておけば、国家権力はその国民を、アルカイダからもタリバンからも、支那からも韓国からも、あるいは、ガミラスからも銀河帝国軍からも、そして、大震災からも富士山噴火からも守護しなければならず、よって、平時の国内の実定法秩序を形成し生成する原理としての<立憲主義>の制約に、緊急時や有事を含む国家権力の行動が例外なく服するということはないということです。


このことは、小規模のカルト集団が先進国の首都で化学兵器を使ったテロを敢行し、あるいは、単なるテロネットワークが当時世界の唯一の超大国の中枢に民間航空機を用いた同時多発テロを実行できるような、技術と資金の流通を巡る人類史の現状を鑑みるに、<立憲主義>による国家権力の制約には自ずと限界があることは自明でしょう。まして況んや、強面の支那との戦争への備えや、アメリカといえども逆らえない現下のグローバル化の波濤から日本国民の生活と生存を守る必要性を睨むとき、この認識は誰も否定できないことだと思います。

なにより、実際、日本国民は、到底、「憲法の改正手続に沿った」とは言えない憲法の改正--「改正」という名の「新憲法の制定」--も粛々と行われ、その新憲法を基盤として実定法秩序が形成・生成された事例を占領憲法を巡って60余年前に体験したのですから。


(ノ-_-)ノ ~┻━┻・..。





而して、時間的守備範囲--それが空間的守備範囲に留まる限り--での「立憲主義」の<神通力>の意味内容はどのようなものでしょうか。蓋し、「立憲主義」の法理念の要求の過半は、ある国家権力が樹立されその実定法秩序が構築された段階で--権力の分立が達成された段階で--満たされる。これが、立憲主義の時間的守備範囲(A)と記したものです。而して、確かに、この意味であれば「立憲主義」は「絶対王政時代の遺物」と言えないこともないと思います。

けれども、「立憲主義」には立憲主義の時間的守備範囲(B)とも呼ぶべき内容がある。それは、もちろん、①立憲主義の時間的守備範囲(A)で達成されたはずの統治機構デザインとその運用をメンテナンスすること、あるいは、必要とあらば--例えば、アメリカ憲法の運用実際における州に対する連邦権限と議会に対する大統領権限の拡大に顕著な如く--モデルチェンジを行うことは当然として、②社会の多数派の要求にもかかわらず、よって、時の国会の多数派や内閣の意向にかかわらず守護されるべき権利が存在しているというメッセージでしょう。

ならば、立憲主義の時間的守備範囲(A)を越えた時点では「時の権力者」なるものは消滅するけれど、確かに、立憲主義の時間的守備範囲(B)においては「権利を侵害する能力と傾向を持つ社会の多数派、および、その社会の多数派を擁する時の立法府と行政府」を一応は「時の権力」と観念することは満更筋悪の議論でもない。と、そう私は考えます。



而して、最も重要なポイントは、旧稿「瓦解する天賦人権論」で些か詳しく説明したように、権利の権利性--社会の多数派の要求によってさえも侵害されるべきではない、あるタイプの行動の自由の具体的な内容と比較衡量における価値の度合い--の根拠は、天賦人権論によるアプリオリな価値の密輸などによってはなされず、(α)憲法および国家権力の概念--事物の本性--、もしくは、(β)国民の法的確信に基礎づけられた司法審査の蓄積--立憲主義と権利を巡る<言語ゲーム>--以外にはありえないだろうということです。

ちなみに、(α)の議論の好例は、長谷部恭男さんが夙に、ヨーロッパにおける宗教戦争の悲惨を反芻しつつ、信仰に典型的な私事の領域の如く「比較不能な価値」の争いについては国家権力は容喙できないと述べられていること、鴨。而して、実は、この(α)の立場と、保守主義により親しい(β)の立場は必ずしも矛盾するものではない。もっとも、その社会で強制力を用いても守護されるべき文化・伝統の範囲を巡っては--例えば、公教育現場での日の丸・君が代の尊重をいかほど徹底するかを巡っては--(α)と(β)は齟齬相克をきたす傾向もなきにしもあらずでしょうけれども

繰り返しになりますが本節の考察の帰結を述べておきます。すなわち、「立憲主義」を(1)~(4)のどの意味で用いようと、ある実定法秩序が<立憲主義>に基づいて樹立されて以降の時点では、「時の権力者」なるものは「権利を侵害する能力と傾向を持つ社会の多数派、および、その社会の多数派を擁する時の立法府と行政府」と捉えるほかはないということ。

而して、同じくある実定法秩序が<立憲主義>に基づいて樹立されて以降、「権利は守護されるべきだ」という要求は<立憲主義>の内容の核心ではあるけれど、その守護されるべき「権利の権利性」--権利の具体的な内容と守護されるべき度合い--は「立憲主義」の四文字から導き出されるわけではなく、(α)憲法の概念やの事物の本性、ならびに、国家権力の概念と事物の本性、もしくは、(β)司法審査の蓄積と国民の法的確信が編み上げる<言語ゲーム>の中でのみ認識される。と、そう私は考えるのです。






<続く>






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