英語と書評 de 海馬之玄関

KABU家のブログです
*コメントレスは当分ブログ友以外
原則免除にさせてください。

派閥と世襲は問題でしょうか?↖️政治政党の概念を補助線にして考える+追記転記記事付き

2024年05月25日 11時46分33秒 | 憲法問題
KABU in Obihiro When? It's a secret❗️   所謂「自民党パーティ券裏金問題」をきっかけにしてリベラル系野党とマスメディアから久しぶりに「自民党の派閥批判」「世襲議員批判」が発信されています。実に、ご都合主義の主張と思わないではないです。 なぜならば、勿論、自民党に限ることなく野党であれ、学者先生のグループであれマスメディア組織であれ「組織あると . . . 本文を読む

【再掲】女系天皇は憲法違反か↖️英語系記事が増える今年のブログ活動の前に敢えて掲げます

2024年01月05日 23時19分15秒 | 憲法問題
  2010年09月14日 03時53分15秒   【保守主義からの女系天皇制肯定論-海馬之玄関ブログ三部作】 ・「女性宮家」は女系天皇制導入の橋頭堡 :「女性宮家創設をどう思う?」-私家版回答マニュアル http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/c2748f9892e1018e1a3f1cb6910ad8a7 ・覚書★女系天皇制は<保守 . . . 本文を読む

「国内法と国際法」の関係について

2022年04月15日 03時21分58秒 | 憲法問題
  基盤となる<共同体>を欠いている「国際社会」なるものの間で、国際法が--国際法の存在形式、国際法の一般法は慣習的法であることとは裏腹に--慣習法的な事柄、例えば、「立憲主義」の理念であるとか、--文化帝国主義のフランス流のそれではない、中庸を得た--英米流の「法の支配」であるとかとは無縁であることも明らかだと思います。要は、国際法は慣習的法ではあるが厳密な意味での慣習法ではないとい . . . 本文を読む

[再掲]資料:英文対訳-大日本国憲法の<窓口>

2020年01月02日 16時08分20秒 | 憲法問題
  2012年1月15日   思えば昔、ある資料記事をアップロードしました。 よろしければご訪問ください。以下、当該記事の解題の引用です。 尚、この資料記事の画像は、旧憲法が(現行憲法の解釈に際しては、少なくとも、資料としてはそれほど参考にはならないとしても)近代の「主権国家=国民国家」としての日本を成立させた記念碑的な作品であることに鑑み、弊ブログでは神功皇后と同一 . . . 本文を読む

[再掲]まずは「加憲」でいいのではないですか――改憲派こそ「憲法」に期待しすぎるのやめませよう②

2018年12月31日 13時25分52秒 | 憲法問題
  ◆問題の所在、それは、憲法理解の貧困加憲に批判的な保守派とリベラル派の議論は--「言語ゲーム」を俎上に載せた際にウィトゲンシュタインの語った--「家族的類似性」を濃厚に帯びる「シャム双生児」であり、それらは議論や理路の出発点を共有してはいないか。すなわち、両者は、「憲法=憲法典」と<憲法=ある国の実定法秩序体系>の双方に関して--次のような当然備えておくべき4個の「パラダイム:認識 . . . 本文を読む

[再掲]まずは「加憲」でいいのではないですか――改憲派こそ「憲法」に期待しすぎるのやめませよう①

2018年12月31日 13時21分01秒 | 憲法問題
2017年06月03日 07時27分04秒 >まずは「加憲」でいいのではないですか――改憲派こそ「憲法」に期待しすぎるのやめませよう ◆問題の背景と問題の輪郭安倍総理が先日(5月3日「占領憲法の押し付けを忘れない記念日」のビデオメッセージで)、憲法に自衛隊を明記する「加憲」に言及されました。要は、現行の占領憲法の9条の条項はそのまま残して、そいでもって新たに第3項なりを加えて、その追加条項 . . . 本文を読む

これにて一件落着! 安倍首相の靖国神社参拝はお構いなし❗

2017年12月23日 09時50分54秒 | 憲法問題
  ▼首相の靖国参拝「違憲」訴訟、 【プロ】市民側の敗訴確定 12/22(金) yahooニュース・20:17配信 安倍首相の靖国神社参拝は政教分離を定めた憲法に反するなどとして、市民277人が安倍首相と靖国神社、国に1人1万円の損害賠償などを求めた訴訟の上告審で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は20日付の決定で、原告側の上告を棄却した。請求を棄却した1審・大阪地裁と2審・大阪高裁の判 . . . 本文を読む

資料:英文対訳「大日本帝国憲法」④(予算と会計・改正・皇室典範・旧法の効力に関する経過規定)

2011年12月21日 21時18分17秒 | 憲法問題
第六章 會計Chapter VI. Finance第六十二條 新ニ租稅ヲ課シ及稅率ヲ變更スルハ法律ヲ以テ之ヲ定ムヘシ 但シ報償ニ屬スル行政上ノ手數料及其ノ他ノ收納金ハ前項ノ限ニ在ラス 國債ヲ起シ及豫算ニ定メタルモノヲ除ク外國庫ノ負擔トナルヘキ契約ヲ爲スハ帝國議會ノ協贊ヲ經ヘシArticle 62. The imposition of a new tax or the modification of . . . 本文を読む

資料:英文対訳「大日本帝国憲法」③(議会・執行および諮問の機関・司法の機関)

2011年12月21日 21時13分33秒 | 憲法問題
第三章 帝國議會Chapter III. The Imperial Diet第三十三條 帝國議會ハ貴族院衆議院ノ兩院ヲ以テ成立スArticle 33. The Imperial Diet shall consist of two Houses, a House of Peers and a House of Representatives.第三十四條 貴族院ハ貴族院令ノ定ムル所ニ依リ皇族華族及勅任 . . . 本文を読む