英語と書評 de 海馬之玄関

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<改訂版>衆議院解散に「大義」なるものは必要か

2017年09月25日 09時32分54秒 | 日々感じたこととか

 

 

>衆議院解散に「大義」なるものは必要か

安倍総理が今月末召集予定の臨時国会で冒頭解散に打って出る意向を示唆されました。而して、2017年9月18日に新聞各紙がこの首相の意向を報ずるやいなや、民進党、および、リベラル派の牛耳る日本のマスメディア界隈では、この「冒頭解散」に対して猛烈な批判が展開されているようです。

曰く、「大義なき解散」「森友問題―加計問題隠しの姑息な解散」「野党が弱っているとき/選挙の準備が整っていないときを狙った卑怯な解散」そして「北朝鮮情勢が緊迫するなか総選挙などやっている場合か!」「解散権の乱用だ!」、と。要は、党利党略、私利私欲からの恥ずかしい解散ではなかろうか、とかとか。

まあ、よくも言ってくれますわね、ではあります。けれども、しかし、現行の占領憲法が押しつけられた当初の、占領憲法解釈学の神話時代というか英雄時代はいざ知らず、21世紀の現在、リベラル派を含め憲法研究者の大部分、まして、裁判官・検察官のほとんどの方々は、

>内閣総理大臣はいつでも衆議院を解散することができる

という命題を肯定されると思います。蓋し、ならば、上に記したような今回の冒頭解散への批判は――この点を睨んだ改憲論や立法論に踏み込むのでない限り――憲法論などではなくて政治的な批判。それはリベラル派からの悔しさが滲む罵詈雑言の類いにすぎません(★)。

アメリカには「野球と恋愛と政治ではルールを守る限り何をしても許される」というお洒落な箴言があります。畢竟、白黒はっきり言わなくとも、政治とは権力闘争。

ならば、①政治は権力闘争なのだから、まして、②戦後民主主義の手垢にまみれた――まだ、古き良き55年体制時代の予定調和が日本の内外で続いていると錯覚しているかのような、あるいは、特定アジア諸国とも柔和で友好的な関係が取り結べるはずだし、甚だしくは、国境がなくなる地球市民の集う世界連邦がもう明日にでも来ると夢想しているかの如きメンバーが巣くう――民進党に政権など冗談でも二度と渡せないでしょうから、よって、③一層、安倍政権の政治的な基盤を安定強化するべく、

>「森友―加計」を巡るリベラル派の繰り出す印象操作を封じ込め
>民進党の弱体化/都民ファーストの準備不足という好機を逃さない
>臨時国会冒頭解散の一手

は、憲法論的になんら問題がないだけではなく政治的には、実に、十全なる「大義:good reason, good cauuse」を備えた<次の一手>ではなかろうか。と、そうわたしは思います。そうではありますまいか、ありますまいか。

畢竟、現実の「政治≒権力闘争」の場面において、政府与党と野党とは、スポーツの試合や囲碁将棋の対戦とは違って、その勢力も――世論を味方につける最適な手法の違いという意味での――その政策と主張の発信における強さと弱さにおいても非対称的(asymmetric)なのです。要は、両者がともに同時に納得する「大義」などはそもそも成立する保証はどこにもない。そう、それが成立するとすればそれは僥倖というか偶然と考えるべきもの。

ならば、ある政権与党が亡国反日の野党と――加之、支那および南北朝鮮のエージェントを務める、かつ、J.ロールズの空理空論にしがみつく、独仏かぶれの文化帝国主義リベラル系の――マスメディアに抗して、日本の安定と繁栄、文化と伝統を保持しようよするとき、好機を逃さずその政権基盤の安定を期して衆議院解散の賭けに打って出るのは、NMB48の桃寧ちゃんじゃなかった、寧ろ、言葉の正確な意味での「大義:good reason」にかなう行動選択ではなかろうか。と、そうわたしは思います。

・「加計」の偏向報道、酷すぎ:マスメディアは印象操作が仕事なの?
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/3bede48f13114cf068144d4c4ea2d631

・言論の自由を市民の手に取り戻せ
:日本の(リベラル)ジャーナリズムは不要、否、有害だ!
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/c7d0b8a081d2c153a9331218334039f6


要は、その内容ではなくて、なににせよ内閣総理大臣が衆議院の解散が望ましいと考えられた理由ならば、それがどんな理由(any reason)であれ、それは憲法論的には「大義:a good reason」なのです。その解散は「大義を備えた解散:a dissolution with a good reason」ということ。これ、民法の「善意の買主:innocent purchaser, bona fied purchaser」(cf. 94条2項)の「善意:innocence, bona fied」が、例えば、AKB48チームBの渡辺麻友さんのような人柄もよい正直で誠実な方かどうかということではなくて、ある権利関係の存在を知っていたかどうかで決まるのと似ている、鴨です。

ならば、リベラル派が政治的に「大義」がないと騒ぐのは勝手だけれども、その「大義の欠落」を憲法と結びつける、そう、何でもありの言うだけただやで的の言説は咎めなければならないでしょう。要は、彼等はここでも「印象操作」しか狙ってないのですから、多分。

実際、民進党の議員やTVのワイドショーのコメンテーターの中には、「野党は占領憲法53条後段「いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その【臨時国会の】召集を決定しなければならない」に基づき、加計問題審議のための臨時国会召集を3ヵ月前から求めているのに、臨時国会は開かないわ、開くと思えば冒頭解散かよ、これ憲法違反だろー」とか口走る向きもある。

これ間違い。あのー、あなたたちが大好きな占領憲法の4章と5章よく読んでくださいな。この53条の規定は「通常国会」では――少数派が重要と考える――法案審議には不十分の場合の「臨時国会」の召集規定であって、もう、60年以上、毎年秋に臨時国会が開催されている現状を鑑みれば、その臨時国会に加えて、更に、速やかに別の臨時国会をその前にも召集する責務を内閣に負わせたものでないことは占領憲法からも明らかなのですから

加之、臨時国会で国民の代表たる議員がなにがしかの案件を審議するのと、国民そのものにこれからの政権を担う勢力を決めていただくのとでは――若干、位相を異にするにせよ――どちらが、民主主義の理念と親いかは言うまでもありますまい。これらのことを知らずに「憲法違反だろ」と言っているにせよ、知っていて純粋に印象操作のためにやっているにせよ、安倍政権が彼等の主張を歯牙にもかけないのは、政治的にだけでなく憲法論的にも当然なのです。閑話休題。


畢竟、600億円以上投じて行われるだろう次の総選挙が、やる必要がなかった/やるべきではなかったという意味で、政治的に「大義を欠く総選挙」なのかどうかは、有権者国民がその投票行動で明らかにするしかない類いの事柄ということです。もっとも、総選挙は国民投票(general election ―referendum)とは違うのだから――もちろん、ある総選挙がある争点に関して国論を決する上で国民投票的にも機能することはありえましょうけれども――来るべき総選挙の結果からだけで、その「大義の有無多少」を議論することは難しいと思います。


最後に、北朝鮮情勢を理由とする「冒頭解散」批判について言及しつつ本稿の主張を敷衍させてください。といっても、大義と北朝鮮情勢の連関に関しては別の記事で前に書いたことの再録です。蓋し、わたしは、この彼等の批判について大凡、次のように考えています。

北朝鮮情勢の緊迫は、例えば、今年2017年に限っても、4月4日の弾道ミサイル発射から「緊迫」し続けているのです。で、民進党とリベラルメディアは、この間、――なんとか話し合いで外交によって平和的に解決すべきだと述べるだけでこの日本にとっても死活的に重要なイシューの審議をほとんどスルーして、もって、――「森友」と「加計」の追及と報道に邁進してこられたのではありませんでしたっけ。

あるいは、――働き方改革とかの審議ではなくて、そんなんは秋の臨時国会とか来年の通常国会でいいから――今年のこの通常国会終了後、直ちに「加計問題を審議するための臨時国会を開け」と言ってましたよね。ならば、「北朝鮮情勢の緊迫」を持ち出してするこの「解散反対」論には唖然です。これついてはっきり言っときましょう。

そんな――「もりかけ」に入れ込む朝日新聞の国会担当下請け業者さんの如き――、民進党と国会で質疑応答する、翌日のワイドショーでリベラル派による安倍政権批判の印象操作のネタを提供する場を設けるより、寧ろ、日本の安全保障、就中、現下の北朝鮮情勢を考えても、――国民有権者がその機会に国の安全保障のあり方を反省反芻する契機にはなるでしょうから――「解散➡総選挙」している方が遥にましだ、と。

そして、総選挙の結果、民進党が消滅に向かい、他方、自民党と維新と公明党といった日本の安全保障を真剣に考える政党によって国会審議がより実り多いものになることを、わたしは、期待しています。

・自民党に入党しませんか--支持政党の選び方に関する覚書 
 http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11764121326.html

・政権交代だけが争点の選挙の敗北➡09年の二の舞に絶対してはならない。
 私達、保守派の市民で安倍政権を支えましょう❗
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/677e69cbb35d8096df0e7f7870778272

・政党政治が機能するための共通の前提 
 http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11142645831.html

・選挙制度と投票率 
 http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11970454546.html



★註:衆議院を解散する権限
占領憲法が押しつけられた当初は――1948年12月に行われた最初の解散が「内閣不信任案」の可決という占領憲法69条に起因するものだった偶然もあって――、内閣総理大臣は69条の場合にのみ、天皇に対して「衆議院を解散するように助言と承認」(占領憲法7条3号)ができるとかのたまう論者もおられました。

それから幾星霜、直近の2014年11月のアベノミクス解散までの全23回の解散はすべて――69条に該当する1953年3月(吉田内閣)、1980年5月(大平内閣)、1993年6月(宮澤内閣)の3回も含み、もっとも、最初の解散だけは69条と7条のあわせ技でしたが、それ以外は、――7条を解散の条文根拠にしています。要は、現在では、政治的な美醜の評価は別にして憲法論からは、「衆議院の解散は内閣総理大臣の自由裁量的の専権事項」であることが確定しています。

なぜならば、つまり、(1)確認ですが、69条該当の解散は4/23と2割りにも満たないこと。その事実。

(2)占領憲法の7条3号(内閣の助言と承認に基づく天皇による衆議院解散規定)、68条(内閣総理大臣のオールマイティーな閣僚の任免権)のつくる法意。

他方、(3)女王の代理人たる総督が解散権を持つ、このイシューに関しては立憲君主制タイプのカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、加之、議院内閣制を採用するドイツ等々でも、解散権者の自由裁量範囲には広狭はあるものの、それらの解散権は「内閣不信任」の場合に限定されていないこと。この事実。

更に、(4)よくリベラル派の論者が「英国では首相の解散権は実質上なくなっている」(⬅正直、それが日本となんの関係があるの、と思わんではないですけれど)という、「議会任期固定法:Fixed -term Parliaments Act, 2011」はまったく参考にならないこと。

すなわち、同法はどの政党も単独では下院の過半数を得られなかった下院選挙結果――ハングパラメント状況の現実――を受けて、連立政権を組んでも途中でポイ捨てされたらかなわんやんか、と危惧する自由党に連立政権のルビコンを渡ってもらうためにキャメロン保守党が譲歩した極めて目先の政治的なものであり、実際、それは「女王の解散権を不当に制限するもので違憲ではないか」というかなりクルーシャルな批判が絶えない際ものなのですから。蓋し、繰返しますが、英国の「議会任期固定法:Fixed -term Parliaments Act, 2011」が日本の内閣総理大臣の解散権の裁量範囲について参考になることは少なかろうと思います。

・海外報道紹介☆英国における二大政党制の終焉の意味するもの(上)(下)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/cbde61e7a60d03b8b6a8edbd0038effb

 

尚、首相の解散権は69条のケースに限定されるか否かとい論点と隣接しているけれど、よく混同されるのが「解散権の性質≒解散権の根拠」の問題です。これは、「大義」の内容を考えるときの補助線にはなる、鴨。つまりそれは、

>行政権の一斑なのか(65条)
>議院内閣制の事物の本性から演繹されるものか(cf. 65及至69条)
>天皇の大権の委任なのか(7条)

等々。KABUは比較憲法的にも、占領憲法の起草者であるGHQの諸君の言説を反芻しても――彼等、その中の法律家の方にしても所詮法学の素人が、こんな高尚かつ現実政治とはあまり関係のない論点を自覚的に考えて、占領憲法を起草してくださったとは思いませんけれども、他の論点で表明された彼等の見解との整合性をより満たそうとすれば論理的には――、衆議院の解散権の源泉は天皇大権に遡ると考えています。

・天皇制と国民主権は矛盾するか(上)~(下)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/ab8562f81bec8c89bcb6be81547755e8

・「天皇制」という用語は使うべきではないという主張の無根拠性について(正)(補)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/b699366d45939d40fa0ff24617efecc4

 

 

◆冒頭解散からの総選挙で民進党とリベラルメディアを粉砕する

 保守派有権者のイメージ

【MV】僕たちは戦わない Short ver. / AKB48[公式] 

 

 

 


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