英語と書評 de 海馬之玄関

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憲法論の解釈も次世代に移行したらしい

2015年05月31日 11時54分05秒 | Weblog



憲法が日本国憲法という憲法典につきるわけではないこと。
現在においても、法的には自衛権の発動は可能なこと。
要は、戦争は法的に可能なこと。


あるいは、


国際人道法や国際法の一般体系は、ある国が国家であることの形式な根拠にすぎがいないこと。つまり、外国人の方に認められる行動の自由の範囲はそのある国の国国法秩序(実定畝法秩序)でしかないこと。


なにより、

国家と個人をダイレクトに対立した関係ととらえる日本流の立憲主義からは、憲法の改正の内容が具体的に決まるわけではないこと。

つまり、立憲主義は--政治哲学的にきわめてフランス流の近代的現象である--「国民国家」を正当化するだけの概念にすぎないこと。要は、日本国において内閣総理大臣が憲法改正を希求できること。


このような認識が広がっているのを感じます、



・憲法96条--改正条項--の改正は立憲主義に反する「法学的意味の革命」か(1)~(6)
 http://blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/7579ec5cfcad9667b7e71913d2b726e5


・瓦解する天賦人権論-立憲主義の<脱構築>、
 あるいは、<言語ゲーム>としての立憲主義(1)~(9)
 http://blogs.yahoo.co.jp/kabu2kaiba/65245046.html


・憲法訴訟を巡る日米の貧困と豊饒☆「忠誠の誓い」合憲判決-リベラル派の妄想に常識の鉄槌(1)~(6)
 http://ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11461263177.html



ほんとそんなきがします。


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