事件を陳謝 辞任の考えなし 2009/12/24 NHK
鳩山総理大臣は、元公設秘書が政治資金規正法違反の罪で在宅のまま起訴されたことなどを受けて24日夜、緊急に記者会見し、陳謝するとともに「身を粉にして果たすべき使命の達成に邁進(まいしん)する」と述べ、総理大臣は辞任しない考えを示しました。
また、鳩山総理大臣は、母親からの資金提供があったとして、贈与税として2002年にさかのぼって6億円を超える額を納税する考えを明らかにしました。・・・
鳩山総理大臣は、元公設秘書が政治資金規正法違反の罪で在宅のまま起訴されたことなどを受けて24日夜、緊急に記者会見し、陳謝するとともに「身を粉にして果たすべき使命の達成に邁進(まいしん)する」と述べ、総理大臣は辞任しない考えを示しました。
また、鳩山総理大臣は、母親からの資金提供があったとして、贈与税として2002年にさかのぼって6億円を超える額を納税する考えを明らかにしました。・・・
鳩山総理は上記のように考えているらしいが、法治国家ならば、辞任するしかないという。
作家 三橋貴明氏のブログ 2009/12/26 から
http://ameblo.jp/takaakimitsuhashi/entry-10419779340.html
(1) 政治資金規正法 第25条
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
『政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。』
鳩山は上申書を提出したことにより、鳩山の政治団体友愛政経懇話会が政治資金規正法に違反をしたことを自ら認めました。すなわち、この時点で鳩山の50万円以下の罰金刑が確定するということになります。
何しろ、友愛政経懇話会の代表者は、鳩山由紀夫です。鳩山は友愛政経懇話会の政治資金報告書に、「代表者」として名前が記載されているわけです。
(2) 政治資金規正法 第28条
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
『第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。』
第25条で代表者が罰金刑になった場合、裁判が確定した日から五年間、公職選挙法で規定される選挙権及び被選挙権を失います。
すなわち、鳩山が第25条で罰金刑になった場合、自動的に被選挙権を失うということになります。
(3) 国会法109条
http://www.houko.com/00/01/S22/079.HTM
『第109条 各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。』
政治資金規正法で罰金刑を受け、「自動的に」被選挙権を失った場合、国会法109条により、またまた「自動的に」退職者となります。すなわち鳩山は「議員を辞職した人」という扱いになるわけです。
(4) 憲法67条
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s5
『第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。』
総理大臣は「国会議員の中から」選出されなければならないと、憲法に定められています。すなわち、「自動的に」議員を退職した扱いになる鳩山は、憲法で定められた総理大臣の資格を有しないことになるわけです。
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
『政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任及び監督について相当の注意を怠つたときは、50万円以下の罰金に処する。』
鳩山は上申書を提出したことにより、鳩山の政治団体友愛政経懇話会が政治資金規正法に違反をしたことを自ら認めました。すなわち、この時点で鳩山の50万円以下の罰金刑が確定するということになります。
何しろ、友愛政経懇話会の代表者は、鳩山由紀夫です。鳩山は友愛政経懇話会の政治資金報告書に、「代表者」として名前が記載されているわけです。
(2) 政治資金規正法 第28条
http://www.houko.com/00/01/S23/194.HTM
『第23条から第26条の5まで及び前条第2項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から5年間(刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権及び被選挙権を有しない。』
第25条で代表者が罰金刑になった場合、裁判が確定した日から五年間、公職選挙法で規定される選挙権及び被選挙権を失います。
すなわち、鳩山が第25条で罰金刑になった場合、自動的に被選挙権を失うということになります。
(3) 国会法109条
http://www.houko.com/00/01/S22/079.HTM
『第109条 各議院の議員が、法律に定めた被選の資格を失つたときは、退職者となる。』
政治資金規正法で罰金刑を受け、「自動的に」被選挙権を失った場合、国会法109条により、またまた「自動的に」退職者となります。すなわち鳩山は「議員を辞職した人」という扱いになるわけです。
(4) 憲法67条
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s5
『第67条 内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で、これを指名する。この指名は、他のすべての案件に先だつて、これを行ふ。』
総理大臣は「国会議員の中から」選出されなければならないと、憲法に定められています。すなわち、「自動的に」議員を退職した扱いになる鳩山は、憲法で定められた総理大臣の資格を有しないことになるわけです。
新年早々ドタバタが起きるのかどうか、青山繁晴氏のお見立て↓
http://www.youtube.com/watch?v=geqm5XHQ12k&feature=related
政権交代したものの、民主党内も親小沢から反小沢、色々あって自民党と変わりはない。
その小沢氏自身が問題を抱えており、これでは来年の参院選に圧勝は夢だろう。
国思う政党がそれまでに現れるのだろうか。