落葉松亭日記

ニュース・評論スクラップ、凡夫の日々雑感、山歩記など

朝青龍引退

2010年02月04日 | 日常・身辺
本人曰く「いつかこういう日が来るというのはあった」とのこと。 それならもう少し「自重」してくれたらなぁと思うが、それが出来ないのが若さというものだろうか。

気迫と集中、スピードは角界随一だったと思う。そのスタイルは日本の相撲界へ大きな影響を与えたに違いない。
先日の初場所では復活優勝、また白鵬との一騎打ちを楽しめると期待していたが、それもならず寂しくなる。
横綱を極め完全燃焼したのではないだろうか。まだ29歳、前途洋々。

某党幹事長のように疑惑を取りざたされながら金と権力に恋々とするのとは対照的な潔さだ。

【朝青龍引退】横綱朝青龍の略歴 2010.2.4 15:20 産経
■朝青龍明徳(あさしょうりゅう・あきのり=本名ドルゴルスレン・ダグワドルジ)
モンゴル・ウランバートル出身、高砂部屋。高知・明徳義塾高へ相撲留学し、平成11年初場所初土俵。
15年初場所後に横綱昇進。優勝25回、殊勲賞3回、敢闘賞3回。
得意は突き、押し、左四つ、寄り、上手投げ。184センチ、154キロ。29歳。


小沢氏不起訴の経緯

2010年02月04日 | 政治・外交
ニュースDEズバリ・青山繁晴氏の解説(1~4)
第1章西松事件、第2章石川秘書等逮捕につづき、これで終わりではない、第3章(不動産購入の原資不明朗)がある。
政界の権力者である小沢氏宅、事務所の家宅捜索には遠慮があったというのは残念。


http://www.youtube.com/watch?v=kflsW__kzls

http://www.youtube.com/watch?v=ZfCTSrv0yUs&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=nrJWfOLqLD0&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=dylpqBx2Cfo&feature=related

小沢氏不起訴へ 嫌疑不十分、政治資金収支報告書への4億円不記載 2010/02/04 00:55 産経iza
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/353625/
 民主党の小沢一郎幹事長の資金管理団体「陸山会」の土地購入をめぐる政治資金規正法違反事件で、東京地検特捜部は3日、元会計事務担当の衆院議員、石川知裕(ともひろ)容疑者(36)らの共犯として告発されていた小沢氏について、不起訴処分とする方針を固めたもようだ。同日夕に最高検など上級庁と最終協議を行い、現段階の証拠では石川容疑者らとの共謀を問うことは困難と判断したとみられる。

 特捜部は勾留(こうりゅう)期限の4日、政治資金規正法違反(虚偽記載)罪で、石川容疑者と元会計責任者の公設第1秘書、大久保隆規容疑者(48)を起訴し、小沢氏を嫌疑不十分で不起訴処分にする方針。石川容疑者の後任の元私設秘書、池田光智容疑者(32)については、関与の度合いを見極めた上で同日に処分を出す見通し。

 特捜部の調べによると、石川容疑者は、陸山会が平成16年10月に東京都世田谷区の土地を購入した際、土地代金の原資4億円を収入として政治資金収支報告書に記載せず、土地代金約3億5千万円を支出として記載しなかった疑い。

 池田容疑者は17年に土地代金を支払ったように装って収支報告書に土地代金の支出を記載。19年には大久保容疑者と共謀し、陸山会が小沢氏に支出した4億円を収支報告書に記載しなかった疑いが持たれている。

 石川容疑者は特捜部の調べに、虚偽記載について「小沢先生に了承を得ていた」などと供述した。土地購入直後に受けた銀行融資については「資金の出どころを隠すための偽装工作だった」と供述。小沢氏はこの融資の関係書類に署名するなど、手続きに関与していた。

 こうした証拠から、特捜部は小沢氏が石川容疑者と虚偽記載を共謀した疑いが強いとみて捜査を進めてきた。さらに、土地代金の原資4億円に、水谷建設元幹部らが「石川容疑者に渡した」と供述した5千万円の裏献金が含まれ、これを隠すために虚偽記載を行ったとの見方を強めていた。

 しかし、大久保、池田両容疑者が小沢氏の関与を否定したほか、石川容疑者からは小沢氏の指示など「了承」以上の積極的関与を示す供述が出なかった。特捜部が虚偽記載の動機とみていた裏献金の授受についても石川容疑者らは一貫して否認した。  小沢氏も1月23日と31日に行われた2回の任意聴取で「秘書が独断でやったことで関与していない」「やましい金は私も秘書も受け取っていない」と特捜部に説明していた。

 特捜部はこうした証拠を総合的に検討、3日の上級庁との協議を踏まえ、小沢氏について公判で有罪を立証することは難しいと最終判断したとみられる。