落葉松亭日記

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(元判事)外国人参政権判決傍論は「政治的配慮」

2010年02月19日 | 政治・外交
平成7年外国人参政権裁判で憲法違反との判決でありながら傍論でそれとは矛盾する「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示していた園部元最高裁判事が、判決の背景として政治的配慮があったことに言及した。
園部元判事も当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。

先般、この説の基になった長尾一紘(かずひろ)中央大教授(憲法学)も自説を撤回した。
この傍論は、民主党、公明党などが推進する外国人参政権法案の根拠となっていたが、学者、元判事が説を撤回し根拠も薄弱になった。外国人参政権推進派は断念すべきと思うが・・・
「政治的配慮あった」外国人参政権判決の園部元最高裁判事が衝撃告白 2010.2.19 00:18 産経
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190020000-n1.htm
 平成7年の最高裁判決が永住外国人への地方参政権(選挙権)付与に関し、判例拘束力のない「傍論」部分で「憲法上禁止されていない」との判断を示した問題で、判決に加わった園部逸夫元最高裁判事は18日までに産経新聞に対し、「(在日韓国・朝鮮人を)なだめる意味があった。政治的配慮があった」と明言した。さらに判決に際し、地方参政権付与の対象者について「(在日韓国・朝鮮人ら)非常に限られた永住者に限定する」ことを想定したとし、 民主党などが「一般永住者」にも与えようと検討していることを「ありえない」と批判した。
 園部氏が判決の背景として、「政治的配慮」に言及したことは、最高裁判決の当事者としては極めて異例の発言といえる。

 判決は特別永住者に限らず、経済的基盤を日本に持ち10年以上在留など一定要件を満たせば得られる「一般永住者」についても、参政権を付与する案の根拠とされている。この点について園部氏は「(一般永住者に)選挙権を即、与えることは全然考えていなかった」と語った。同法案を政府提出とすることにも「賛成できない」と表明した。
 判決理由については、「憲法の地方自治の本旨に従って、特定地域と非常に密接な関係のある永住者に、非常に制限的に選挙権を与えることが望ましいと判断した」と証言。歴史的経緯があり、何世代にもわたり日本国内に在留する韓国人、朝鮮人、台湾人に限り、住み続けている地域に限定して地方参政権を付与することは、「全く憲法違反だとは言い切れないという判断だった」という。
 園部氏は当時の判決について「金科玉条で一切動かせないとは考えていない」と述べ、時代の変化に合わせ見直すことも可能だとした。

 ■外国人地方参政権に関する最高裁判決
 永住外国人に地方参政権を認めない公選法などの規定は、住民自治を定めた憲法に違反すると、在日韓国人9人が起こした訴訟の上告審で最高裁第3小法廷は平成7年2月、「憲法上、わが国に在留する外国人に対し、選挙の権利を保障したものではない」とした一審判決を支持し、原告の請求を棄却した。
 ただ、判決理由の判例拘束力のない「傍論」部分で「永住外国人に対し、地方レベルの参政権を法律をもって認めることは憲法上禁止されていない」との判断も示し、地方参政権付与推進派を勢いづかせた。


「外国人参政権判決は金科玉条ではない」園部元判事の証言要旨 2010.2.19 00:23 産経
http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100219/plc1002190026002-n1.htm
 永住外国人への地方参政権付与問題に関する園部逸夫元最高裁判事証言の要旨

 (平成7年の判決の背景には)最高裁としては「国民」だけでなく、永住外国人を含む「住民」に触れなければいけないとの思いがあった。韓国人でも祖国を離れて日本人と一緒に生活し、言葉も覚え税金も納めている。ある特定の地域と非常に密接な関係のある永住者には、非常に制限的に選挙権を与えても悪くはない。地方自治の本旨から見てまったく憲法違反だとは言い切れないとの判断だ。

 韓国や朝鮮から強制連行してきた人たちの恨み辛みが非常にきつい時代ではあった。なだめる意味があった。日本の最高裁は韓国のことを全く考えていないのか、といわれても困る。そこは政治的配慮があった。

 (判決で)はっきりと在日韓国人とは書かなかったが、最高裁判決でそんなこというわけにいかないからだ。ただそういう非常に限られた、歴史的に人間の怨念のこもった部分、そこに光を当てなさいよ、ということを判決理由で言った。たとえそうでも、別の地域に移住してそこで選挙権を与えるかというと、それはとんでもない話だ。そこは本当に制限的にしておかなければならない。

 (一般永住者への付与は)あり得ない。(日本に)移住して10年、20年住んだからといって即、選挙権を与えるということはまったく考えてなかった。

 判決とは怖いもので、独り歩きではないが勝手に人に動かされる。(参政権付与法案の政府提出は)賛成できない。これは国策であり、外交問題であり、国際問題でもある。

 最高裁大法廷で判決を見直すこともできる。それは時代が変わってきているからだ。判決が金科玉条で一切動かせないとは私たちは考えてない。その時その時の最高裁が、日本国民の風潮を十分考えて、見直すことはできる。


 園部(そのべ)逸夫(いつお) 京都大法学部卒。成蹊大教授などを経て平成元年に最高裁判事。11年に退官。現在は弁護士。外務省参与や「皇室典範の見直しに関する有識者会議」座長代理を務める。80歳


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【百地章】「日本沈没」の前触れ-永住外国人地方参政権の脅威[桜H22/2/18]
http://www.youtube.com/user/SakuraSoTV?gl=JP&hl=ja#p/u/0/LL8Q2IIJ6z0