今日は~! 大分気温が下がってきましたね。 私は、今日からコートを着ての通勤です。
通関業の社員は、余り立ち会うことがありませんが、大規模の輸入者にとって税関との定期的な接点は「事後調査部門による立ち入り調査」です。
ご承知のように、日本の輸入品への課税は、一義的には納税者の申告でその額が決まる制度が基本ですので、税関職員が随時、その納税申告が正しかったかを調査する制度が「事後調査制度」です。
年間に何億円かを超える輸入をしていれば、定期的に調査があると考えていいでしょう。
この調査は、強制力を伴わず、任意のものですが、質問に答えなかったり、偽りを説明したりしたら罰金を科されるような規定があります(関税法第114条第5号)。
最近では、豚肉の関税の脱税で、税関長の告発を受けて検察庁が摘発した事件がテレビや新聞で報道されていましたが、やはり、手続きは正直に、正しくしておくことが企業の社会的な責任です。![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/58/0b/e230a306e23316e225308e7578a00427.png)
11月27日に、財務省関税局が、平成17事務年度(17年7月~18年6月)に全国の税関で行なった調査結果を報道発表しています。
その内容を、少しご紹介しますと、1年間に、全国で
①5,401者の調査をし
②何らかの誤りがあった者は67%の3,640者で、その申告漏れ課税価格は1616億円でした。
③この結果、関税及び消費税の追徴額108億円(関税22億円、消費税86億円)となっています。
④納付不足税額が多い品目としては、電気機器、機械類、織物衣類、光学機器等及び編物衣類の順番です。
⑤主な申告漏れの内容は、海外生産のために輸入者が輸出者に無償で提供した原材料費用の申告漏れ、インボイス上の決済金額以外の貨物代金の申告漏れ、ロイヤルテイの申告漏れとなっています。
(注)この「事後調査」は、豚肉の脱税調査のような、「犯則調査」とは別物です。
「犯則調査」は、故意に関税を免れた者に対して刑事責任を追及するため、犯罪捜査に準ずる方法で行なう調査で、17事務年度では、7件、ほ脱額10億円のものについて、税関長から検察庁に告発が行なわれています。
なお、必要があれば、裁判官の出す許可状によって、臨検、捜査、差押といった強制捜査が行なわれます。
通関業の社員は、余り立ち会うことがありませんが、大規模の輸入者にとって税関との定期的な接点は「事後調査部門による立ち入り調査」です。
ご承知のように、日本の輸入品への課税は、一義的には納税者の申告でその額が決まる制度が基本ですので、税関職員が随時、その納税申告が正しかったかを調査する制度が「事後調査制度」です。
年間に何億円かを超える輸入をしていれば、定期的に調査があると考えていいでしょう。
この調査は、強制力を伴わず、任意のものですが、質問に答えなかったり、偽りを説明したりしたら罰金を科されるような規定があります(関税法第114条第5号)。
最近では、豚肉の関税の脱税で、税関長の告発を受けて検察庁が摘発した事件がテレビや新聞で報道されていましたが、やはり、手続きは正直に、正しくしておくことが企業の社会的な責任です。
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/58/0b/e230a306e23316e225308e7578a00427.png)
11月27日に、財務省関税局が、平成17事務年度(17年7月~18年6月)に全国の税関で行なった調査結果を報道発表しています。
その内容を、少しご紹介しますと、1年間に、全国で
①5,401者の調査をし
②何らかの誤りがあった者は67%の3,640者で、その申告漏れ課税価格は1616億円でした。
③この結果、関税及び消費税の追徴額108億円(関税22億円、消費税86億円)となっています。
④納付不足税額が多い品目としては、電気機器、機械類、織物衣類、光学機器等及び編物衣類の順番です。
⑤主な申告漏れの内容は、海外生産のために輸入者が輸出者に無償で提供した原材料費用の申告漏れ、インボイス上の決済金額以外の貨物代金の申告漏れ、ロイヤルテイの申告漏れとなっています。
(注)この「事後調査」は、豚肉の脱税調査のような、「犯則調査」とは別物です。
「犯則調査」は、故意に関税を免れた者に対して刑事責任を追及するため、犯罪捜査に準ずる方法で行なう調査で、17事務年度では、7件、ほ脱額10億円のものについて、税関長から検察庁に告発が行なわれています。
なお、必要があれば、裁判官の出す許可状によって、臨検、捜査、差押といった強制捜査が行なわれます。
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