雨が続かない梅雨が続いています(この言い方って変ですね(^.^))。
今回は、事例研究のようなことをします。
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① 一般商業貨物の輸入申告に当たって、二重インボイスにして、三分の一の低価のインボイスで輸入許可を受けて税金を免れ、1年後に事後調査で発見された
② 入国時に、外国で買った高価な時計を、申告せずに税金を免れようとしたの、
二事例を材料に、「税金を免れよう或いは低くしようとのことが摘発された時」に、どんな処理やペナルテイがあるか、ありうるか?そういうことの頭の体操をしましょう。
勉強されている方は、いろんなことが頭の中に浮かぶでしょう。
どちらも税金を免れようとしていますが、①は申告納税方式で ②は賦課課税方式です(関税法第6条の二)が、この方式の違いで、その処理について大きな違いがあります
。
先ず、①のケースですが、ありうる事例ですね。この貨物は、申告納税方式が適用され、第7条で納税申告する必要があります。
1 一般商業貨物は、CY等の保税地域を経由していきますから②のような申告せずに引き取るというのは先ずありません。密輸組織による麻薬の密輸のようなものは、海に流した包みを日本から引き取りに行ったり、日本の一般の海岸から陸揚げを図ったり、申告なんてしないのが多いようですが、これは初めから密輸入が前提です。
2 一年後に事後調査で見つかっていますから、不足税額について、法定納期限から納付までの期間について「延滞税」は必須です(関税法第12条)。
なお、この場合、不足関税額は1万円単位で計算し、延滞税が1000円未満なら不徴収で、100円未満は切り捨てです。
3 次に加算税です。加算税には、無申告加算税(原則15%)、過小申告加算税(同10%)、重加算税(同35%)の三種類がありますが、事例は、低価とはいえ申告していますから
無申告加算税の適用はありませんので、過少申告加算か、重加算のどちらかの適用ですが、インボイスを二重にしていますから、重加算税がかけられても文句は言えないでしょう。
4 処理が、ここまでで済めば、処罰と言う色彩は濃くなく、保税地域の許可を取るときの法律の欠格条件(刑に処せられ、又は通告処分を受けとか、禁固以上の刑に処せられ」にも該当しません。
5 ただ、税関が、同じようなことを何度もやっていて、このような税の徴収では不足と考えたときは、犯則事件の調査が行なわれますが、その結果、犯則があると考えたときは検察官に告発しなければならないと、規定されています(関税法第136条の2)。これは、国税局が脱税事件で、査察部が調査して検察庁に告発するのと同じケースです。
:6 ②の入国時の無申告は、いわば密輸入ですが、
(1)延滞税は、輸入時点が法定納期限ですから、ありません。
(2) 加算税は、無申告加算税です。
(3) 税関が悪質と判断して、犯則調査をして、犯則ありとした場合は、賦課課税方式のときは、よ
ほど悪質でない限り「通告処分」(第138条)が行なわれます。この点、申告納税方式の貨物なら通行処分は無く、すぐに告発という処理になりますのでこの点が大きく違います。
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報道では、羽田―上海便、10月就航と出ていましたが、日中の日帰り出張が出てくるんでしょうね。となると、羽田より500KM 上海に近い関空は、勿論日帰りかな?
この写真は、1927年建設の上海税関(上海海関)です。
今回は、事例研究のようなことをします。
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① 一般商業貨物の輸入申告に当たって、二重インボイスにして、三分の一の低価のインボイスで輸入許可を受けて税金を免れ、1年後に事後調査で発見された
② 入国時に、外国で買った高価な時計を、申告せずに税金を免れようとしたの、
二事例を材料に、「税金を免れよう或いは低くしようとのことが摘発された時」に、どんな処理やペナルテイがあるか、ありうるか?そういうことの頭の体操をしましょう。
勉強されている方は、いろんなことが頭の中に浮かぶでしょう。
どちらも税金を免れようとしていますが、①は申告納税方式で ②は賦課課税方式です(関税法第6条の二)が、この方式の違いで、その処理について大きな違いがあります
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先ず、①のケースですが、ありうる事例ですね。この貨物は、申告納税方式が適用され、第7条で納税申告する必要があります。
1 一般商業貨物は、CY等の保税地域を経由していきますから②のような申告せずに引き取るというのは先ずありません。密輸組織による麻薬の密輸のようなものは、海に流した包みを日本から引き取りに行ったり、日本の一般の海岸から陸揚げを図ったり、申告なんてしないのが多いようですが、これは初めから密輸入が前提です。
2 一年後に事後調査で見つかっていますから、不足税額について、法定納期限から納付までの期間について「延滞税」は必須です(関税法第12条)。
なお、この場合、不足関税額は1万円単位で計算し、延滞税が1000円未満なら不徴収で、100円未満は切り捨てです。
3 次に加算税です。加算税には、無申告加算税(原則15%)、過小申告加算税(同10%)、重加算税(同35%)の三種類がありますが、事例は、低価とはいえ申告していますから
無申告加算税の適用はありませんので、過少申告加算か、重加算のどちらかの適用ですが、インボイスを二重にしていますから、重加算税がかけられても文句は言えないでしょう。
4 処理が、ここまでで済めば、処罰と言う色彩は濃くなく、保税地域の許可を取るときの法律の欠格条件(刑に処せられ、又は通告処分を受けとか、禁固以上の刑に処せられ」にも該当しません。
5 ただ、税関が、同じようなことを何度もやっていて、このような税の徴収では不足と考えたときは、犯則事件の調査が行なわれますが、その結果、犯則があると考えたときは検察官に告発しなければならないと、規定されています(関税法第136条の2)。これは、国税局が脱税事件で、査察部が調査して検察庁に告発するのと同じケースです。
:6 ②の入国時の無申告は、いわば密輸入ですが、
(1)延滞税は、輸入時点が法定納期限ですから、ありません。
(2) 加算税は、無申告加算税です。
(3) 税関が悪質と判断して、犯則調査をして、犯則ありとした場合は、賦課課税方式のときは、よ
ほど悪質でない限り「通告処分」(第138条)が行なわれます。この点、申告納税方式の貨物なら通行処分は無く、すぐに告発という処理になりますのでこの点が大きく違います。
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報道では、羽田―上海便、10月就航と出ていましたが、日中の日帰り出張が出てくるんでしょうね。となると、羽田より500KM 上海に近い関空は、勿論日帰りかな?
この写真は、1927年建設の上海税関(上海海関)です。
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