今日は! 先週の7日付けで関税法基本通達の事前教示の部分が改正されましたので、取上げてみます。
申告納税方式が適用される貨物は、「納税申告」をする必要がありますが(関税法第7条)、この納税申告を適切に行えるよう、同上第三項に「税関の努力義務として関税率分類、税率、課税標準等の教示」を規定しています。これがいわゆる事前教示と言うものの根拠規定です。
このように、納税申告を正しく行うための規定ですので、輸入の関税法以外の法令による規制(いわゆる他法令規制)の有無などの事前教示は、いわば付け足しのもので、これについて文書による教示というのは無いものです。
分類については、古くからこの制度が利用されていましたが、最近では原産地、関税評価などについての利用も行われ、また、口頭での教示(回答)から文書による回答に重点が移っています。
このような動きは、行政の透明性や、無用のトラブルを避けるという観点からは望ましいものです。
今回の改正内容は、詳細は基本通達(7-17以降)や今次改正内容をみてもらう必要がありますが、ざっくりは次のような内容です。
① 事前教示を受けると、その回答内容は公開されるのが基本ですが、
イ 照会者は、いずれの場合も非公開となります。
ロ 照会内容については、照会者が希望すれば最大180日間は非公開に出来ます。
② 照会してから解答までの期間について、次のように規定されました。
イ 分類や原産地は30日間以内の早期に
ロ 関税評価は90日間以内の早期に行う。
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3月も中旬に入り、だいぶ気温の上がる日が増えてきました。関西の今週は、東大寺二月堂のお水取りが終わり、本格的な春の季節に入ります。
申告納税方式が適用される貨物は、「納税申告」をする必要がありますが(関税法第7条)、この納税申告を適切に行えるよう、同上第三項に「税関の努力義務として関税率分類、税率、課税標準等の教示」を規定しています。これがいわゆる事前教示と言うものの根拠規定です。
このように、納税申告を正しく行うための規定ですので、輸入の関税法以外の法令による規制(いわゆる他法令規制)の有無などの事前教示は、いわば付け足しのもので、これについて文書による教示というのは無いものです。
分類については、古くからこの制度が利用されていましたが、最近では原産地、関税評価などについての利用も行われ、また、口頭での教示(回答)から文書による回答に重点が移っています。
このような動きは、行政の透明性や、無用のトラブルを避けるという観点からは望ましいものです。
今回の改正内容は、詳細は基本通達(7-17以降)や今次改正内容をみてもらう必要がありますが、ざっくりは次のような内容です。
① 事前教示を受けると、その回答内容は公開されるのが基本ですが、
イ 照会者は、いずれの場合も非公開となります。
ロ 照会内容については、照会者が希望すれば最大180日間は非公開に出来ます。
② 照会してから解答までの期間について、次のように規定されました。
イ 分類や原産地は30日間以内の早期に
ロ 関税評価は90日間以内の早期に行う。
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