かずさんの、ふらり日々是好日の記

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375 輸出入の「申告」と「許可」のタイミング・・・その3・輸入編

2008-03-10 | 関税法一般
今日は! では輸入の場合は、どの時点で「申告」が出来るのかです。

輸入も、「保税地域搬入後申告」の原則が生きています。

例外は、373で説明したような本船扱いや他所蔵置ですが、「特例輸入者」によるNACCSを利用して行う輸入申告もその例外になっていますし、4月からは特例委託輸入者も同じ扱いになります(関税法第67条の2)。

この特例輸入者等の場合の例外の輸入申告が可能になるタイミングは、外国貿易船の入港手続きで積荷目録が税関に提出された後にすることになっています。

アメリカからの輸入品が、アメリカから日本に運送されている期間に輸入申告したりというのは、やはり出来ないんですね。法律上、どの時点の関税率や適用されるかとかと言うのは、関税法第5条の「適用法令」という規定ですが、原則として輸入申告の時点の法律ですから、貨物が未だ日本についてないのに、申告だけして有利な税率を確定しておくなんて事は駄目なんですね。

また、輸入通関では、通達で行われています到着時即時許可制度というものがあります。

これは、予備申告と言って、法律による申告ではなく、いわば申告の下書きのようなもので税関の審査を受けておき、貨物が到着したら直ちに本申告に切り替えて輸入許可を受けるものですので、輸入申告と許可のタイミングは、保税地域搬入前になります。

日本の通関は、貿易船の入港から輸入貨物の国内引取りまでの一貫した官民の手続きやデーター授受をNACCSシステムでやっていますから、システム的に予備申告から本申告への自動起動のようなことが出来るんですよ。
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春宵一刻値千金、春眠暁を覚えず、いくら寝ても眠いのは冬眠から体が目覚めてないんでしょうか。さて、今週はあったかいのかな?

春眠不覺曉
處處聞啼鳥
夜來風雨聲
花落知多少




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