かずさんの、ふらり日々是好日の記

ふっても てっても  日々是好日  泣いてもわらっても 私の一生の中の きょうが一番いい日だから

69  関税評価その7・・・加算要素④・・・輸入者側が無償で又は値引きして提供した、材料や部分品

2006-12-08 | 関税評価
私の職場では、風邪が大流行。皆さん、イソジンやペットボトルの濃いお茶でうがいをしています。
今年の春に、中米から10年ぶりに帰ってきた同僚の子どもさんは、寒い寒いを連発とのこと、今日は暦の大雪とか、雪はなく暖冬とはいえやはり冬ですね。健康に気をつけましょう。

 加算要素の4番目は、いわゆる無償提供資材です(関税定率法第4条第一項第3号のイ)。
 
中国で縫製されるパンツや上着のボタンやジッパーを日本から無償で輸出して提供したり、輸入者の在ローマの子会社が仕入れた生地をイタリアから中国の縫製工場に無償支給したり、タイで生産している冷蔵庫のモーターを中国の工場から支給して、出来た冷蔵庫を日本に輸入したり、輸入者側から、直接又は間接に、多岐の資材、部品が支給され輸入貨物の一部になっています。

 このような副資材が、無償で支給されたり、本来の仕入額よりも値引きして支給されていると、当然、製造者が全ての資材等を自分で調達して輸入品を作るよりも、その分については、低い取引価格になっています。
 このため、その分を加算すると言うものです。比較的わかりやすいでしょう。

 やや細かい話をしますと、

(事例)A社が衣類の輸入に当たり、ファスナーを日本で仕入れて、外国のB社に無償で支給して、出来た製品(衣)を輸入している。
 輸入申告で、加算要素であるファスナーに係る衣類輸入時の加算額は、仕入れ時に支払った消費税額は含まれるか?

(答)このような無償支給した副資材の加算額は、「無関係の会社からその資材を取得した時は、「その取得価格」」です。

ファスナーを購入した際のAが負担している消費税相当額は、Aが消費税を納税するにあたっては、「仮払い消費税」として仕入れ控除の対象になります。このため「ファスナーの取得価格には含まれませんので、消費税相当額の加算は必要ありません。








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