前号で、開港と税関空港について学びましたが、では、外国貿易船が開港でないところ、つまり不開港に入港する場合と開港に入港する場合とでは、何が違ってくるのでしょう。
今回は、この比較対象です。
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時々見られますが、日本の発電所や、石油基地、石炭のコールセンターなどは立地が得られるところに建設されますのでそういうところは往々にして不開港です。すると、ここに運ばれる原油や石炭を運んでくる大きな船は、「外国貿易船が不開港に入港する。」ということになります。
したがって、船会社や荷主にとって、こういう場合の手続きや税金、あるいはそもそも、すんなり入港できるのか?などいろんな課題が出てきます。以下、順次いくつかの課題やこぼれ話を見ていきます。
1 不開港には、すんなり外国からダイレクトに入港できるのか?
数万トンのタンカーやバルク船の入港・運用経費はとても大きいものです。このため、例えば中東からのタンカーが、目的の不開港に直接入港できるかどうかは、大きな問題です。
関税法第20条では、外国貿易船の船長に対し「不開港」への入港を例外を除き禁止しています。
その例外とは ① 税関長の許可を受けた場合 ②検疫目的で検疫区域に出入りする場合 ③遭難その他やむを得ない事故がある場合 です。
検疫区域は、港外に一定の地域を設定して貿易船を入港前に一時待機させて検疫所が検疫のための手続き・チェックを行うところですから例外は出すし、遭難などは仕方ないでしょうがこの場合は、事後に届出をすることになっています(第20条第2項)。
したがって、石油基地向けのタンカーの場合は、例外の①の税関長の許可を出るかどうかがポイントです。
関税法基本通達20-1では、税関長の許可は「原則として外国貿易船が開港を経由して不開港に出入りする場合に限り行う。」としており、但し書きで「税関において取締り上支障がないと認める場合においてはこの限りでない」としています。
「取締り上支障がない場合」とはどんな場合かは、税関の判断ですが、
例えば①不開港が町から近く人が容易に行けるようなところで岸壁に接岸して荷卸しをするような場合と、②人家から遠く離れたところの石油基地で、船は沖のシーバースに係留され、陸地と船との交通は専用の通船でしかできず、その船の陸地の上陸地点は石油基地が雇っているガードマンがチェックしており、密輸を出来る状況ではない。 という場合とでは、
判断が異なってくるというのはありうることでしょう。(以下、次号に続く予定。)
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日が長くなり、気温もだいぶ上がってきましたね。
3月〆の企業の決算発表が相次いでいますが、09年3月期は為替レートを105円や100円ぐらいにする企業が目だちます。そういうと、GWの旅行の時のガソリンはリッターで157円でしたが、例の揮発油税の政治レベルのやり取りは、見ていてもよく分かりません。
ただ、地方では道路が生活の必需品であることは分かりますし、それなりに舗装され整備された道が連なっているなとの実感でした。
今回は、この比較対象です。
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したがって、船会社や荷主にとって、こういう場合の手続きや税金、あるいはそもそも、すんなり入港できるのか?などいろんな課題が出てきます。以下、順次いくつかの課題やこぼれ話を見ていきます。
1 不開港には、すんなり外国からダイレクトに入港できるのか?
数万トンのタンカーやバルク船の入港・運用経費はとても大きいものです。このため、例えば中東からのタンカーが、目的の不開港に直接入港できるかどうかは、大きな問題です。
関税法第20条では、外国貿易船の船長に対し「不開港」への入港を例外を除き禁止しています。
その例外とは ① 税関長の許可を受けた場合 ②検疫目的で検疫区域に出入りする場合 ③遭難その他やむを得ない事故がある場合 です。
検疫区域は、港外に一定の地域を設定して貿易船を入港前に一時待機させて検疫所が検疫のための手続き・チェックを行うところですから例外は出すし、遭難などは仕方ないでしょうがこの場合は、事後に届出をすることになっています(第20条第2項)。
したがって、石油基地向けのタンカーの場合は、例外の①の税関長の許可を出るかどうかがポイントです。
関税法基本通達20-1では、税関長の許可は「原則として外国貿易船が開港を経由して不開港に出入りする場合に限り行う。」としており、但し書きで「税関において取締り上支障がないと認める場合においてはこの限りでない」としています。
「取締り上支障がない場合」とはどんな場合かは、税関の判断ですが、
例えば①不開港が町から近く人が容易に行けるようなところで岸壁に接岸して荷卸しをするような場合と、②人家から遠く離れたところの石油基地で、船は沖のシーバースに係留され、陸地と船との交通は専用の通船でしかできず、その船の陸地の上陸地点は石油基地が雇っているガードマンがチェックしており、密輸を出来る状況ではない。 という場合とでは、
判断が異なってくるというのはありうることでしょう。(以下、次号に続く予定。)
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日が長くなり、気温もだいぶ上がってきましたね。
3月〆の企業の決算発表が相次いでいますが、09年3月期は為替レートを105円や100円ぐらいにする企業が目だちます。そういうと、GWの旅行の時のガソリンはリッターで157円でしたが、例の揮発油税の政治レベルのやり取りは、見ていてもよく分かりません。
ただ、地方では道路が生活の必需品であることは分かりますし、それなりに舗装され整備された道が連なっているなとの実感でした。
質問ですが、
課税価格の決定における加算要素である
買手が負担する保険料・仲介手数料等は
売り手に支払うものではない(仕入書には載らない?)ので
買手が申告しない限り税関には分からないのではないでしょうか?
買手が保険は掛けていない、仲介者はいないといえば
それまでのような気がするのですが?
実務ではどうやって知り得るのでしょうか?
よろしくお願いします。
仰るとおり、輸入品の税金は買手、つまり原則として輸入者が正しく申告する建前になっています。
学習されているように、原則的な輸入課税は、申告納税制度ですが、これは納税者の申告によって第一義的に納税する額が決まるものです。
また、税関に判らないだろうとして、不正確に申告しないように、加算税や罰則が設けられています。
実際に税関が、申告されていない保険や手数料の存在を知るのは、事後調査と呼ばれている税務調査によってが多いようです。
買手が負担する保険料などは、企業の会計上は経費になりますので、
法人税からは、きちんと経費処理する必要があります。このため、支払った保険料などは、税関の調査では直ぐにわかりますから申告しないなんてのは、結局、割に合わないでしょう。
ありがとうございます。
なるほどよくわかりました。
会社で税務署の調査があるのと同じような感じですね。
話は変わりますが最近、試験に対するモチベーションが
落ちています。
仕事をしながらの勉強はやっぱり大変ですね。
もう一度モチベーション・集中力を高めていけるよう
がんばります。
試験に対するモチベーションが落ちてるんですか!
仕事をしながらの学習は、自分との戦いでしょうね。
「自分で自分を燃やす」ことが、どれぐらい持続していけるか、人生も同じですね。
かずさんも同じですが、人って怠惰で、出来れば狭き門より、広き門からゆったり入って行きたいんですね。
モチベーションの維持は、まず健康が大事、がんばってください。