相変わらず横行しているらしい過重労働。政府が実現させようとしている同一労働同賃金も大事な事と思います。でも長時間労働による過労も相変わらず問題と思います。
労働基準法によれば週40時間を超えて労働させてはならず、1日については8時間を超えて労働させてはなりません。これが大原則。
実際には週40時間、1日8時間ではおさまっていないケースがほとんど。でも直ちに労働基準法違反とはなりません。労使が同意して協定すれば、制限はありますが労働時間の延長が可能になります。
それには社員の過半数で組織する組合か、組合の無い場合は社員の過半数を代表する代表者のいずれかが会社と協定して労働基準監督署に届ける必要があります。労働基準法第36条に規定されていますので、協定を36(サブロク)協定と言います。36協定が無ければ労働時間の延長は出来ません。
しかし、仮に週40時間、1日8時間に合理的な根拠があるなら、労働基準法はなぜこのように合法を装った法の抜け道を用意したのか疑問がありますね。
それはそれとして、組合が無い場合の社員の代表者は、本当に社員の過半数を代表する人でないといけません。万一、会社が社員に内緒で指名した社員が協定に捺印していたら重大な労働基準法違反。また36協定などの労使の取り交わした文書の内容は社員に周知させなければなりませんので、社員なら当然、協定書類を見る事が出来ます。
本題から逸れますがここでクイズ。36協定で決められた範囲を超えて労働した場合、言わば違法な労働に対して賃金を支払うべきかどうか。答えは「支払わなければなりません。」
違法な労働でもタダ働きは違法。タダ働きさせる会社側もタダで残業をする労働者側も共に違法行為に加担し助長しています。タダ働きを禁止する根拠はと言うと、不覚にもどの条文なのか知らなかったので今回改めて調べましたら、最低賃金法第3条「最低賃金額は、時間によって定めるものとする。」と言われます。
しかし、最低賃金法は比較的新しい法律で、労働の対価として賃金を支払うべきと言う大事な事項を労働基準法の本法で定めなかったのは立法のミスではないか。働いている皆様はどう思われますか。
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コメントを下さる方は、恐れ入りますがご自身のブログのURLをご記入下さい。
お考えとあまりに違うご返事を差し上げるのは失礼になると思いますので、ブログを拝見してどのようなお考えの方かを私なりに理解した上でご返事を書きます。悪しからず。
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しかし、仮に週40時間、1日8時間に合理的な根拠があるなら、労働基準法はなぜこのように合法を装った法の抜け道を用意したのか疑問がありますね。
それはそれとして、組合が無い場合の社員の代表者は、本当に社員の過半数を代表する人でないといけません。万一、会社が社員に内緒で指名した社員が協定に捺印していたら重大な労働基準法違反。また36協定などの労使の取り交わした文書の内容は社員に周知させなければなりませんので、社員なら当然、協定書類を見る事が出来ます。
本題から逸れますがここでクイズ。36協定で決められた範囲を超えて労働した場合、言わば違法な労働に対して賃金を支払うべきかどうか。答えは「支払わなければなりません。」
違法な労働でもタダ働きは違法。タダ働きさせる会社側もタダで残業をする労働者側も共に違法行為に加担し助長しています。タダ働きを禁止する根拠はと言うと、不覚にもどの条文なのか知らなかったので今回改めて調べましたら、最低賃金法第3条「最低賃金額は、時間によって定めるものとする。」と言われます。
しかし、最低賃金法は比較的新しい法律で、労働の対価として賃金を支払うべきと言う大事な事項を労働基準法の本法で定めなかったのは立法のミスではないか。働いている皆様はどう思われますか。
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