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弁護士会に警告権限がある?

2017年08月17日 07時01分58秒 | その他
 お盆の少し前、万引きの疑いのある中学生を取り調べた警察官の不適切な言動に対して東京弁護士会が当該警察署に警告を発したとの報道がありました。

 確かに録音された取り調べの内容はあまりにひどいため、警察は反論できないだろうし、万一犯行が事実であっても不問にせざるを得ません。テレビドラマで見る取り調べ風景はやはり本当なのかと思ってしまいます。

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 同時に私が気になったのは東京弁護士会が行なったと言う警告。警告と言う用語は妥当なのか。

 そもそも弁護士会が警察をチェックする権限や能力を有するとは聞いた事が無く、警告の法的根拠はありません。

 しかし一般人が聞いたら弁護士会があたかもそのような権限を有し、実際に行使して警察の暴走を止めるものと誤解する恐れがあります。普通、警告の次にはより強行な手段が控えていますが、仮に訴えを起こそうとしても当事者でない弁護士会には訴えの利益があるのかな。単なる言いっ放し、それとも脅し?

 勿論弁護士会にも表現の自由はありますから、基本的には何を言おうと自由。ただし「警告」と言うタイトルは権限を伴ったものと誤解されかねず好ましくありません。「意見書」や「声明」のようなタイトルに改めるべきでないかと思います。


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