◇令和2年二級建築士試験問題解説も最終回になり、今日は、その他関連法規の問題解説をしていきます。
◇法令の数が多く、内容も豊富ですが、出題範囲は、意外と限られていますので、重点を絞っていきます。
◇いつも通り、公表されている問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
H.P.内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
〔No.23〕 イ~ニの記述について、「都市計画法」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
正答 5(肢問組合せ4択式問題ですが、肢問「イ」は、H26出題実績ありです。)
イ.誤り。都計法43条1項五号、同令35条三号:許可を必要としないのは、50㎡以内のものであり、設問の80㎡のものには、許可が必要である(条文参照)。なお本設問は、H26年
に出題されている。
ロ.誤り。都計法29条1項ただし書き三号、同令19条、同令21条二六号ハ:都計法29条、同令19条において、原則、市街化区域においては、1,000㎡以上のものは開発行為が必要
だが、ただし書きで、開発行為を必要としない公益上必要な建築物が第三号、同令21条において定めている。その中の二六号で、次に掲げる建築物以外のものは、開発行為を
必要としないとしているので、ハに記載されている、病院は、開発行為を必要とするという解釈になる。この肢問は、去年の一級建築士問題で、面積は違いますが、同様の問
題がありますね!
ハ.正しい。都計法4条十四号、同令1条の2:用語の定義(条文参照)。
ニ.正しい。都計法53条1項ただし書き一号、同令37条:都道府県知事の許可を必要としない軽易な行為は、階数が2以下の地階を有しない木造建築物の改築、移転であり、設問
の新築は、許可が必要であり、設問は正しい。
∴正しいものの組み合わせは、「ハとニ」・・・「5」
余計な話:肢問組合せ4択式問題ですが、肢問「イ」は、H26出題実績ありの設問です。過去、一級や木造建築士試験では、都市計画法だけを択一式でまとめた問題はあります
が、二級では、初めてではないでしょうか?一級と木造の過去問を調べると、どこかで見たような肢問に出会います。実は、耐震改修法の択一式問題を予測していましたが、
見事に外れてしまいました。
〔No.24〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。民法235条1項:民法で出題されるとすれば、この目隠し規定と、同法234条の境界線からの50㎝隔離距離確保規定のどちらかが有力である(条文参照)。
2.正しい。瑕疵担保履行法2条5項五号、同6項五号:第5項が建設業者への規定、第6項が宅建業者への規定で、業者に対して、消費者保護のために法的義務を課していて、設
問通り、原則、変更・解除はできない。
3.誤り。バリアフリー法2条十七号、同令5条:事務所は、「特別特定建築物」には該当しない。同十六号、令4条八号において、「特定建築物」として定義されている。
4.正しい。建設リサイクル法6条、同2条3項二号:解体工事以外の建設工事の定義において、新築工事等として定義され、同法6条の発注者の責務において、設問の記述のよう
な努力義務が定義されている(条文参照)。
5.正しい。都市の低炭素化促進法53条2項三号:低炭素建築物新築等計画の認定制度において、計画記載事項に、資金計画が含まれている。
余計な話:用語の定義のような、基本事項の意味を問う問題だったと思います。法令集を開くスピードが要求される内容ではないでしょうか?日頃の演習問題を解く時に、法令
集を開く熟練度に左右されると思います。
〔No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答 5
1.正しい。宅地法8条、同法2条二号、同令3条二号:宅地造成の定義に該当するものは、都道府県知事の許可が必要で、1mを超える盛土は、宅地造成であり、原則、許可が必要。
2.正しい。建設業法3条1項ただし書き、同令1条の2:設問の範囲のものは、軽微な建設工事に該当し、建設許可を必要としない。
3.正しい。品確法2条2項:新築住宅という用語の定義(条文参照)。
4.正しい。消防法9条の2、同令5条の6、同令5条の7第一号イ、ロ:住宅用防災機器の設置・維持の基準を定めている(条文参照)。
5.誤り。長期優良住宅普及促進法8条、同規則(省令)7条:軽微な変更は、改めて認定の申請をする必要はなく、完了予定が6以内の遅れは、軽微な変更に該当するので、3月の
遅れは、変更認定を受ける必要はない。
余計な話:「宅地造成の定義」の問題が、今年も出ましたし、宅造法では、過去、この部分が絡む問題以外はでていないので、学生には、「宅造法では、これだけ覚えなさ
い!」と、毎年進言しています。また、前問同様に、用語の定義のような、基本事項の意味を問う問題ばかりでしたね!
このブログで、令和2年の二級建築士試験問題を解説・分析してきましたので、10月からの令和3年度の受験講座の講師を担うのに役立ちます。でも、春の講座の時のよう
に、コロナ第3波の影響で、休講続きになってしまっては叶いませんが・・・。その時には、このブロブを読んでいただいた皆さんに、役立って頂けたことを願っています。
次回からは、少々休憩した後で、令和2年の「木造建築士試験」の問題解説に移ります。
2020年9月13日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇法令の数が多く、内容も豊富ですが、出題範囲は、意外と限られていますので、重点を絞っていきます。
◇いつも通り、公表されている問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
H.P.内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
〔No.23〕 イ~ニの記述について、「都市計画法」上、正しいもののみの組合せは、次のうちどれか。
正答 5(肢問組合せ4択式問題ですが、肢問「イ」は、H26出題実績ありです。)
イ.誤り。都計法43条1項五号、同令35条三号:許可を必要としないのは、50㎡以内のものであり、設問の80㎡のものには、許可が必要である(条文参照)。なお本設問は、H26年
に出題されている。
ロ.誤り。都計法29条1項ただし書き三号、同令19条、同令21条二六号ハ:都計法29条、同令19条において、原則、市街化区域においては、1,000㎡以上のものは開発行為が必要
だが、ただし書きで、開発行為を必要としない公益上必要な建築物が第三号、同令21条において定めている。その中の二六号で、次に掲げる建築物以外のものは、開発行為を
必要としないとしているので、ハに記載されている、病院は、開発行為を必要とするという解釈になる。この肢問は、去年の一級建築士問題で、面積は違いますが、同様の問
題がありますね!
ハ.正しい。都計法4条十四号、同令1条の2:用語の定義(条文参照)。
ニ.正しい。都計法53条1項ただし書き一号、同令37条:都道府県知事の許可を必要としない軽易な行為は、階数が2以下の地階を有しない木造建築物の改築、移転であり、設問
の新築は、許可が必要であり、設問は正しい。
∴正しいものの組み合わせは、「ハとニ」・・・「5」
余計な話:肢問組合せ4択式問題ですが、肢問「イ」は、H26出題実績ありの設問です。過去、一級や木造建築士試験では、都市計画法だけを択一式でまとめた問題はあります
が、二級では、初めてではないでしょうか?一級と木造の過去問を調べると、どこかで見たような肢問に出会います。実は、耐震改修法の択一式問題を予測していましたが、
見事に外れてしまいました。
〔No.24〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。民法235条1項:民法で出題されるとすれば、この目隠し規定と、同法234条の境界線からの50㎝隔離距離確保規定のどちらかが有力である(条文参照)。
2.正しい。瑕疵担保履行法2条5項五号、同6項五号:第5項が建設業者への規定、第6項が宅建業者への規定で、業者に対して、消費者保護のために法的義務を課していて、設
問通り、原則、変更・解除はできない。
3.誤り。バリアフリー法2条十七号、同令5条:事務所は、「特別特定建築物」には該当しない。同十六号、令4条八号において、「特定建築物」として定義されている。
4.正しい。建設リサイクル法6条、同2条3項二号:解体工事以外の建設工事の定義において、新築工事等として定義され、同法6条の発注者の責務において、設問の記述のよう
な努力義務が定義されている(条文参照)。
5.正しい。都市の低炭素化促進法53条2項三号:低炭素建築物新築等計画の認定制度において、計画記載事項に、資金計画が含まれている。
余計な話:用語の定義のような、基本事項の意味を問う問題だったと思います。法令集を開くスピードが要求される内容ではないでしょうか?日頃の演習問題を解く時に、法令
集を開く熟練度に左右されると思います。
〔No.25〕 次の記述のうち、誤っているものはどれか。
正答 5
1.正しい。宅地法8条、同法2条二号、同令3条二号:宅地造成の定義に該当するものは、都道府県知事の許可が必要で、1mを超える盛土は、宅地造成であり、原則、許可が必要。
2.正しい。建設業法3条1項ただし書き、同令1条の2:設問の範囲のものは、軽微な建設工事に該当し、建設許可を必要としない。
3.正しい。品確法2条2項:新築住宅という用語の定義(条文参照)。
4.正しい。消防法9条の2、同令5条の6、同令5条の7第一号イ、ロ:住宅用防災機器の設置・維持の基準を定めている(条文参照)。
5.誤り。長期優良住宅普及促進法8条、同規則(省令)7条:軽微な変更は、改めて認定の申請をする必要はなく、完了予定が6以内の遅れは、軽微な変更に該当するので、3月の
遅れは、変更認定を受ける必要はない。
余計な話:「宅地造成の定義」の問題が、今年も出ましたし、宅造法では、過去、この部分が絡む問題以外はでていないので、学生には、「宅造法では、これだけ覚えなさ
い!」と、毎年進言しています。また、前問同様に、用語の定義のような、基本事項の意味を問う問題ばかりでしたね!
このブログで、令和2年の二級建築士試験問題を解説・分析してきましたので、10月からの令和3年度の受験講座の講師を担うのに役立ちます。でも、春の講座の時のよう
に、コロナ第3波の影響で、休講続きになってしまっては叶いませんが・・・。その時には、このブロブを読んでいただいた皆さんに、役立って頂けたことを願っています。
次回からは、少々休憩した後で、令和2年の「木造建築士試験」の問題解説に移ります。
2020年9月13日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者