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令和2年(2020年)二級建築士試験問題解説 ⑧

2020-09-11 09:20:01 | ビジネス・教育学習
◇今回は、防火地域・準防火地域の分野と雑則その他の分野の解説をしていきます。
◇いつも通り、公表されている問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 H.P.内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.19〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 1
1.誤り。法27条、法61条、令136条の2第一号:患者の収容施設を有しない診療所は、法27条に規定する、耐火建築物等を必要とする建築物の対象ではない。法61条に規定する
 耐火建築物、耐火建築物相当の延焼防止建築物としなければならないものについては、令136条の2第一号に規定されており、準防火地域内においては、階数が4以上、もしく
 は延べ面積が1,500㎡を超えるものであり、設問のものは該当しないので、耐火建築物としなければならないという記述は、誤り。
  なお、3階建て、500㎡以下の場合、令136条の2第二号に該当するので、原則、準耐火建築物、準延焼防止建築物要求であるが、同二号ロの性能基準に基づき告示194号第4に
 従い、一定の防火措置を講ずることにより、防火構造の建築物とすることができるとしている。これは、旧法の法62条、旧法の令136条の2の規定を踏襲し、既存不適格建築物
 を作らないという、法改正の趣旨に沿って設けられている、大臣が定める構造方法となる。今回は、解答の対象外となっているが、準防火地域内の3階建て、延べ面積500㎡以
 下の建築物への規制事項の注意が必要。
  余計な話:問題としては、「準耐火建築物としなければならない。」という問いかけの方が、二級建築士らしい難易度の問題になったと思うけど、これも肩透かしを食らっ
 た感じです。
2.正しい。法62条、令136条の2の2:防火地域、準防火地域内の屋根の性能に関する技術基準(条文参照)。R1、H28、H26と、比較的多く出題されている項目である。
3.正しい。法64条:建築物の屋上に設けるものは、その高さに関係なく、その主要な部分を、不燃材料で作り覆わなければならない。R1、H30、H29、H27と、これも、常連
 の出題分されている項目なので、今後も注意が必要である。
4.正しい。法61条ただし書き:防火地域内で規制を受けない門、塀は、2mを超えないものである。本条ただし書きで規制対象外としているもの(木造の塀でよいもの)は、防火
 地域内であっても、高さが2m以下の門、塀と、準防火地域内の木造を除く建築物に付属する門、塀(この場合は高さの基準は設けていない)である。注意点は、準防火地域内で
 木造建築物の付属の場合は、2m以下である必要があるが、木造建築物ではないものへの付属の門、塀の場合には、高さの基準が設けられていないことである。
5.正しい。法65条2項:建築物が防火地域等の防火指定の異なる地域をまたぐ場合には、原則、厳しい方の規定が適用される。法65条2項の防火地域、準防火地域とそれ以外の
 地域とにまたがる場合の措置の設問は、表現方法が異なるが、毎年のように出題に絡んでいる条項なので注意が必要である。

〔No.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法85条5項:1年以内の期間を定めて許可された仮設店舗等に関しては、第3章の規定の適用はないとしている。
2.誤り。法91条かっこ書き:敷地がこの法律による制限の区域をまたぐ場合、その過半の地域によるとしている本条の措置の適用は、かっこ書きで、設問の高度地区のみなら
 ず、形態制限や、防火地域など、集団規定の多くが、本条の措置の対象から除外されている。
3.正しい。法84条の2:簡易構造物への緩和規定で、法61条(防火地域、準防火地域の規制)は、適用しない規定の中に含まれているので、法61条の適用はない。
4.正しい。法85条2項:適用しない規定の中に、法28条の2は含まれていないので、同規定は適用される。
5.正しい。法86条の7第1項:法3条2項(既存不適格建築物への規定適応)により、増築、改築、大規模修繕、大規模模様替への適用に関して「除外する」という条文の中に法22
 条は含まれていないので、この規定は適用される。

2020年9月11日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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