◇単体規定を終えて、集団規定等の道路定義・規制、用途規制の問題の解説に移ります。
◇公表された木造建築士試験問題を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
〔No.13〕 都市計画区域内にある図のような敷地について、建築基準法上の敷地面積として、正しいものは、次のうちどれか。
正答 5
◇敷地面積計算に於ける、法42条2項道路の扱いに関する問題です。
◇北側は、崖地から4mのセットバック、東側は、道路中心線からお互いに2mのセットバックです。
◇したがって敷地面積は、北側は1m、東側も1m、敷地面積が減少することになります。
◇令2条1項一号、法42条2項
・崖地に沿う場合は、がけ地との境界線より4mの位置を道路境界線とする。
・宅地との間の4m未満の道の場合は、道の中心線から2mの位置を道路境界線とする。
◇敷地面積=(12-1)×(26-1)=275㎡・・・「5」
〔No.14〕 次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。
正答 4
◇法48条に基づき、別表第2を参照しながら回答する問題です。
◇設問の用途地域は、3つだけですし、用途の中には、政令を参照する必要があるものもあります。
◇特に建築物の規模(面積・階数)にかかわるものには注意です。
1.新築できる。法48条1項、別表第2(い)項六号:建築できるものに該当する。
2.新築できる。法48条1項、別表第2(い)項九号、令130条の4第二号:公益上必要な建築物として、政令で600㎡以内であれば建築できるとしており、設問の300㎡のものは、新
築できる。
3.新築できる。法48条2項、別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第四号:設問の用途・規模のものは建築できる。
4.新築できない。法48条7項、別表第2(と)項三号(2の2):別表第2に記載されている建築してはならない建築物に該当しているので、新築できない。
5.新築できる。法48条7項、別表第2(と)項二号かっこ書き:原則、50㎡を超えるものは建築できないとしているが、かっこ書きで、150㎡を超えない自動車修理工場は除くとし
ているので、60㎡の自動車修理工場は、新築できる。
〔No.15〕用途地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
◇No.14と、ほぼ同様の傾向の問題で、対象の用途地域は、3つだけです。
◇政令参照により、建築物の規模(面積・階数)にかかわるものには注意です。
◇またこの問題の特徴として、「増築」という、付属建築物への規制内容を問う設問には、注意です。
◇なかなか、二級建築士試験でも見られない設問で、少々迷うかもしれません。
1.正しい。法48条1項、別表第2(い)項二号、令130条の3:用途的には、令130条の3第二号に該当する喫茶店を併用する住宅は建築できるが、令130条の3の前文で、住宅以外の
部分(喫茶店部分)が50㎡を超えるものを除くとしているので、設問は正しい。
2.正しい。法48条2項、別表第2(ろ)項一号、(い)項四号:別表第2(い)項一号から九号までのものは建築でき、図書館は四号に該当するので、設問は正しい。
3.誤り。法48条2項、別表第2(ろ)項一号~三号、別表第2(い)項六号、令130条の5の2第一号、令130条の5:増築なので、老人ホーム(面積制限はない)に付属建築物として、用
途規制が及ぶか否かであり、付属建築物として規制しているものは、別表第2(ろ)項三号に基づき、令130条の5に列記され、日用品の販売店舗は該当しない。したがって、第二
種低層住居専用地域内で建築できる店舗の規定は、法別表第2(ろ)項二号の規定と、令130条の5の2第一号の規定において、日用品販売の店舗で150㎡以内であれば建築できると
しているので、設問の老人ホームに増築できる。
4.正しい。法48条3項、別表第2(は)項:建築できる用途・規模のものの中に、設問の建築物は該当しないので、新築できない。
5.正しい。法48条4項、別表第2(に)項二号かっこ書き、令130条の6:建築できない工場において、かっこ書きで、「政令で定めるものを除く」としており、政令(令130条の6)
において、設問の規模のものは該当するので、新築できることになる。
2020年9月25日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
◇公表された木造建築士試験問題を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。
〔No.13〕 都市計画区域内にある図のような敷地について、建築基準法上の敷地面積として、正しいものは、次のうちどれか。
正答 5
◇敷地面積計算に於ける、法42条2項道路の扱いに関する問題です。
◇北側は、崖地から4mのセットバック、東側は、道路中心線からお互いに2mのセットバックです。
◇したがって敷地面積は、北側は1m、東側も1m、敷地面積が減少することになります。
◇令2条1項一号、法42条2項
・崖地に沿う場合は、がけ地との境界線より4mの位置を道路境界線とする。
・宅地との間の4m未満の道の場合は、道の中心線から2mの位置を道路境界線とする。
◇敷地面積=(12-1)×(26-1)=275㎡・・・「5」
〔No.14〕 次の建築物のうち、建築基準法上、新築してはならないものはどれか。
正答 4
◇法48条に基づき、別表第2を参照しながら回答する問題です。
◇設問の用途地域は、3つだけですし、用途の中には、政令を参照する必要があるものもあります。
◇特に建築物の規模(面積・階数)にかかわるものには注意です。
1.新築できる。法48条1項、別表第2(い)項六号:建築できるものに該当する。
2.新築できる。法48条1項、別表第2(い)項九号、令130条の4第二号:公益上必要な建築物として、政令で600㎡以内であれば建築できるとしており、設問の300㎡のものは、新
築できる。
3.新築できる。法48条2項、別表第2(ろ)項二号、令130条の5の2第四号:設問の用途・規模のものは建築できる。
4.新築できない。法48条7項、別表第2(と)項三号(2の2):別表第2に記載されている建築してはならない建築物に該当しているので、新築できない。
5.新築できる。法48条7項、別表第2(と)項二号かっこ書き:原則、50㎡を超えるものは建築できないとしているが、かっこ書きで、150㎡を超えない自動車修理工場は除くとし
ているので、60㎡の自動車修理工場は、新築できる。
〔No.15〕用途地域内の建築物の制限に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 3
◇No.14と、ほぼ同様の傾向の問題で、対象の用途地域は、3つだけです。
◇政令参照により、建築物の規模(面積・階数)にかかわるものには注意です。
◇またこの問題の特徴として、「増築」という、付属建築物への規制内容を問う設問には、注意です。
◇なかなか、二級建築士試験でも見られない設問で、少々迷うかもしれません。
1.正しい。法48条1項、別表第2(い)項二号、令130条の3:用途的には、令130条の3第二号に該当する喫茶店を併用する住宅は建築できるが、令130条の3の前文で、住宅以外の
部分(喫茶店部分)が50㎡を超えるものを除くとしているので、設問は正しい。
2.正しい。法48条2項、別表第2(ろ)項一号、(い)項四号:別表第2(い)項一号から九号までのものは建築でき、図書館は四号に該当するので、設問は正しい。
3.誤り。法48条2項、別表第2(ろ)項一号~三号、別表第2(い)項六号、令130条の5の2第一号、令130条の5:増築なので、老人ホーム(面積制限はない)に付属建築物として、用
途規制が及ぶか否かであり、付属建築物として規制しているものは、別表第2(ろ)項三号に基づき、令130条の5に列記され、日用品の販売店舗は該当しない。したがって、第二
種低層住居専用地域内で建築できる店舗の規定は、法別表第2(ろ)項二号の規定と、令130条の5の2第一号の規定において、日用品販売の店舗で150㎡以内であれば建築できると
しているので、設問の老人ホームに増築できる。
4.正しい。法48条3項、別表第2(は)項:建築できる用途・規模のものの中に、設問の建築物は該当しないので、新築できない。
5.正しい。法48条4項、別表第2(に)項二号かっこ書き、令130条の6:建築できない工場において、かっこ書きで、「政令で定めるものを除く」としており、政令(令130条の6)
において、設問の規模のものは該当するので、新築できることになる。
2020年9月25日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者