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令和2年(2020年)二級建築士試験問題解説 ⑥

2020-09-09 09:11:01 | ビジネス・教育学習
◇今回は、建蔽率・容積率に関する分野の解説をしていきます。
◇いつも通り、公表されている問題文を参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇特に今回は、図形計算問題ですので、問題が手元にあった方がいいと思います。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 H.P.内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.15〕 図のような敷地において、耐火建築物を新築する場合、建築基準法上、新築することができる建築物の建築面積の最高限度は、次のうちどれか。
正答 5
建蔽率計算で改正法において、準防火地域に緩和が挿入されましたが、今回は見送られました。
今日発表された一級建築士試験を見ると、改正法の準防火地域の準耐火建築物への建蔽率緩和適用です。
簡単な話ですが、改正法対応の試験問題が出ると、やる気が出ますが、二級では出題されませんでした。
図形問題での定番ですが、法42条2項道路を絡ませて、敷地面積計算の注意を促す問題でした。
言うまでもなく防火地域内の耐火建築物への建蔽率緩和は、8/10地域であるか否かで、対応が異なります。
問題図形への記載はないですが、商業地域は条文で建蔽率が8/10限定です。
条文ごとに整理してゆくと、
・法53条2項:(面積加重平均)それぞれの地域の算定結果の合計とする。
・法53条3項一号イ:防火地域内(建蔽率8/10地域外)の耐火建築物への建蔽率1/10緩和適用
・法53条6項一号:防火地域内(建蔽率8/10地域)の耐火建築物への建蔽率制限はない。
・令2条1項一号:法42条2項道路に接する敷地の面積は、道路後退したみなし道路境界線で算定する。
・準住居地域の敷地面積=(17-1)×15=240㎡
・商業地域の敷地面積=10×15=150㎡
・準住居地域の建蔽率=6/10+1/10=7/10
・商業地域の建蔽率=適用なし(10/10)
・建築面積の最高限度=240×7/10+150×10/10=318㎡・・・「5」

〔No.16〕 図のような敷地において、建築基準法上、新築することができる建築物の延べ面積(同法第 52条第1項に規定する容積率の算定の基礎となる延べ面積)の最高限度は、次のうちどれか。
正答 4
H27年以来の特定道路(法52条9項、令135条の18)による、容積率計算の図形問題です。
令135条の18(容積率計算における前面道路幅員緩和)に記述されている計算式を使って解く問題です。
緩和数値を算出後、道路計画容積率を算出し、都市計画容積率との比較で、許容延べ面積を算出します。
・Wa(法52条9項による緩和幅員)=(12-6)×(70-49)÷70=1.8m
・法52条2項:道路容積率(6+1.8)×6/10=46.8/10 < 50/10(都市計画容積率)⇒道路容積率を採用
・延べ面積の最高限度=(敷地面積)10×10×46.8/10(道路容積率)=468㎡・・・「4」

2020年9月9日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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