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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ⑦

2020-09-27 07:41:34 | ビジネス・教育学習
◇今回は、建築基準法の最後の部分で、防火地域等の規制と、罰則等を含めたその他規定を解説します。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.19〕 防火地域又は準防火地域に関するイ~ニの記述について、建築基準法上、誤っているもののみの組合せは、次のうちどれか。
正答 5
イ.正しい。法65条2項:原則、厳しい方の規定が適用される。また、敷地への規制ではなく、建築物への規制なので、建築物の位置よって、規制が異なることに注意が必要。
ロ.正しい。法62条、令136条の2の2第一号、同二号:政令の条文通りなので、令136条の2の2第一号、同二号参照。
ハ.誤り。法64条:高さが3mを超える看板等への防火措置の規定である。また、屋上に設ける場合は、高さに関係なく、規制措置の対象となることに注意が必要。
ニ.誤り。法63条:外壁を隣地境界線に接して設ける場合は、耐火構造でなければならない。
 従って、「ハ」と「ニ」の組み合わせである「5」が正答になる。

〔No.20〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。法85条3項:災害仮設建築物への制限緩和規定(条文参照)。
2.誤り。法85条5項、法93条、令147条の3:原則、法85条の規定に基づき許可をする場合の消防同意については、条文の後段に、本条を適用しない条文が列記されているが、
 その中に、消防同意を規定している法93条は含まれていないので、設問の「同意を得る必要はない。」という記述は、誤りである。 
 なお、確認申請同様に、消防同意を適用する小規模の住宅については、令147条の3で、住宅部分以外が1/2以上で、50㎡以上の場合と規定しており、それに満たない小規模住
 宅には、消防同意の規定の適用はなく、法93条4項に基づき、「消防通知」でよい。本問に直接の影響はないが、重要事項として参照する必要がある。
3.正しい。法99条二号、法6条8項:確認済証の交付を受けないと施工できない法6条8項の規定に違反した工事施工者への罰則規定である(条文参照)。
4.正しい。法43条2項二号:従来からある許可制度の規定であるが、昨年の法改正で、同項一号に新設された認定制度にも注意が必要である。
 省令で「道の基準(規則10条の3第1項)、建築物の基準(規則10条の3第3項)」を定め、その基準に適合していれば、手続きが面倒な許可ではなく、認定でよいとしている制度を
 導入していることへの注意が必要である。
5.正しい。法75条:建築協定の効力の規定(条文参照)。

◇余計な一言
  これらの、その他雑則規定に関しては、広範囲なので、インデックスを貼り忘れていた場合、どこに条文があるかわからないことも多いかと思います。そのような条文の検
 索方法については、法令集に目次があるので、目次を使った条文検索に慣れることも、合格への道筋の「コツ」のひとつだと思います。

2020年9月27日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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