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令和2年(2020年)木造建築士試験問題解説 ⑧

2020-09-28 08:35:06 | ビジネス・教育学習
◇今回は、建築士法の分野の2問を解説していきます。
◇問題文、正答表共に、公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
問題文(計画・法規)
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gakka1_2.pdf
正答表(全4科目):
https://www.jaeic.or.jp/shiken/mk/mk-mondai.files/mk-2020-1st-gokakukijun.pdf
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 ホームページ内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No.21〕木造建築士に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 3
1.正しい。士法3条、士法3条の2:いずれの各号にも該当しないので、木造建築士でできる。なお、士法3条の2第1項二号において、原則、100㎡を超えるものを、二級建築士
 の対象としているが、かっこ書きで、木造は300㎡を超えるものとしているので、設問の建築物は、木造建築士でもできる。
2.正しい。士法20条1項:業務に必要な表示行為の規定(条文参照)。
3.誤り。士法20条3項:工事監理を終了したときの工事監理報告書は、建築主(クライアント)に報告するものであり、建築主事(役所)ではない。
4.正しい。士法19条:設計変更の業務規定(条文参照)。
5.正しい。士法10条1項二号:懲戒規定(条文参照)。

〔No.22〕建築士事務所に関する次の記述のうち、建築士法上、誤っているものはどれか。
正答 5
1.正しい。士法24条の3第1項:再委託の制限規定で、「建築士事務所の開設者以外の者」とは、無登録事務所を指し、無登録での業務を制限している規定である。また、同2
 項において、300㎡を超える新築工事について、一括しての再委託(一括下請け)を制限している。
2.正しい。士法24条の6:委託者に対しての書類の閲覧等による情報開示義務の規定。
3.正しい。士法23条の6:設計等の業務に関する報告書の規定。
4.正しい。士法24条の7:重要事項の説明義務の規定。
5.誤り。士法の24条の4第2項、規則21条5項:設計図書の保存期間は、図書を作成した日から起算して15年間であり、設計受託契約を締結した日からではない。

[余計な一言]
 ・木造建築士の問題特有の「木造建築士」という表現が使われています。
 ・建築士法3条の建築士としての法的責任範囲を啓発するための設問の記述方法と解釈できます。
 ・2問中1問が、国家資格者としての建築士の法制度上の法的責任と義務の範囲を問う問題です。
 ・もう1問は、建築士事務所を経営する「開設者」の法的責任と義務の範囲を問う問題です。
 ・勿論その中には、「管理建築士」という、技術マネージャーの責任と義務を明示しています。
 ・それぞれの法的役割を理解すれば、問題も解きやすいと思っています。
 ・建築士法は、建築士事務所と委託者(クライアント)の責任分担を規制する人の行為の法律です。
 ・行政が建物という、物づくりを規制してくる建築基準法と異なるところです。

2020年9月28日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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