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令和2年(2020年)二級建築士試験問題解説 ③

2020-09-04 08:00:47 | ビジネス・教育学習
◇昨日は、建築物省エネ法の改正に関する国交省の報道発表の緊急情報提供をさせていただきました。
◇一日空きましたが、引き続き、令和2年(2020年)の二級建築士試験問題解説をします。
◇問題文と正答表は公表されていますので、参照しながら見てゆくと分かり易いと思います。
◇公益財団法人 建築技術教育普及センターのH.P.にて参照できます。
◇下記URLにアクセスしてください。
http://www.jaeic.or.jp/shiken/2k/2k-mondai.html
(Ctrlキーを押しながらクリックすると表示できると思います。)
⇒できない場合は、検索システムで、公益財団法人 建築技術教育普及センターにアクセスしてください。
 H.P.内に、試験問題「過去問」にアクセスする「窓(メニュー)」があります。

〔No. 6 〕 木造2階建て、延べ面積150㎡、高さ7mの一戸建て住宅の構造耐力上主要な部分の構造強度に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。令43条表(2)項右欄の最上階の欄:相互間10m未満の木造2階建ての2階(最上階)の柱なので、表より、1/33以上とすればよい。難しい問題ではないのですが、よく読
 まないと、落とし穴にはまりそうな問題です。試験問題ですので、厳しい部分を問うのが通常の概念だと思います。ところが、2階建ての2階部分の地震力の柱の小径係数を問
 う設問ですので、つい、誤答してしまいそうですが、10m未満の「2階の柱」と記述されています。令43条表(2)項右欄の最上階の欄を確認し、問題文が正しいことを認識する
 のです。
2.誤り。令46条表1(4)項(6)項、同(1)項、同(9)項:筋交いたすき掛けは、2×2=4であり、木ずり等の片面は0.5で、(9)項において、それぞれの数値の和としているので、軸組
 倍率は、4+0.5=4.5であり、5とすることはできない。
3.正しい。令42条:土台設置義務の除外規定(条文参照)があり、正答ではないが、H30年を除き、この数年、木造建築物の土台と基礎の関係の規定の例外条件であるこの類の設
 問は、毎年出題されている設問です。今後も注意が必要だと思っています。
4.正しい。令79条1項:基礎の立ち上がり部分は4㎝でよいが、それ以外は設問の記述通り、捨てコンを除き6㎝以上である。鉄筋のかぶり厚さの設問は、この3年ほど出題があ
 りませんでしたが、覚えてもよいくらい重要な分野ですので、しっかり把握したいものです。
5.正しい。令46条1項:設問は、条文通りの記述です(条文参照)。

〔No. 7 〕 次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 4
1.正しい。令62条の4第2項:条文で、床面積1㎡につき15㎝必要とするとしているので、40×15=600㎝必要である。したがって、設問の両方向共に6m以上は正しい。
2.正しい。令65条:圧縮材の有効細長比の設問は、条文通りである(条文参照)。
3.正しい。令67条1項ただし書き二号:軒高9m以下(設問は高さ8mなので軒高はそれ以下である)、かつ張間13m以下の場合、ただし書きの緩和が適用になり、二号において、
 ナット部分の溶接により、ボルト接合とできるとしている。
4.誤り。令77条三号かっこ書き:柱に接着する横架材から、上方、下方に柱の小径の2倍以内の部分は、10㎝以下と規定されており、15㎝では適合しない。
5.正しい。令73条1項ただし書き一号:ただし書き各号記載部分以外は「できる」としており、原則、はりの出すみ部分は、一号に記載があるので、できない部分に該当する
 が、かっこ書きで、「基礎ばりを除く」としているので、ただし書き記載部分以外に該当し、末端を折り曲げなくてもよいということになる。

〔No. 8 〕 荷重及び外力に関する次の記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
正答 2
1.正しい。令82条二号表:短期、積雪時の項において、特定行政庁が指定する多雪区域の欄を参照すると、「G+P+S」と規定されており、積雪荷重である「S」は、考慮
 の必要があるので、設問の記述は正しい。
2.誤り。令88条2項、同3項:令88条は許容応力度計算の規定部分なので、同2項において、標準せん断力係数は、0.2以上としているが、これは、許容応力度計算の場合であ
 り、設問は、保有水平耐力計算の場合であり、同3項において、令82条の3の水平保有耐力計算の場合の地震力の標準せん断力係数は、1.0以上としなければならないとしてい
 る。
3.正しい。令85条1項表:床の積載荷重は、表に記載されている数値に、床面積を乗じて計算できるとしており、表には、室の種類、構造計算の対象が、種類別に記載されてい
 る。
4.正しい。令87条3項:条文通りである(条文参照)。
5.正しい。令86条6項:条文通りである(条文参照)。

2020年9月4日 by SHRS(シュルズ)一級建築士、建築基準適合判定資格者
コメント
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