お疲れ様です。
皆さまお元気ですか?
今日はこんな話題です。
自宅に帰ると郵便受けに「不正改造車は犯罪です!!」
ってチラシが入ってました。
私の愛車は上の写真です。
たしかに、いろいろとカスタマイズして
いることは確かです。
改造車であることは間違いないです。
このチラシを入れたのは、
不正改造車を取締する警察感なのか?
ちょっと気になってしまいました。
普通にしていれば、
特に気になることのないチラシ
気になってしまうのは、車本来の普通の状態で乗れず
思わず車検もすれすれのカスタマイズを
してしまった後ろめたさですよね
しかも年代も古いので
排気音も正直、うるさいです。
ハイブリッド車や電気自動車
そんな車が人気を集めるこの時代に
昔ながらの爆音を撒き散らし走っていいるのも
時代遅れには、違いありません。
このチラシによると
◆不正改造車の使用者 ⇒ 整備命令の発令
◆不正改造を実施した物 ⇒ 6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金
こんな罪になると、流石にマズイですね
早速、チラシの中の不正改造の主な事例に
愛車が該当しているかチェックしてみましょう。
・消音器
内燃機関を原動機とする自動車には、騒音基準値等に
適合する消音器を備えなければならない
(道路運送車両の保安基準 第30条)
排気系はマフラーとタコ足を交換してます。
確かに、我ながらウルサイ!と思いますが
車検対応製品。なので、基準的にはOKではないかと思います。
・サスペンション
切断等により、ばねの一部または全部が除去されていないこと。
(道路運送車両の保安基準 第14条)
切断等により、ばねの一部または全部が除去されていないこと。
(道路運送車両の保安基準 第14条)
こちらも、サスペンション、ショックアブソーバー
を交換、車高も少し下げてあります。
ですが、こちらは愛車の前のオーナーが
改造申請をしていたようです。
理由としは「走行性能を向上させるため」ということです。
なので、こちらもOKですね
※このサスペンションに交換したい企んでます。
・バックミラー
鋭利な突起がないこと
歩行者等に接触した場合に衝突を緩衝できる構造であること
(道路運送車両の保安基準 第18条、第44条)
鋭利な突起がないこと
歩行者等に接触した場合に衝突を緩衝できる構造であること
(道路運送車両の保安基準 第18条、第44条)
ミラーは小さいサイズのフェンダーミラーに交換しました。
突起も特にないし、構造的にも大丈夫のような気がします。
たぶんOKでしょう
この他にも、いろいろと手をいれてますが
チラシには該当する項目はありませんでした。
そして車検も通っているので
自信をもってトライブしても
大丈夫ってことにしておきます。
最近の車は、性能もスタイルも素晴らしく
かなり完成されています。
なので、わざわざカスタマイズする
必要はないのかもしれません。
ですが、ちょっと手を入れることで
自分だけの1台になる
だからって、大したことはないのですが
個人的には気持ちが満たされます。
一応、みんなが安心、安全にドライブできるために
ルールが作られている。とすれば、
ルール内なら、こんな楽しみも良いのではないかと思います。
あなたは、どのように考えますか?
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