【門間】
最近、新聞 テレビで憲法改正についての話題が頻繁に報道されるようになりました。
日本国憲法第96条では、憲法を改正しようとするときは、
国会議員により憲法改正案の原案が提案され、衆参各議院においてそれぞれ
憲法審査会で審議された後、本会議に付されます。
両院それぞれの本会議にて3分の2以上の賛成で可決した場合、
国会が憲法改正の発議を行い、国民に提案したものとされます。
憲法改正のための国民投票のおおまかな流は、
1. 憲法改正原案の発議
法律で定める一定数の国会議員の賛成のより、憲法改正案の原案が発議されます。
2. 憲法改正の発議
憲法改正原案は、両院で可決した場合、国会が憲法改正の発議を行い、
国民に提案したものとされます。
3. 国民投票の期日
国民投票の期日は、憲法改正の発議をした日から起算して60日以後180日
以内において、国会の議決した期日に国民投票が行われます。
4. 広報・周知
憲法改正案の内容を国民に知ってもらうため、国民投票広報協議会が設置され、
参考となる情報が提供されます。
5. 国民投票運動
憲法改正案に対し、賛成又は反対の投票をするよう、又はしないよう勧誘する
ことを「国民投票運動」といいます。
政党やその他の団体、マスコミ、個人などが、一定のルールのもとに
「国民投票運動」を行うことができます。
6. 投票
投票は、国民投票にかかる憲法改正案ごとに、一人一票になります。
7. 開票
憲法改正案に対する賛成の投票の数が投票総数の2分の1を超えた場合は、
国民の承認があったものとなり、内閣総理大臣は直ちに憲法改正の公布の
ための手続きを執ります。
8. 結果を官報で告示
国民投票の結果を官報で告示します。
憲法改正の議論が高まるなか、おおいに関心を向け正しい判断をしたいものです。