宗教施設に無断で侵入し、建造物侵入の罪に問われていたフリーライターの藤倉善郎被告に対し、最高裁判所は2月、高裁に続いて、同被告の上告を棄却する決定を行い、この決定が3月8日付で確定したことがわかった。これにより、一審の東京地裁での罰金10万円、執行猶予2年の判決が確定した。

 

藤倉被告は2018年1月、東京都荒川区にある幸福の科学の教団施設「初転法輪記念館」に侵入。2023年6月に、藤倉被告の控訴を棄却した二審の東京高裁での判決は、主に以下のように指摘していた。

 

「被害法人(幸福の科学)が誰を施設内に入れるかについては、基本的には被害法人の裁量に委ねられている」

 

「被告人(藤倉被告)の立入りは施設の平穏を害する態様の立入りである」

 

「被告人は三度の立入禁止の通告を受けていること、禁止された対象施設に限定はないことから、本件施設への侵入について故意があることは明らかである」

 

「本件立入りは管理権者の意思に明らかに反するものであり、態様についても管理権の侵害を正当化する事情はない」

 

今回の最高裁の決定を受けて、幸福の科学グループ広報局は、次のようにコメントしている。

 

「自由には責任が伴います。取材と称すれば何でも許されるわけではありません。当教団より何度も立ち入り禁止を通告されていたにもかかわらず、教団施設への不法侵入を繰り返す被告人(藤倉氏)の行為は、神聖なる宗教施設の平穏を妨害するものです。被告人には、最高裁の決定による『有罪確定』を真摯に受け止め、二度と不法侵入や教団施設の平穏を乱す行為をしないことを求めます。」(文末の【関連サイト】参照)。

 

藤倉被告は以前から、同教団の複数の施設への侵入を繰り返し、2015年以降、「施設及び行事への立ち入りを禁止する」旨の内容証明が送られていたが、その後も、侵入行為や無断撮影を繰り返していた。

 

藤倉被告が、同教団施設に無断で侵入して書類送検されたのは、今回有罪が確定した2018年1月の東京都荒川区の「初転法輪記念館」、2018年10月の千葉県長生村の「ハッピー・サイエンス・ユニバーシティ(HSU)」の事案、2022年11月の大阪府内の教団施設への侵入の3回にわたる。

 

【関連サイト】

今回の判決に対する幸福の科学グループ広報局の見解

https://happy-science.jp/news/public/21020/

 

【関連記事】

2024年4月4日付本欄 今度は大阪で建造物侵入による書類送検 3度も繰り返す、カルト新聞の藤倉善郎容疑者の異常さ

https://the-liberty.com/article/21348/

 

2023年6月28日付本欄 カルト新聞・藤倉被告 高裁でも有罪 「被告人の立入りは施設の平穏を害する態様」

https://the-liberty.com/article/20726/

 

2021年3月16日付本欄 カルト新聞の藤倉被告に有罪判決 「取材の自由も他人の権利を侵害することは許されない」

https://the-liberty.com/article/18172/

 

2020年4月4日付本欄 異常性が際立つ刑事被告人・藤倉善郎氏 外出自粛要請の中、教団施設近くで嫌がらせ

https://the-liberty.com/article/17001/

 

2019年9月21日付本欄 東京に続き千葉でも建造物侵入で書類送検 カルト新聞の藤倉善郎容疑者

https://the-liberty.com/article/16263/