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もともと記憶力に自信はないんだが、年とともに更に悪化している自分が怖いので、
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瑕疵はスィート?
10日ぶりにこんにちは。
仕事の都合でいろいろお勉強が忙しいのですが、その中から久々なのに真面目な話題。
「瑕疵(かし)」って一般ではあまり聴かない言葉ですよね??
でも建築業界では「瑕疵」って言う言葉はおなじみで、例えば設計者の立場からだと
「瑕疵検査」と称して引渡し後一年目、二年目の検査を行ったり、その際に
「それは瑕疵だから補修してください。」
っていうような言い方で工務店さんに補修をお願いすることはよくします。
まあ、大体は建具の調整とか入隅部のクロスの隙とか軽微なものですけど、
全く無いと言うことはなく、必ず少しはあるのがこの瑕疵の補修。
で、この「瑕疵」という言葉はもともとは民法に出てくる言葉らしいのですが、
実は定義も無くいきなり登場し、そこでの意味は・・・、
欠陥と殆ど同じ
(様は明治の法律なんで昔の言葉が使ってあるということにすぎない)
らしい。
つまり「引き渡したものが契約したレベルに達していない」
と言うのが「瑕疵(がある)」ということで、
ま~確かに今の言葉で言えば「欠陥(がある)」、ということなのでした。
と言う訳で法的には同じようなことらしいんですが、僕らの感覚からいうと
欠陥=重大なもの、手抜き工事、能力不足による不良施工、確信犯、という響き
瑕疵=いろいろな理由で起こった問題で、必ずしも工事側の責任ではないよ、という響き
で、ぜーんぜん違う訳です。
一説によると、欠陥と言う言葉は建築業界関係では「欠陥住宅」問題で広まったらしく、
「欠陥だから直して」って言うのもなんだかな~、世間的にも聞こえが悪いしぃ、なので
僕ら的にはやっぱり使いたくない言葉な訳です。
いずれにせよ工事なんかの請負契約に関して民法上では
「過失がなくても瑕疵担保責任を負う」、要はとにかく請負者の責任で直せ、と決まっているので
不具合があれば直さなきゃいけない(瑕疵修補)訳です。
なんで「厳しい」といえば厳しい「瑕疵」なんですが、でも
極悪非道なイメージがある「欠陥」と言われるよりずっと心は穏やかな訳で、
少しはスィートなところもあるかな、というところでしょうか(笑)
なお、Wikの瑕疵の項目は(今日時点で書きかけだそうですが)なぜか「売買契約」における瑕疵にしか触れていないにもかかわらず
(「売買契約」と「請負契約」が二本柱)住宅に関して触れているのはなんだか中途半端ですねぇ・・・。
ま、建築関係の瑕疵にかかわる法律は一杯あるので大変なんだけどね。(今まさに触りだけを必死にインプット中)
あと、にこのような解説も非常に問題があるのではないかと。
住宅情報ナビ 瑕疵担保責任とアフターサービスはどう違う?
3の「どんな「瑕疵」ならタダで直してもらえる?」で言っている「法律」は「住宅品確法」のことで、
これに該当しない部位でも当然「民法」上の瑕疵担保責任はあるし(但し契約による変更は可能ですが)、
不具合の内容によっては不法行為として賠償請求も出来ます(ちょっと大変らしいけど)。
また、されに酷いのは4の「瑕疵担保責任の追及が難しいケースもある」で、
「買主側が「住まいの引き渡し時点で瑕疵があったこと」を証明しなくてはならない。」も「隠れた瑕疵」との関連でインチキ臭いし、
「入居して数年後に雨漏りなどが起こった場合、その原因が不動産会社の設計や工事のミスが原因だと証明するのは難しく」
は大嘘に近い、瑕疵担保で争う場合は原因の証明なんて必要ありません!
これに類似した義務をサービスと言いくるめるが如き解説は他でも見かけたんで、皆様、要注意っていう気がしたです。
仕事の都合でいろいろお勉強が忙しいのですが、その中から久々なのに真面目な話題。
「瑕疵(かし)」って一般ではあまり聴かない言葉ですよね??
でも建築業界では「瑕疵」って言う言葉はおなじみで、例えば設計者の立場からだと
「瑕疵検査」と称して引渡し後一年目、二年目の検査を行ったり、その際に
「それは瑕疵だから補修してください。」
っていうような言い方で工務店さんに補修をお願いすることはよくします。
まあ、大体は建具の調整とか入隅部のクロスの隙とか軽微なものですけど、
全く無いと言うことはなく、必ず少しはあるのがこの瑕疵の補修。
で、この「瑕疵」という言葉はもともとは民法に出てくる言葉らしいのですが、
実は定義も無くいきなり登場し、そこでの意味は・・・、
欠陥と殆ど同じ
(様は明治の法律なんで昔の言葉が使ってあるということにすぎない)
らしい。
つまり「引き渡したものが契約したレベルに達していない」
と言うのが「瑕疵(がある)」ということで、
ま~確かに今の言葉で言えば「欠陥(がある)」、ということなのでした。
と言う訳で法的には同じようなことらしいんですが、僕らの感覚からいうと
欠陥=重大なもの、手抜き工事、能力不足による不良施工、確信犯、という響き
瑕疵=いろいろな理由で起こった問題で、必ずしも工事側の責任ではないよ、という響き
で、ぜーんぜん違う訳です。
一説によると、欠陥と言う言葉は建築業界関係では「欠陥住宅」問題で広まったらしく、
「欠陥だから直して」って言うのもなんだかな~、世間的にも聞こえが悪いしぃ、なので
僕ら的にはやっぱり使いたくない言葉な訳です。
いずれにせよ工事なんかの請負契約に関して民法上では
「過失がなくても瑕疵担保責任を負う」、要はとにかく請負者の責任で直せ、と決まっているので
不具合があれば直さなきゃいけない(瑕疵修補)訳です。
なんで「厳しい」といえば厳しい「瑕疵」なんですが、でも
極悪非道なイメージがある「欠陥」と言われるよりずっと心は穏やかな訳で、
少しはスィートなところもあるかな、というところでしょうか(笑)
なお、Wikの瑕疵の項目は(今日時点で書きかけだそうですが)なぜか「売買契約」における瑕疵にしか触れていないにもかかわらず
(「売買契約」と「請負契約」が二本柱)住宅に関して触れているのはなんだか中途半端ですねぇ・・・。
ま、建築関係の瑕疵にかかわる法律は一杯あるので大変なんだけどね。(今まさに触りだけを必死にインプット中)
あと、にこのような解説も非常に問題があるのではないかと。
住宅情報ナビ 瑕疵担保責任とアフターサービスはどう違う?
3の「どんな「瑕疵」ならタダで直してもらえる?」で言っている「法律」は「住宅品確法」のことで、
これに該当しない部位でも当然「民法」上の瑕疵担保責任はあるし(但し契約による変更は可能ですが)、
不具合の内容によっては不法行為として賠償請求も出来ます(ちょっと大変らしいけど)。
また、されに酷いのは4の「瑕疵担保責任の追及が難しいケースもある」で、
「買主側が「住まいの引き渡し時点で瑕疵があったこと」を証明しなくてはならない。」も「隠れた瑕疵」との関連でインチキ臭いし、
「入居して数年後に雨漏りなどが起こった場合、その原因が不動産会社の設計や工事のミスが原因だと証明するのは難しく」
は大嘘に近い、瑕疵担保で争う場合は原因の証明なんて必要ありません!
これに類似した義務をサービスと言いくるめるが如き解説は他でも見かけたんで、皆様、要注意っていう気がしたです。
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