主文
1 債務者(関西電力)は、福井県大飯郡高浜町田ノ浦1において、高浜発電所3号機及び4号機の原子炉を運転してはならない。
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今回の大津地裁決定文を読み込むと、基本的に原発リスクが明らかにあり、そのリスクを考えると運転はすべきではないだろうということを、そのまま述べている話です。
これは、なんというか、放射能を懸念している人たちには、共通するような認識が、そのまま裁判所から示されていることだと理解しています。
こうしたあたりまえの感覚を、日本政府が無視し続けることは、許される話ではありません。
高浜原発に万一の事態があれば、今度は関西も被曝地になります。
関東も関西も放射能汚染されたら、日本は完全に終了します。
そうしたことは、国家と国民の存続を考えたら、少しも許される話ではありません。
こうしたことを踏まえた、あたりまえのことが、裁判所から示されたことは、この暗黒日本では、数少ない光明であると思います。
決定では、「基準地震動である700ガルを超える地震」に関して事実関係をこう指摘⇒「全国で20箇所にも満たない原発のうち4つの原発に5回にわたり想定した地震動を超える地震が平成17年以後10年足らずの問に到来」と。こんな状態で、リスクが高すぎることは、あきらかという話。
さらに、「基準地震動を超える地震が到来すれば、施設が破損するおそれ」⇒「炉心損傷に至る危険」と明示します。
また基準値地震動という考え方に関して、その数値基準を変えることですり抜けようとする電力会社側のたくらみを糾弾します。
「原発の耐震安全性確保の基礎となるべき基準地震動の数値だけを引き上げるという対応は社会的に許容できることではない」
また防備の弱さに関しても、「第1陣の備えが貧弱なため、いきなり背水の陣となるような備えの在り方」という恐ろしい感覚への疑問。
さらに基準地震動よりも小さな地震でも、「冷却機能喪失による炉心損傷に至る危険」があることも指摘されています。
そしてリスクの大きい、使用済み核燃料に関しても、僕らにはあたりまえの確認が為されます。
「使用済み核燃料は我が国の存続に関わるほどの被害を及ぼす可能性があるのに、格納容器のような堅固な施設によって閉じ込められていない。」
こうした認識の下でも、原告適格などをはじめ、いろんな法的要件により、仮処分決定に踏み込むことを避ける場合が多い中で、今回の大津地裁はまっとうに、運転停止仮処分を決定しています。
電力会社というよりも、日本政府が狂った方向に邁進している中で、こうしたまっとうな異議申し立てが為されたことは意義が大きいと理解しています。
高浜原発の運転は、仮処分をうけて、本日10日夜8時頃に停止される見通しです。
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