4月26日に小沢一郎氏に対する判決があった。結論は無罪だがその内容は限りなく黒に近いグレーだった。これを単純に無罪判決と考えるべきではない。判決文は「小沢はんは悪いことを仰山やって嘘ばっかり言うとるけど証拠が足らんのやから有罪にはできへん」と書いてあるように思える。無罪判決でありながら小沢氏の悪事を多数指摘している。これでは「○○氏が盗んだことは明白だが検察の取り調べに不備があるので無罪とする」という判決と同じようなものだ。疑惑は晴れたどころか認定されたとさえ言えよう。
小沢氏は刑事責任を免れたが「無実」とされた訳ではない。無実と無罪は全然違う。政治資金規正法の欠陥と推定無罪の原則に基づいて無罪とされただけであり判決文に従うなら無実ではなく「有実」だ。刑事裁判で無罪とされた人が民事裁判で有罪とされることは少なくない。今回の裁判で無罪とされたことで禊が済んだと考えるのは余りにも軽率だ。
裁判では偽証罪は無いが国会の証人喚問には偽証罪がある。司法が偽証を認めているのだから立法府でそれを検証すべきだろう。しかし、だからこそ小沢氏は喚問に応じまい。確実に政治生命を断たれるからだ。
小沢氏は刑事責任を免れたが「無実」とされた訳ではない。無実と無罪は全然違う。政治資金規正法の欠陥と推定無罪の原則に基づいて無罪とされただけであり判決文に従うなら無実ではなく「有実」だ。刑事裁判で無罪とされた人が民事裁判で有罪とされることは少なくない。今回の裁判で無罪とされたことで禊が済んだと考えるのは余りにも軽率だ。
裁判では偽証罪は無いが国会の証人喚問には偽証罪がある。司法が偽証を認めているのだから立法府でそれを検証すべきだろう。しかし、だからこそ小沢氏は喚問に応じまい。確実に政治生命を断たれるからだ。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます