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106万円の壁、130万円の壁、主婦年金の3点セット あか~ん チン No73

2024-12-13 13:42:31 | 会計



 主婦年金を廃止する方向というニュースが出ています。
 主婦年金とは、国民年金の第3号被保険者がもらえる年金のことです。
 国民年金の第3号被保険者は、国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)の配偶者のことです。
 夫がサラリーマンの場合の奥さん等というとイメージしやすいかと思います。
 この奥さん等にも、年収が130万円未満で、夫(被保険者)の年収の2分の1未満であること等の要件があります。
 ただし、国民年金法では、第三号被保険者の年収要件等については、「主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの」とされており、具体的な認定の事務は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行うことになっています。
(国民年金法 第7条[被保険者の資格] 第1項第三号[第三号被保険者]第2項 第109条の4[日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任] 第1項第一号[第三号被保険者の認定、国民年金法施行令第4条)

 一方、健康保険法にも、当該130万円の壁は、具体的な金額の規定はありません。
 厚生労働省の通達で、事務の取扱いが規定されているようです。
 したがって、130万円の壁の撤廃又は金額の変更は、国会の議決を必要とせずに行うことが可能と考えます。
(日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について 平成30年8月29日 保保発0829第1号 全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知 厚生労働省HPより)

 国民年金の第3号被保険者(主婦年金の被保険者)を廃止すると、これまで、国民年金の第3号被保険者は、国民年金の第1号被保険者となるか、厚生年金保険の被保険者となるかのどちらかになると考えられます。
 そこで、短時間労働者として働いている方を、厚生年金保険の被保険者へ持ってこようという魂胆(いや、方針)かと思います。
 そうすると、今まで、保険料を負担せずに、保険給付を受けられる方が、保険料を払わなければいけないのですから、健康保険や厚生年金保険の運営側(政府、厚生労働省)にとっては、都合がいいでしょう。
 実質、増税ですから、日本経済は、ガクッとくると思います。

 国民年金の第3号被保険者の廃止が、なぜ言われているかというと、当該第3号被保険者が保険料を支払わずに、年金給付を受けることができるので、不公平ではないかという考えがあったようです。
 健康保険の被扶養者も同様に、健康保険料を支払っていません。
 不公平と言えば、不公平でしょう。
 不合理と言えば、不合理でしょう。
 他にも、不公平、不合理はあります。
 健康保険も、厚生年金保険も、保険料計算の基準となる標準報酬月額の等級に上限があります

 健康保険は、月1,355,000円以上は、第50級 1,390,000円です。
 月2,000,000円もらっても、月5,000,000円もらっても、1,390,000円で、保険料が計算されます。
 厚生年金も同様です。(厚生年金は、月635,000円以上は、第32等級 650,000円です。)
 これも、不公平といえば、不公平、不合理といえば、不合理でしょう。
 しかし、不公平、不合理な箇所を少し改正しても、根本的な解決にはなりません。
 公的健康保険、公的年金については、実質的に有効で、抜本的な改革が必要だと考えます。
 現在、公的健康保険や公的年金の制度が、本当に誰のためのものなのかは、私は非常に疑問です。
 国民の多くの方が、納得する、もっと、良い制度があるのではないかと思うのです。
 当該改革私案は、いずれ、いつか、多分、このブログにアップしたいと思います。(多分、いつか?)
 保険料だけでなく、保険給付も合わせて、考えることと、情報の開示が必要かと思います。

 もっと、勉強しないと、今の私には、できないね。

 会計、財務、監査、金融に関連した私の考えについて、書こうと思います。
 できるだけ分かり易く書きたいのですが、難しくなるときもあるかもしれません。
 会計、財務、監査、金融は分からないけど興味がある方、会計、財務、監査、金融を勉強したいと思っている方、会計、財務、監査、金融に携わっている方、何かのご縁で私のブログを読んでいただいた方、皆さんのお役に立てれば幸いです。
 皆さんに、神さま仏さまのご加護がありますように。
 63歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。





 我が家の玄関から見た月です。



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