昨日、健康保険と厚生年金保険の被保険者の除外事項の一つである給与月額88,000円未満(年額1,056,000円未満)の条件、いわゆる、106万円の壁を、2026年に撤廃する方向で、厚生労働省が検討しているとのニュースが出ました。
この改正によって、被保険者の数が増えます。
保険料収入は増加します。
被保険者及び雇っている事業者の保険料負担は増加します。
被保険者にメリットがあるのでしょうか。
誰のための改正か、よく分かりません。
官僚や政治家等が、自分たちの権勢を維持するためのもののように私には、思えてなりません。
保険料収入の増加は、現在の社会保険料の支出超過を補うに十分なものとは思えません。
実質的、抜本的な改革には、繋がらないと思います。
詳しくは、いつか、踏み込んでみたいと思いますが、いつになるか分かりません。
ところで、この改正は、法律の改正が必要です。
健康保険法では、第三条 第1項 第九号 ロ に定められています。
厚生年金保険法では、第十二条 第1項 第五号 ロ に定められています。
来年(2025年)の通常国会に年金制度改革の関連法案提出を目指すとしています。
是非、国会で、否決して、いただきたいと考えます。
会計、財務、監査、金融に関連した私の考えについて、書こうと思います。
できるだけ分かり易く書きたいのですが、難しくなるときもあるかもしれません。
会計、財務、監査、金融は分からないけど興味がある方、会計、財務、監査、金融を勉強したいと思っている方、会計、財務、監査、金融に携わっている方、何かのご縁で私のブログを読んでいただいた方、皆さんのお役に立てれば幸いです。
皆さんに、神さま仏さまのご加護がありますように。
63歳のオッサン公認会計士でした。
では、また。