継続の法則 自助努力のススメ 公認会計士 内藤勝浩のブログ

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106万円の壁、2026年撤廃②  あか~ん チン No72②

2024-12-11 13:12:23 | 会計



 昨日、厚生労働省が、106万円の壁を撤廃する方針を固め、社会保障審議会の部会が、大筋で、了承した、とのニュースが流れました。
 2025年の通常国会に関連法案の提出を目指すということです。
 国会は、どこ行った?
 国会議員は、何してる?
 なんで、厚生労働省や社会保障審議会が決めるんでしょうか。
 国民から選挙で選ばれてもいない、厚生労働省の職員や社会保障審議会の委員が決めるのでしょうか。
 これは、民主主義でなく、官僚主体の官主主義では?

 そもそも社会保障審議会って、何でしょうか。
 社会保障審議会は、厚生労働省設置法という法律で定められた機関です。
(厚生労働省も、この法律で設置が定められています。)

厚生労働省設置法 第6条 本省に、次の審議会等を置く。
 社会保障審議会
 厚生科学審議会
 労働政策審議会
 医道審議会
 薬事・食品衛生審議会

 社会保障審議会の仕事も、同法に定められています。

第7条 社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
 二 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。
 三 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
 四 医療法、児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、社会福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、介護保険法、介護保険法施行法、健康保険法、船員保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法等の一部を改正する法律、厚生年金保険法、国民年金法、年金積立金管理運用独立行政法人法、日本年金機構法及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 2 前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

 これだけ見ても、かなり多くの権限があるように思えます。
 どちみち、委員は厚生労働省が選ぶのでしょうから、厚生労働省の意向に沿った結論となるだけだと思います。
 選挙で選ばれていない官僚や審議会委員が大切なことを決定してしまって、国会議員は、実質、賛成反対の意見を言うだけのような気がします。
 民主主義ではなく、官僚主体の国家、官主主義の日本ですから、仕方ないのかもしれません。
 厚生労働省の内部組織だと、第三者的な観点からの、国民の立場からの牽制が機能しません。
 審議会を、厚生労働省から切り離して、国会の直轄にして、国会議員を交えて、オープンに議論すべきです。
 そうすれば、少し民主主義に近づくかもしれません。
 ただ、国会議員の大半が、リベラル、社会主義、共産主義といった隠れ共産主義(新共産主義)の方たちですから、少し不安は、ありますが・・・。
 少なくとも、官僚主体で進む、今よりは、いいと思います。
 (厚生労働省設置法を廃止して、公的年金、社会保険、労働保険等の多くを民営化して、厚生庁、労働庁として、小さくやってもらえれば、大幅に減税ができると思うのですが・・・。)

 とにかく、106万円の壁、撤廃は、国会で、否決していただきたいと思います。


 少し前に、なりますが、朝方、玄関から見た月です。
 なんとなく撮影してみました。

 会計、財務、監査、金融に関連した私の考えについて、書こうと思います。
 できるだけ分かり易く書きたいのですが、難しくなるときもあるかもしれません。
 会計、財務、監査、金融は分からないけど興味がある方、会計、財務、監査、金融を勉強したいと思っている方、会計、財務、監査、金融に携わっている方、何かのご縁で私のブログを読んでいただいた方、皆さんのお役に立てれば幸いです。
 皆さんに、神さま仏さまのご加護がありますように。
 63歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。