継続の法則 自助努力のススメ 公認会計士 内藤勝浩のブログ

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103万円の壁、撤廃効果 あか~ん チン No74

2024-12-15 12:14:15 | 会計



 103万円の壁に関して、壁をいくらまで引き上げるのかということで新たなニュースが出ました。
 今まで言われていたのは、基礎控除額を現在の48万円から75万円引き上げて、123万円として、給与所得控除55万円と合わせて178万円にするというものだったと思います。
 新たな案は、基礎控除を現在の48万円から10万円引き上げて58万円とし、給与所得控除55万円を10万円引き上げて65万円として、58万円と65万円の合計で、123万円とするというもののようです。
 まだ、決定では、ありません。
 この減税の効果は、どれくらいになるのでしょうか。
 この減税の効果だけで考えてみます。
 壁が、103万円から178万円になった場合、壁が上がった額、75万円×税率分だけ、支払う所得税の額が減ることになります。
 これは、178万円を超える所得がある方の場合です。
 所得が178万円以下の場合は、所得税を支払う必要がなくなります。
 基礎控除の金額が上がれば、皆が減税の恩恵を受けられます。
 給与所得控除の金額の増額は、給与をもらっている方が恩恵を受けられます。
 壁123万円案の場合、給与所得のある方とない方で、減税の効果が違ってきます。
 給与所得のある方の場合、壁が上がった額、20万円×税率分だけ、支払う所得税の額が減ることになります
 給与所得がない方の場合、壁が上がった額、10万円×税率分だけ、支払う所得税の額が減ることになります
 壁の上げ幅が、75万円と20万円では、55万円(75万円と20万円の差額)に税率を乗じた金額だけ、減税額、つまり、所得税を支払わなくて済む額が、減ることになります。
 当たり前ですが…。

 わが国は、所得税の計算において、所得金額を金額によって区分して、所得金額が大きな区分ほど、高い税率が適用されるという累進税率が採用されています。
 上記の減税の効果を計算する場合の税率ですが、減税によって、所得金額の区分が変わる場合は、区分に応じて、税率を乗じる必要があります。

 具体的な計算例で説明します。
 以前、アップした計算例です。




 手取り増加額が、54,000円について、説明します。
 課税所得(税金計算の基礎となる所得)が、228万円から153万円と75万円、少なくなっています。
 この場合、適用される区分が、
 所得金額195万円超330万円以下の部分、適用税率10% から、所得金額195万円以下、適用税率5% に、変更になります。
効果の計算は、
 228万円-195万円=33万円 33万円×10%=33,000円…①
 195万円-153万円=42万円 42万円×5%=21,000円…②
 ① +②=54,000円となります。
 高い税率を適用されている方ほど、減税の効果は大きいといえます。
 通常、たくさん税金を払っているのだから、当然といえば、当然です。

 新たな壁123万円案も具体的な計算をしようかと思いましたが、止めました。
 給与所得控除の金額も、給与収入を区分して、その区分に応じて、決められています。
 現在、給与収入162万5千円以下の区分が、給与所得控除額55万円となっています。
 これを、65万円にするという案と考えます。
 これを実行するには、給与所得控除額のその他の区分も変更が必要となります。
 それは、推測できないので、計算例を示すのは止めます。

 皆さん、給与所得控除の増額ではなく、基礎控除75万円増額案に、賛成してください。とりあえず。

 私が良いと考える方向は、同じ減税でも、政府のリストラクチャリングをした上での減税です。
 その先、目指すのは、小さな政府です。
 ちまちま、減税したりしても、一方では、増税となります。
 無償化の嵐、減税とは逆方向です。
 防衛増税の台風も来ます。
 法人も個人と同じく日本国民です。
 どこまで、政府は日本国民を苦しめれば気が済むのですかねぇ。
 防災庁創設という増税の大地震も来るようです。
 いろいろやらんで、支出を少なくし、その分、いざという災害に備えて、お金を貯めておくほうが良いと、私は、思います。
 日本円を発行し過ぎて、日本円の価値が下がっていると考えられます。
 日本円の発行は、実質、無限にできる訳ではありません。
 政府の大幅なコストダウン、政府のリストラをやって、いろいろな資金を捻出してもらいたいものです。
 トランプさんとイーロンマスクさんを呼んでこないと無理ですかねぇ。
 日本人は、いないんですか?



 以前、撮影した我が家の百日草です。
 もう、全て枯れてしまいました。
 種は取っています。
 来年も咲いてくれよ。

 会計、財務、監査、金融に関連した私の考えについて、書こうと思います。
 できるだけ分かり易く書きたいのですが、難しくなるときもあるかもしれません。
 会計、財務、監査、金融は分からないけど興味がある方、会計、財務、監査、金融を勉強したいと思っている方、会計、財務、監査、金融に携わっている方、何かのご縁で私のブログを読んでいただいた方、皆さんのお役に立てれば幸いです。
 皆さんに、神さま仏さまのご加護がありますように。
 63歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。


106万円の壁、130万円の壁、主婦年金の3点セット あか~ん チン No73

2024-12-13 13:42:31 | 会計



 主婦年金を廃止する方向というニュースが出ています。
 主婦年金とは、国民年金の第3号被保険者がもらえる年金のことです。
 国民年金の第3号被保険者は、国民年金の第2号被保険者(厚生年金保険の被保険者)の配偶者のことです。
 夫がサラリーマンの場合の奥さん等というとイメージしやすいかと思います。
 この奥さん等にも、年収が130万円未満で、夫(被保険者)の年収の2分の1未満であること等の要件があります。
 ただし、国民年金法では、第三号被保険者の年収要件等については、「主として第二号被保険者の収入により生計を維持するもの」とされており、具体的な認定の事務は、健康保険法等における被扶養者の認定の取扱いを勘案して、日本年金機構が行うことになっています。
(国民年金法 第7条[被保険者の資格] 第1項第三号[第三号被保険者]第2項 第109条の4[日本年金機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任] 第1項第一号[第三号被保険者の認定、国民年金法施行令第4条)

 一方、健康保険法にも、当該130万円の壁は、具体的な金額の規定はありません。
 厚生労働省の通達で、事務の取扱いが規定されているようです。
 したがって、130万円の壁の撤廃又は金額の変更は、国会の議決を必要とせずに行うことが可能と考えます。
(日本国内に住所を有する被扶養者の認定事務について 平成30年8月29日 保保発0829第1号 全国健康保険協会理事長あて厚生労働省保険局保険課長通知 厚生労働省HPより)

 国民年金の第3号被保険者(主婦年金の被保険者)を廃止すると、これまで、国民年金の第3号被保険者は、国民年金の第1号被保険者となるか、厚生年金保険の被保険者となるかのどちらかになると考えられます。
 そこで、短時間労働者として働いている方を、厚生年金保険の被保険者へ持ってこようという魂胆(いや、方針)かと思います。
 そうすると、今まで、保険料を負担せずに、保険給付を受けられる方が、保険料を払わなければいけないのですから、健康保険や厚生年金保険の運営側(政府、厚生労働省)にとっては、都合がいいでしょう。
 実質、増税ですから、日本経済は、ガクッとくると思います。

 国民年金の第3号被保険者の廃止が、なぜ言われているかというと、当該第3号被保険者が保険料を支払わずに、年金給付を受けることができるので、不公平ではないかという考えがあったようです。
 健康保険の被扶養者も同様に、健康保険料を支払っていません。
 不公平と言えば、不公平でしょう。
 不合理と言えば、不合理でしょう。
 他にも、不公平、不合理はあります。
 健康保険も、厚生年金保険も、保険料計算の基準となる標準報酬月額の等級に上限があります

 健康保険は、月1,355,000円以上は、第50級 1,390,000円です。
 月2,000,000円もらっても、月5,000,000円もらっても、1,390,000円で、保険料が計算されます。
 厚生年金も同様です。(厚生年金は、月635,000円以上は、第32等級 650,000円です。)
 これも、不公平といえば、不公平、不合理といえば、不合理でしょう。
 しかし、不公平、不合理な箇所を少し改正しても、根本的な解決にはなりません。
 公的健康保険、公的年金については、実質的に有効で、抜本的な改革が必要だと考えます。
 現在、公的健康保険や公的年金の制度が、本当に誰のためのものなのかは、私は非常に疑問です。
 国民の多くの方が、納得する、もっと、良い制度があるのではないかと思うのです。
 当該改革私案は、いずれ、いつか、多分、このブログにアップしたいと思います。(多分、いつか?)
 保険料だけでなく、保険給付も合わせて、考えることと、情報の開示が必要かと思います。

 もっと、勉強しないと、今の私には、できないね。

 会計、財務、監査、金融に関連した私の考えについて、書こうと思います。
 できるだけ分かり易く書きたいのですが、難しくなるときもあるかもしれません。
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 皆さんに、神さま仏さまのご加護がありますように。
 63歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。





 我が家の玄関から見た月です。


106万円の壁、2026年撤廃②  あか~ん チン No72②

2024-12-11 13:12:23 | 会計



 昨日、厚生労働省が、106万円の壁を撤廃する方針を固め、社会保障審議会の部会が、大筋で、了承した、とのニュースが流れました。
 2025年の通常国会に関連法案の提出を目指すということです。
 国会は、どこ行った?
 国会議員は、何してる?
 なんで、厚生労働省や社会保障審議会が決めるんでしょうか。
 国民から選挙で選ばれてもいない、厚生労働省の職員や社会保障審議会の委員が決めるのでしょうか。
 これは、民主主義でなく、官僚主体の官主主義では?

 そもそも社会保障審議会って、何でしょうか。
 社会保障審議会は、厚生労働省設置法という法律で定められた機関です。
(厚生労働省も、この法律で設置が定められています。)

厚生労働省設置法 第6条 本省に、次の審議会等を置く。
 社会保障審議会
 厚生科学審議会
 労働政策審議会
 医道審議会
 薬事・食品衛生審議会

 社会保障審議会の仕事も、同法に定められています。

第7条 社会保障審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
 一 厚生労働大臣の諮問に応じて社会保障に関する重要事項を調査審議すること。
 二 厚生労働大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人口問題に関する重要事項を調査審議すること。
 三 前二号に規定する重要事項に関し、厚生労働大臣又は関係行政機関に意見を述べること。
 四 医療法、児童福祉法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、社会福祉法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律、介護保険法、介護保険法施行法、健康保険法、船員保険法、高齢者の医療の確保に関する法律、健康保険法等の一部を改正する法律、厚生年金保険法、国民年金法、年金積立金管理運用独立行政法人法、日本年金機構法及び厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
 2 前項に定めるもののほか、社会保障審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他社会保障審議会に関し必要な事項については、政令で定める。

 これだけ見ても、かなり多くの権限があるように思えます。
 どちみち、委員は厚生労働省が選ぶのでしょうから、厚生労働省の意向に沿った結論となるだけだと思います。
 選挙で選ばれていない官僚や審議会委員が大切なことを決定してしまって、国会議員は、実質、賛成反対の意見を言うだけのような気がします。
 民主主義ではなく、官僚主体の国家、官主主義の日本ですから、仕方ないのかもしれません。
 厚生労働省の内部組織だと、第三者的な観点からの、国民の立場からの牽制が機能しません。
 審議会を、厚生労働省から切り離して、国会の直轄にして、国会議員を交えて、オープンに議論すべきです。
 そうすれば、少し民主主義に近づくかもしれません。
 ただ、国会議員の大半が、リベラル、社会主義、共産主義といった隠れ共産主義(新共産主義)の方たちですから、少し不安は、ありますが・・・。
 少なくとも、官僚主体で進む、今よりは、いいと思います。
 (厚生労働省設置法を廃止して、公的年金、社会保険、労働保険等の多くを民営化して、厚生庁、労働庁として、小さくやってもらえれば、大幅に減税ができると思うのですが・・・。)

 とにかく、106万円の壁、撤廃は、国会で、否決していただきたいと思います。


 少し前に、なりますが、朝方、玄関から見た月です。
 なんとなく撮影してみました。

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106万円の壁、2026年撤廃 あか~ん チン No72

2024-12-07 10:06:50 | 会計



 昨日、健康保険と厚生年金保険の被保険者の除外事項の一つである給与月額88,000円未満(年額1,056,000円未満)の条件、いわゆる、106万円の壁を、2026年に撤廃する方向で、厚生労働省が検討しているとのニュースが出ました。
 この改正によって、被保険者の数が増えます。
 保険料収入は増加します。
 被保険者及び雇っている事業者の保険料負担は増加します。
 被保険者にメリットがあるのでしょうか。
 誰のための改正か、よく分かりません。
 官僚や政治家等が、自分たちの権勢を維持するためのもののように私には、思えてなりません。
 保険料収入の増加は、現在の社会保険料の支出超過を補うに十分なものとは思えません。
 実質的、抜本的な改革には、繋がらないと思います。

 詳しくは、いつか、踏み込んでみたいと思いますが、いつになるか分かりません。
 ところで、この改正は、法律の改正が必要です。
 健康保険法では、第三条 第1項 第九号 ロ に定められています。
 厚生年金保険法では、第十二条 第1項 第五号 ロ に定められています。
 来年(2025年)の通常国会に年金制度改革の関連法案提出を目指すとしています。
 是非、国会で、否決して、いただきたいと考えます。

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 会計、財務、監査、金融は分からないけど興味がある方、会計、財務、監査、金融を勉強したいと思っている方、会計、財務、監査、金融に携わっている方、何かのご縁で私のブログを読んでいただいた方、皆さんのお役に立てれば幸いです。
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 では、また。


減税が先か、規制緩和が先か あか~ん チン No71

2024-11-29 13:52:51 | 会計



 103万円の壁、撤廃後の姿を想像してみました。
 単位は、円です。
 現状は、こうです。

 減税後を仮定してみました。
 
  給与収入400万円の方の現在と減税後(仮定)の手取りの変化を計算してみました。





 所得税の金額が、54,000円減った分だけ、手取り額が54,000円増えています。

 そこで、この方は、税金計算の控除額が広がったので、頑張って、残業して、もう少し手取りを増やそうとします。
 社長も、「人手不足なんで、残業、頑張ってくれ」と言っています。
 そこで、給与収入+400,000円の4,400,000円で、計算してみました。

 手取り額は、384,000円増えることになります。
 でも、社長から「残業をしてもらいたいんやけど、無制限に残業時間を増やせんのよ。法律で、1カ月と1年の残業時間の上限が決められとんのよ。」と言われ、手取り額384,000円の増加は、ナシになりました。
 労働基準法では、残業時間について、次のような上限が定められています。
「残業時間の上限は、原則として月45時間・年360時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超えることはできません。
 臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、
  年720時間以内
  複数月平均80時間以内(休日労働含む)
  月100時間未満(休日労働含む)
とする必要があります。」
(労働基準法第36条第4項、第6項)
 おまけに、違反した場合には、罰則(6か月以下の懲役または30万円以下の罰金)が科されるおそれがあるとのことです。
 たいへんです。
 法律が、「働くな」「働き過ぎるな」と言っています。
 日本人の美徳の一つである「勤勉さ」が失われようと、失わされようと、なっちゃっています。
 この働かない規制を、どうかしないと、減税しても、規制緩和しないと、手取り額は、思ったほど増えません。
 減税に先だって、規制緩和をするか、減税と規制緩和をセットで実施しないと、効果は出ないような気もします。
 減税、規制緩和、支出削減、ちまちまとやるなら、大きな違いはないか?

 会計、財務、監査、金融に関連した私の考えについて、書こうと思います。
 できるだけ分かり易く書きたいのですが、難しくなるときもあるかもしれません。
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 63歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。

 追加
 上記、例示は、「減税だけでなく、規制緩和もする必要があるのではないですか」ということを言うためのものです。
 実際は、人それぞれ、状況が違っており、各種控除や給与所得以外の所得等、いろいろと考慮する要素が多いため、一つの事例で、減税のメリットの大きさを示すことはできません。
 この点を、ご了承ください。
 自分自身の状況で、103万円の壁の撤廃が、どの程度のメリットがあるのかを、ご自分で計算してみるのが、最適です。