継続の法則 自助努力のススメ 公認会計士 内藤勝浩のブログ

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経営者保証ガイドラインを斬るNo19 まず何をするか?

2014-06-26 15:42:01 | インポート

 

 今回から経営者保証に関するガイドラインに関して、中小企業が最初にすべきことについて解説します。
 最初にしておくことは次の4つです。
1.自社の債務者区分を知る
2.目的を明確にする
3.いつやるかを決める
4.0にするのか、減額するのかを決める。

 今回は、「自社の債務者区分を知る」です。
 経営者による債務保証の見直しについて金融機関と交渉しようとする場合は、まず、自社が、どの債務者区分にあるのかを確認する必要があります。債務者区分に応じて金融機関との交渉方法が違ってくるからです。
 債務者区分と交渉方法等を簡単にまとめると次のようになります。おおまかですが、今後の方向性を決定するひとつの目安になると思います。
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 ガイドラインでは、保証債務の見直しを平時と非常時に分けて記載しています。
 平時とは、中小企業が通常通り事業を継続していけている状況のことで、この場合の取扱いは、「4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進」「5.経営者保証の契約時の対象債権者の対応」「6.既存の保証契約の適切な見直し」に記載されています。
 一方、非常時とは、中小企業が金融機関に対して債務免除(借金棒引き)をお願いするような状況のことで、この場合の取扱いは、「7.保証債務の整理」に記載されています。
 このように債務者区分によって、金融機関との交渉方法が違ってくるため、まず、自社の債務者区分を知っておく必要があるのです。
 金融機関は融資をしている中小企業をどれかの債務者区分に評価しています。金融機関が教えてくれれば分かりますが、多分教えてくれません。教えてくれない場合は、自社で推測するか、専門家に推測してもらうかのどちらかです。
 この場合の専門家は、融資業務に詳しく会計全般・監査・内部統制の知識がある専門家が適しています。金融機関での融資経験又は金融機関の監査経験がある公認会計士にお願いするといいでしょう。
 債務者区分の推測(判定)は、中小企業の決算書類等を基に行いますが、次の点に注意していください。
 まず、決算書をそのまま使うのではなく、決算書を評価できる状況に修正して判定を行います。これは上記の公認会計士がしてくれるはずです。
 次に、仮に取引金融機関が債務者区分を教えてくれた場合、公認会計士が判定した債務者区分が、それよりも低くなる可能性があるということです。金融機関は債務者区分を下げないように評価している場合が多いのです。このような場合は実質的な判定を行うべきで、公認会計士の判定を基に、見直しの方向性を考えた方が良いと思います。
 最後に、社長が考えているよりも厳しい結論になることもありますので、心の準備をしておいてください。
 
 次回は、経営者保証の見直しをする「目的を明確にする」ということについて、お話ししたいと思います。
 いつになるか分かりませんが。
 52歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。

 


油断すると体重はすぐに増えますよん!

2014-06-24 21:50:34 | うんちく・小ネタ

 日曜日に親戚の法要、本日は取引先の懇親会とご馳走を食べる機会が続きました。(ちょこっとお酒も)
 しかも、なぜか2つとも、私の大好きな甘い和菓子をくれるではありませんか。
 なんのためらいもなく食べてしまいました。
 その結果、体重が68.6㎏と危険水域に達しました。
 明日から気合いを入れなおして頑張ります。
 6月第3四半月の私の365日継続記録表、365日勝敗表です。
  H260624
  20140624
 少しお酒が入っていますので、これで失礼します。
 お休みなさい。
 このブログを見てくれた方が、コツコツと自助努力を継続し、自分の目標、理想、夢の実現に少しでも近づいてくれることを願います。
 52歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。


雑誌に私の書いた記事が掲載されましたよん!

2014-06-22 17:48:41 | アート・文化

 私の書いた記事が雑誌に掲載されました。
 月刊経理ウーマン7月号 株式会社研修出版刊です。
 内容は、「経営者保証ガイドラインのことが分かるQ&A」です。
 興味のある方は、ご一読ください。
 下記が、研修出版のホームページです。

  
 http://www.kens-p.co.jp/publics/index/92/

  記事の執筆は初めてでしたが、新しい仕事にチャレンジしてみました。
 私が書いているブログ「中小企業の社長に気合いとエール」で、経営者保証ガイドラインのことを書いたら、出版社の方から「記事を書かないか」という電話をいただきました。
 税理士の方なども、経営者保証ガイドラインに関してブログに掲載しているとのことでしたが、どれもガイドラインの内容をそのまま書いているだけなのだそうです。
 一方、私は地方銀行での勤務経験を元に、また、会計・監査の専門家である公認会計士として、ガイドラインに対する(ハチャメチャな)意見等を書いたところ、面白そうだから連絡してみようということになったそうです。
 「ネットを通して、誰もが情報発信をできる時代になった」ということを身を持って感じました。
 同時、ネット上では情報があふれており、まさに、玉石混合の状態、だからこそ、今後ますます自分自身の知識を深めることを継続しながら、情報発信をしていかなければならないということも感じました。
 

 継続の法則の考え方20
  「努力を継続すれば必ず成果は出る。」

 このブログが、自分の目標、理想、夢に向けて努力を継続している方々の励みになれば最高です。
 52歳の(もうすぐ53歳や)、元地方銀行マンのオッサン公認会計士でした。
 では、また。


経営者保証ガイドラインを斬るNo18 ガイドラインなんかいらねぇという社長さん

2014-06-19 16:43:39 | うんちく・小ネタ

 「経営者保証ガイドラインなんかいらねぇよ」という社長さん、つまり、ガイドラインなしで、経営者保証をはずすことを考えている社長さんもいらっしゃると思います。
 ガイドラインなしで、経営者保証をはずす方法はあります。
 まずは、証券市場に株式を上場することです。上場企業になれば、経営者保証をはずすことに金融機関は応じてくれます。
 次に、金融機関が経営者保証をはずしても問題ないと思うくらいの優良企業になることです。
 一般的な方法としては、この2つくらいしか思い浮かびませんが、金融機関に債権カットを依頼するような非常時でなければ、交渉次第で、はずすことはできなくても、減額する(借入金の一定割合まで減額する)ことはできるかもしれません。
 「俺の言うことを聞かなければ、他の金融機関にメイン取引を替えるぞ。」などと強気の社長なら、ガイドラインを無視して交渉をやるかもしれません。(私はおススメしませんが。)
 中小企業側でガイドラインを利用せずに交渉しようとしても、金融機関側が、このガイドラインを利用して中小企業側に一定の要求をしてくることは考えられますので覚悟しといてください。
 また、別の観点から「ガイドラインなんかいらねぇ。」という社長さんもいると思います。
 「俺の会社は絶対に潰れねぇから関係ねぇ。」という場合です。会社が潰れるような状況にならなければ、経営者保証の出番はありません。
 どちらにしても、会社が良くなることが重要ってことなんです。(これができないから困ってるんですよねぇ。)
 6月20日に、「経理ウーマン 6月号」(研修出版刊)が出版されます。私が経営者保証に関するガイドラインについての記事を書いていますので興味のある方はご一読ください。
 拙著「本音を言わない銀行、言っても解らない中庸企業の社長」もよろしくお願いします。
 元地方銀行マンの52歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。


今年も半分過ぎようとしています。

2014-06-17 22:07:10 | うんちく・小ネタ

 7月の365日継続記録表7月分です。
  Keizoku2014071
  Keizoku2014072
  Keizoku2014073
  Keizoku2014074
 7月の365日継続記録表のエクセルファイルです。

   「Keizoku201407.xlsx」をダウンロード

 努力が継続できるように、ご自由にお使いください。
 今月で、今年も半分が終わります。6月30日に前半年分を反省し、残りの後半年を何とかなるように工夫して実践する方針です。後半に上り調子になるのが理想的です。

 44歳でそれまで勤務していた地方銀行を退職し、公認会計士を目指した、もうすぐ53歳のオッサン公認会計士でした。
 では、また。