議員と仕事(家業)について考える。地方議員の兼業規制を緩和する改正地方自治法が参議院本会議で可決成立した。来春の統一地方選までに施行する。伴ってつくば市議会の政治倫理条例も改正することになるだろう。
地方議員(市町村議員)は「特別職公務員」という身分。
特別職である公務員には地方公務員法は適用されない(法第4条第2項)ため、職専義務も適用外で、本業と議員の二足のわらじは珍しい話しでは無い。
全国市議会議長会、市議会議員の属性に関する調(令和3年7月集計)
議員の兼業の状況、議員専業47.2%、兼業43.3%、その他9.5%
議会の常任委員会についても最近考えることがある。これまで4つ委員会すべて勉強したいと希望してどの委員会も2年ずつ所属しました。自分が専門性の高い委員会を希望するべきではないかと最近は思う。
政治倫理条例に関係する憲法と条例
【日本国憲法】(昭和21年憲法)第22条第1項においては、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択 の自由を有する。」と規定されており、これは、職業選択の自由を保障しているものである。 この「職業選択の自由」は、自己の従事する職業を決定する自由を意味しており、これには、自己の選択した職業を遂行する自由、すなわち「営業の自由」も含まれるものと考えられている。
【つくば市政治倫理条例】
【第1条】(目的)
この条例は、市制が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員が、市民全体の奉仕者として、人格と倫理の向上に務め、その地位による影響力を不正に行使して、自己の利益を図ることのないよう必要な措置を定めることにより、市政に対する市民の信頼に応え、公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。
【第15条】 議員若しくはその配偶者、1親等の親族若しくは同居の親族又は議員が役員をしている企業若しく実質的に経営に携わる企業は、地方自治法第92条の2の規定を尊重し、市及び市が関係する団体が行う工事の請負契約、業務委託契約及び物品納入契約を辞退し市民の疑惑の念を生じさせないよう努めなければならない。