沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(新年度)

2016-04-01 10:48:47 | ごみ処理計画

いよいよ新年度がスタートしました。

そこで、今日は平成28年度における中北組合と中城村と北中城村の事務処理の流れについて整理しておきます。

下の画像をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

平成28年度において最も重要な事務処理は、上の画像の下から3段目の右側にある「基本計画」の見直しになります。

平成26年3月に中城村と北中城村の村長(現村長)が協議をして改正した「基本計画」は平成35年度までの計画になっていますが、平成35年度までは現体制(中北組合)を維持して行く計画になっているので、広域処理については検討課題から除外しています。

したがって、両村長がこの計画を見直さなければ予算を執行するための計画が定められていないことになるので平成28年度において広域処理に関する事務処理を行うことができなくなってしまいます。

ただし、休止している溶融炉を再稼動する場合は浦添市の財政に累を及ぼすような施策になる(地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになる)ので、広域処理に関する事務処理は中止、つまり、広域処理は「白紙撤回」ということになります。

もちろん、溶融炉を廃止して焼却灰の民間委託処分を続ける場合も、広域処理は「白紙撤回」になります。なぜなら、「基本計画」を見直しても平成27年度までと同じように廃棄物処理法の基本方針に適合しない「基本計画」になるので、平成35年度まではごみ処理施設の整備に当って国の補助金を利用することはできないことになるからです。そのような計画を浦添市が認めることはできません。

したがって、溶融炉については広域組合を設立する前(浦添市の予定では平成30年度まで)に「代替措置を講じて廃止」することが広域処理の条件になります。また、地域計画の策定に着手する前(浦添市の予定では今年度中)に代替措置に関する具体的な方法を決めることが条件になります。

いずれにしても、法令に違反する地方公共団体の事務処理(広域処理に関する協議会の設立や覚書の締結を含む)は「無効」になるので、中北組合や中城村、北中城村だけでなく浦添市も上の画像の事務処理の流れを確認した上で平成28年度における広域処理に関する事務処理を開始する必要があると考えます。

今日は、新年度の最初の日なので、ここまでです。

最後に年度末にアップした下の画像をご覧下さい。

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