沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(法令違反)備忘録

2016-04-03 10:41:27 | ごみ処理計画

この記事は、その1からその3までをまとめて整理した記事(法令違反に関する備忘録)になります。

下の画像をご覧下さい。この資料は広域処理に関する1市2村の事務処理において法令違反を回避するための「チェックリスト」のようなものですが、特に中北組合にとっては②が極めて重要な事務処理になります。

②の規定は中北組合の事務処理(予算の執行)に適用される規定ですが、中北組合がこの規定に違反していると、平成28年度において1市2村が広域処理に関する事務処理をスタートすることができなくなります。

 

原寸大の資料(画像をクリック) 

上の資料の①から⑳は広域処理を成功させるための重要事項ということになります。しかし、平成28年度においては、まず②に関する事務処理、つまり中北組合(中城村・北中城村)がごみ処理計画の見直しを行っていなければ、根拠となる計画が定められていないことになるので、中北組合は広域処理に関する事務処理の予算を執行することができないことになります。

もちろん、中北組合が無計画のまま事務処理を行った場合は、平成28年度における広域処理に関する事務処理の全てが無効になります。なぜなら、中北組合は平成28年度においても平成35年度までは広域処理を検討課題から除外して現体制を維持して行くことを決定しているからです。

 

下の画像は、上の画像の重要な部分をピックアップしたものです。

浦添市と中北組合との広域処理を成功させるためには、中北組合のごみ処理計画が重要なポイントになります。

したがって、中北組合がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、その時点で広域処理は選択肢から除外(白紙撤回)することになります。

つまり、平成28年度における広域処理に関する事務処理の予算も執行しないことになります。

しかし、1市2村における広域処理に関する事務処理においてこの6つの事項を忘れずにいれば、広域処理は必ず成功すると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)浦添市がごみ処理計画の見直しを行っていない中北組合(中城村・北中城村)と広域処理に関する事務処理を行った場合も、中北組合に対して法令違反に対する是正の措置を求めずに事務処理を行ったことになるので、地方自治法第2条第16項及び第17項の規定に抵触することになります。

最後に下の画像をご覧下さい。これは、広域処理に関する事務処理に適用される重要な法令の一覧表です。

ごみ処理計画において既に溶融炉の長寿命化を行い広域処理を検討課題としている浦添市の場合は一番下の法令が適用されますが、ごみ処理計画において溶融炉を休止して広域処理を検討課題から除外している中北組合の場合は全ての法令が適用されます。特にごみ処理計画の見直しと公表は必須条件になります。 


 原寸大の資料(画像をクリック) 

(注)中北組合が所有している溶融炉に対して、所有の目的(焼却灰の資源化)に応じて最も効率的に運用することを放棄して休止している施策は、明らかに地方財政法第8条の規定に抵触している状態なので、速やかに是正(再稼動又は廃止を決定)する必要があると考えます。 

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(法令違反)その3

2016-04-03 09:32:25 | ごみ処理計画

引き続き、広域処理に関する事務処理の法令違反について考えて行きます。

広域組合において焼却灰の民間委託処分を行っていくことはできないことは既に書きました。

その3は、広域組合を設立する前に中北組合が焼却灰の民間委託処分を中止するための代替措置に関する法令違反について考えます。

まずは、下の画像をご覧下さい。これは、中北組合が休止している溶融炉を再稼動した場合の評価です。ただし、再稼動をしても長寿命化を行わない場合の評価になります。

 原寸大の資料(画像をクリック) 

このように、溶融炉を再稼動しても長寿命化を行わない場合は、3つの法令に抵触していることになるので、なんの意味もない施策になります。

次に、下の画像をご覧下さい。これは、休止している中北組合の溶融炉を再稼動して長寿命化を行った場合の評価です。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、溶融炉の長寿命化を行った場合であっても、中北組合の溶融炉については国内において稼動している事例や長寿命化を行っている事例がないので、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になってしまいます。したがって、地方財政法第2条の規定に抵触することになります。

なお、中北組合が広域処理を選択肢から除外した場合は、他の市町村(浦添市)の財政とは関係のない施策になるので、とりあえず、法令に違反しないごみ処理を行うことができます。

次に、下の画像をご覧下さい。これは長寿命化を行った溶融炉が事故や故障等により稼動が困難になった場合の評価です。

 原寸大の資料(画像をクリック)

このように、溶融炉の稼動が困難になると溶融炉を再稼動しなかった場合と同じことになってしまいます。

次に、下の画像をご覧下さい。これは、溶融炉を廃止するための代替措置を「外部委託」した場合の評価になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、「外部委託」の場合は中北組合が安定して継続できる施策ではないので、浦添市の財政に累を及ぼすような施策になります。したがって、地方財政法第2条の規定に抵触することになります。

なお、ここで重要なのは、地方財政法第2条の規定が、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないという規定になっていることです。このことは、累を及ぼす可能性のある施策を行うことはできないことを意味しています。

次に、下の画像をご覧下さい。これは、実際に「外部委託」が困難になった場合の評価になります。  

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、外部委託が困難になると、2つの法令の規定に抵触している状態になり、廃棄物処理法の基本方針にも適合しないごみ処理を行うことになってしまいます。

最後にもう一度、下の画像をご覧下さい。

これはその2の最後にアップした画像と同じ画像ですが、あらゆる可能性を想定して消去法で考えた場合、中北組合にとってはこの施策しか残っていないと考えます。

 備忘録に続く