この記事は、その1からその3までをまとめて整理した記事(法令違反に関する備忘録)になります。
下の画像をご覧下さい。この資料は広域処理に関する1市2村の事務処理において法令違反を回避するための「チェックリスト」のようなものですが、特に中北組合にとっては②が極めて重要な事務処理になります。
②の規定は中北組合の事務処理(予算の執行)に適用される規定ですが、中北組合がこの規定に違反していると、平成28年度において1市2村が広域処理に関する事務処理をスタートすることができなくなります。
原寸大の資料(画像をクリック)
上の資料の①から⑳は広域処理を成功させるための重要事項ということになります。しかし、平成28年度においては、まず②に関する事務処理、つまり中北組合(中城村・北中城村)がごみ処理計画の見直しを行っていなければ、根拠となる計画が定められていないことになるので、中北組合は広域処理に関する事務処理の予算を執行することができないことになります。
もちろん、中北組合が無計画のまま事務処理を行った場合は、平成28年度における広域処理に関する事務処理の全てが無効になります。なぜなら、中北組合は平成28年度においても平成35年度までは広域処理を検討課題から除外して現体制を維持して行くことを決定しているからです。
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下の画像は、上の画像の重要な部分をピックアップしたものです。
浦添市と中北組合との広域処理を成功させるためには、中北組合のごみ処理計画が重要なポイントになります。
したがって、中北組合がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、その時点で広域処理は選択肢から除外(白紙撤回)することになります。
つまり、平成28年度における広域処理に関する事務処理の予算も執行しないことになります。
しかし、1市2村における広域処理に関する事務処理においてこの6つの事項を忘れずにいれば、広域処理は必ず成功すると考えています。
原寸大の資料(画像をクリック)
(注)浦添市がごみ処理計画の見直しを行っていない中北組合(中城村・北中城村)と広域処理に関する事務処理を行った場合も、中北組合に対して法令違反に対する是正の措置を求めずに事務処理を行ったことになるので、地方自治法第2条第16項及び第17項の規定に抵触することになります。
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最後に下の画像をご覧下さい。これは、広域処理に関する事務処理に適用される重要な法令の一覧表です。
ごみ処理計画において既に溶融炉の長寿命化を行い広域処理を検討課題としている浦添市の場合は一番下の法令が適用されますが、ごみ処理計画において溶融炉を休止して広域処理を検討課題から除外している中北組合の場合は全ての法令が適用されます。特にごみ処理計画の見直しと公表は必須条件になります。
原寸大の資料(画像をクリック)
(注)中北組合が所有している溶融炉に対して、所有の目的(焼却灰の資源化)に応じて最も効率的に運用することを放棄して休止している施策は、明らかに地方財政法第8条の規定に抵触している状態なので、速やかに是正(再稼動又は廃止を決定)する必要があると考えます。
広域処理の成功を祈ります。