中城村の公式サイトに平成28年度の村の施政方針が掲載されていました。
下の画像をご覧下さい。これは中城村の施政方針からごみ処理に関する部分を抜粋してこのブログの管理者がアンダーラインを引いた資料です。
原寸大の資料(画像をアップ)
このように、中城村と北中城村は、①平成26年3月に改正したごみ処理計画を見直して、②平成28年度に浦添市との広域処理を推進するための協議会を設立することを決定したようです。
しかし、ここで重要なのは、協議会においては、広域施設に対する施設規模や処理方法、経費負担といった本格的な協議を行うことになっていることです。
つまり、1市2村が整備している既存のごみ処理施設(広域組合が引き継ぐことになるごみ処理施設)の運用方法等については協議会を設立する前に決めておく必要があるということです。
ということで、下の画像をご覧下さい。
原寸大の資料(画像をクリック)
このように、中城村と北中城村におけるごみ処理計画の見直しや休止している溶融炉の運用に関する施策については、浦添市の計画(最終処分ゼロを継続する計画)や財政(国の財政的援助の可否等)に配慮して決定しなければならないことになります。
なお、このブログで何度も書いていますが、中城村と北中城村が代替措置を講じて溶融炉を廃止しない場合は、広域組合が中北組合の溶融炉を引き継ぐことになるので、広域施設を整備する前に溶融炉を再稼動して長寿命化を行い10年以上稼動しなければならないことになってしまいます。
ただし、その場合は、中城村と北中城村が浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになるため、広域処理は1市2村の首長が協議会を設立する前に「白紙撤回」になるというのが、このブログの管理者の考えです。
最後に下の画像をご覧下さい。
これは、広域組合における1市2村のごみ処理計画と中北組合における2村のごみ処理計画の関係を整理したものです。
原寸大の資料(画像をクリック)
市町村は事務処理の目的に応じて他の市町村と一部事務組合(広域組合を含む)を設立することができますが、ごみ処理に関する事務処理について、①別々のごみ処理計画を策定して、②別々の一部事務組合において、③別々の事務処理を行うことはできないことになっています。
したがって、上の画像にあるように、広域組合が広域施設を整備するまで中北組合を存続させたまま焼却灰の民間委託処分を行っていくことはできないことになります。
なお、中城村と北中城村が広域組合を設立する前に溶融炉を廃止すれば溶融炉の再稼動や長寿命化に関するリスクはゼロになります。
しかし、中城村と北中城村が溶融炉の廃止に当って代替措置を講じない場合は、広域施設の整備が完了するまで広域組合において焼却灰の民間委託処分を行っていくことになるので、浦添市は最終処分ゼロを継続する市のごみ処理計画を見直さなければならないことになります。
なぜなら、1市2村のごみ処理計画と広域組合のごみ処理計画は整合性を確保しなければならないからです。