沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村の村長の責務)その3

2016-04-19 13:26:24 | ごみ処理計画

この記事は、浦添市との広域処理を推進するために、2村の村長が職員に命令を行った場合行わなかった場合(村長が無対応だった場合)を比較しながら書きます。

まず、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村の村長が任期を満了する前に協議会を設立する前提で、2村の村長が職員に命令を行った場合を想定して作成した資料です。

どのような命令か?

言うまでもなく、協議会を設立する前に、①法令違反を是正して、②国の補助金を利用する権利を確保するための施策を決定しておく命令です。

原寸大の資料(画像をクリック)

上の画像にあるように、2村の村長は2年前(平成26年3月)に決定した方針(平成35年度までの10年間は現体制を維持して行く方針)を変更して、浦添市との広域処理を推進するために平成28年度に協議会を設立することを表明した段階で、職員に対して広域処理を推進する命令を行っていることになります。

しかし、2村の職員は2年前に、村長から、①溶融炉を休止して、②焼却灰の民間委託処分を行うように命令を受けているので、その村長が命令を撤回して変更してくれなければ、③法令違反を是正しないまま、そして、④国の補助金を利用する権利を放棄したまま、浦添市との広域処理を推進する事務処理を行うことになってしまいます。

それでは、永遠に広域処理を推進することはできません。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が職員に対する2年前の命令に対して撤回も変更も行わないまま職員が事務処理を進めた場合を想定して作成した資料になります。

なお、中城村の村長の場合は、①広域処理を推進する命令を行っただけで、②法令違反を是正しないまま、そして、③国の補助金を利用する権利を放棄したまま4年間の任期を満了することになります。 

一方、北中城村の村長の場合は、半年ほど任期が残っていることになりますが、2村のごみ処理を行っている中北組合は中城村と北中城村が設立している一部事務組合なので、中城村の村長と同じように約2年前に行った命令の撤回も変更も行わないまま4年間の任期を満了することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

実際にこのような状況になった場合、果たして浦添市は中城村の村長が任期を満了する前に協議会を設立することを考えるでしょうか?

浦添市に限らず、広域処理のパートナーが法令に違反している状態、そして、ごみ処理計画の調和も確保していない状態で協議会を設立できる訳がありません。

では、浦添市は中城村の村長の任期が満了した後で協議会を設立することを考えるでしょうか?

中城村と北中城村の村長は、平成28年3月に広域処理を推進することを表明してから約3ヶ月間、それまでの職員に対する命令を変更しないまま事務処理を行っていたことになるので、浦添市としては広域処理のパートナーとしては相応しくないと判断するはずです。

下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が職員に対して広域処理を推進するために必要になる命令を行わなかった場合(平成27年度までの命令を変更しなかった場合)を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

いかがでしょうか?

このブログの管理者は、ほぼ100%、浦添市は2村の村長には、①法令違反を是正する意思や、②国の補助金を利用する権利を確保するための施策を行う意思がない、つまり、③広域処理を推進する意思がないと判断すると考えます。

したがって、その場合は、広域処理は白紙撤回になる(失敗する)と考えています。

なお、中北組合には休止している溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行い組合のごみ処理施設(青葉苑)を更新するという選択肢はないと思われるので、広域処理が白紙撤回になった場合は、その瞬間から、中城村と北中城村の2村は中北組合を解散して各村において自主財源により新たなごみ処理施設を整備するための事務処理に着手することになると考えています。

下の画像をご覧下さい。

余談になりますが、北中城村の村長は平成27年度の3月定例議会において、村長が推進している多目的アリーナの建設推進に対する住民の信認を得るために4期目に挑戦することを表明しています。そして、同議会において12月の村長選挙は慎重派の「対立候補」との一騎打ちになることが判明しています。

実は、北中城村の村長が推進している多目的アリーナの建設は防衛省の補助金を利用する計画(総事業費約36億円)になっています。そして、北中城村の村長が約2年前に組合の財産として所有したまま休止することを決定した溶融炉は防衛省の補助金を利用して整備しています。

したがって、北中城村の村長が職員に対する命令を行わなかった場合(溶融炉の休止を中止しなかった場合)は、広域処理が白紙撤回になるだけでなく、所有している溶融炉に対する法令違反を是正しないまま、選挙に臨むことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

前にも書きましたが、広域処理が白紙撤回になると、北中城村は村内に新たなごみ処理施設を整備するために、平成29年度から20億円以上の基金(自主財源)の積み立てが必要になります。

果たして、そのような状況の中で、現村長は多目的アリーナの建設を推進するための選挙に勝つことができるでしょうか?

このブログの管理者は、現村長が任期を満了する前に村長が村長の施策(職員に対する命令)によって広域処理を成功させたことが住民に分かる状態で選挙に臨まなければ、かなり厳しい状況になると考えています。

また、選挙に勝った場合であっても、溶融炉を休止したままでは、防衛省の補助金を利用するときの障害になると考えています。

それはともかく、広域処理を推進する意思のある浦添市(市長から命令を受けている職員)は中北組合や2村の職員に対してどのように対応すればよいのか?

平成28年度においては、既に1市2村による事前協議がスタートしているはずです。したがって、浦添市に広域処理を推進する意思があるのであれば、事前協議において2村の意思を確認して、2村の職員が村長から命令を受けていない場合は、命令を受けるように促す(アドバイスを行う)べきだと考えます。

それでも、2村の村長が命令を行わなかった場合、2村の村長に広域処理を推進する意思がないことがハッキリするので、その時点で事前協議を終了すれば良いと考えます。

浦添市としては、平成28年度において広域処理が白紙撤回になった場合であっても、平成29年度から「単独更新」を前提にして地域計画の策定に着手することができます。しかし、中城村と北中城村の2村は広域処理が白紙撤回になると悲惨な状況になります。

そうであるならば、その前に、浦添市の方からアドバイスを行っても法令に違反する(他の市町村の自治事務に対して過剰に関与する)事務処理にはならないと考えます。

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が職員に対して命令を行った場合を想定して作成した資料です。 

①から⑦の命令のうち、④と⑤については当たり前の命令になります。というよりも、①から③と⑥と⑦の5つの命令を行えば、自動的に行わなければならない事務処理になります。

命令は全部で7つ(実質上は④と⑤を除く5つ)ありますが、①と②の命令を実現するためには③の命令が不可欠になります。そして、⑦の命令を実現するためには⑥の命令が不可欠になります。

したがって、重要な命令は③と⑥の2つの命令ということになります。

 

原寸大の資料(画像をクリック)

最後に、下の画像をご覧下さい。

これは、事前協議において浦添市の職員が中北組合の職員にアドバイスを行い、実際に2村の村長が職員に命令を行う場合を想定して作成した資料です。

上の画像の③と⑥の命令を①と②の命令に変えていますが、浦添市の職員が、2村の村長の命令に従って溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行っている中北組合の職員に対してアドバイスを行う(2村の村長が命令の変更を行うことを促す)ことによって、中城村の村長が任期を満了するまでに協議会を設立することができるようになると考えます。

なお、①の命令は市町村の自治事務に関する命令になるので、命令に当って国や県の同意は不要になります。もちろん、代替措置に対する方法の決定に当っても国や県の同意は不要になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

いかがでしょうか?

このブログの管理者は、浦添市の職員が2村の村長に直接アドバイスすることは、2村の自治事務に対して過剰な関与になると考えますが、浦添市の職員が中北組合の職員にアドバイスすることについてはまったく問題はないと考えます。

あとは、中北組合の職員と2村の職員が連携して、早急に村長から①と②の命令を受けるようにすれば、広域処理は必ず成功すると考えています。 

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村の村長の責務)その2

2016-04-19 11:12:30 | ごみ処理計画

平成28年3月に施政方針を変更した2村の村長の責務を考えるために、浦添市と中城村と北中城村の2村の首長が考えている設備の処分制限期間と長寿命化の関係、そして、高齢化社会との関係について考えてみます。

ちなみに、この記事における高齢化社会とは、いわゆるストックマネジメント社会(所有財産の効率的な管理運用を図る社会)とほぼ同じ意味になります。

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、1市2村の首長の考え方を整理した資料ですが、処分制限期間を経過した「運転経費の高い」溶融炉の長寿命化を行っている自治体(浦添市)と、休止している自治体(中城村・北中城村)を比較した資料になります。

ちなみに、この資料は、1市2村の首長が策定しているごみ処理計画に基づいて作成しています。したがって、首長の考え方としては間違っていないと判断しています。

原寸大の資料(画像をクリック)

中城村と北中城村の首長が溶融炉を休止していることに対して法令に違反していると判断しているかどうかは分かりません。しかし、結果的にそうなっています。

また、中城村と北中城村の首長が焼却灰の民間委託処分を行うことによって国の補助金を利用する権利を放棄していると判断しているかどうかも分かりません。しかし、結果的にそうなっています。

では、中城村と北中城村の職員はどう判断しているのか?

そのことについては、このブログの管理者の思考能力を超えている世界なので、まったく分かりません。おそらく、職員には職員なりの法令に適合しているルールがあるのだろうと考えています。

しかし、このブログの管理者は地方公務員ではなく、一民間人なので、一般市民の感覚でブログを書いています。

いずれにしても、上の画像にあるように、浦添市は「運転経費の高い」溶融炉の処分制限期間を経過しても、長寿命化を行って運用を続けています。そして、焼却灰の有効利用を図っています。

一方、中城村と北中城村の場合は、「運転経費の高い」溶融炉の処分制限期間を経過したときから、溶融炉を所有したまま運用を中止しています。そして、焼却灰は民間委託処分を行っています。

焼却灰というのは、一般的には廃棄物です。したがって、処分しても問題はありません。しかし、処分するのであれば、焼却灰を排出する市町村が処分場を整備するというのが、日本の社会の基本的なルールになっています。

その意味では、浦添市は処分場を整備していないために「運転経費の高い」溶融炉を長寿命化して使い続けていることになります。

しかし、中城村と北中城村は浦添市と同じように処分場を整備していない状況であるにもかかわらず、「運転経費の高い」溶融炉は休止して焼却灰の処分については民間委託を選択しています。

仮に、溶融炉を「高齢者福祉施設」、そして、焼却灰を「高齢者」と考えた場合、国は市町村が責任を持って「高齢者」の世話をすることを条件として財政的援助を行っていることになります。

そう考えると、浦添市は国と同じ考えで「高齢者福祉施設」のストックマネジメントを行いながら「高齢者」の世話をしていることになります。

しかし、中城村と北中城村は、経費を削減するために「高齢者」を別な自治体にある民間の施設に預けて、自ら整備した「高齢者福祉施設」は所有したまま閉鎖(ストックマネジメントを放棄)していることになります。

このことは、一般市民の感覚では、浦添市の首長の施策(議会も承認している施策)は高齢化社会に対応している(高齢者や高齢者福祉施設を大切にしている)施策であり、中城村と北中城村の首長の施策(議会も承認している施策)は高齢化社会に対応していない(高齢者や高齢者福祉施設を大切にしていない)施策という印象を受けます。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村と北中城村の村長が、①廃棄物処理法の基本方針、②浦添市のごみ処理計画、③地方財政法の規定、④国の補助金を利用する権利等を無視して長寿命化計画と広域計画を考えている場合を想定して策定した資料です。

地方公共団体の首長である中城村と北中城村の村長が実際にこのようなことを考えているはずはありませんが、下の画像のグレーの部分は紛れもなく、2村の村長が平成27年度まで考えていたことです。

したがって、2村の村長がその考え方を改めて、平成26年3月に村長の命令で改正したごみ処理計画を、①廃棄物処理法の基本方針に適合する計画に見直す、そして、②見直す場合は浦添市のごみ処理計画との調和を確保するように命令を変更しなければ、広域処理は成功しないという意味で作成しました。

原寸大の資料(画像をクリック)

自治体の職員は首長の「補助機関」なので、常に首長の命令に従って事務処理を遂行しなければなりません。

したがって、2村の村長の命令が上の画像のグレーの状態(村長が施政方針の変更に当って職員に対する命令を変更していない状態)のままでは、中城村と北中城村が国の補助金を利用して浦添市と共同で広域施設を整備することはできないことになります。

最後に、下の画像をご覧下さい。

このブログの管理者は、2村の村長が施政方針を変更して浦添市との広域処理を推進することを決定したのであれば、2村の村長には直ちに下の画像の緑色の部分にあるように、職員に対する命令を変更する責務があると考えます。

そして、2村の村長が自ら変更した施政方針に沿って職員に対する命令を変更することは、浦添市に共同で広域施設を整備することに同意している浦添市の市長や職員に対する礼儀だと考えています。

したがって、2村の村長が中城村の村長の任期が満了するまでに職員に対する命令を変更しないことはあり得ないと考えています。

 原寸大の資料(画像をクリック)

その3に続く


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(2村の村長の責務)その1

2016-04-19 10:09:53 | ごみ処理計画

中城村と北中城村の村長は2年前(平成26年3月)にごみ処理計画を改正して平成35年度までは現体制(中北組合)を維持して行くことを表明しています。しかし、その2年後(平成28年3月)に浦添市との広域処理を推進する施政方針を表明しています。

これでは、村長の命令に従ってごみ処理の現場で与えられた事務を遂行している中北組合や2村の職員の皆さんは大変だろうと思います。

そこで、広域処理に関する2村の村長の責務に関する記事を書くことにしました。

下の画像をご覧下さい。

これは、平成26年3月に2村の村長が改正したごみ処理計画に基づくスケジュール(黄色の部分)平成28年3月に2村の村長が平成28年度から1市2村による広域処理を推進することを表明した施政方針に基づくスケジュール(青色の部分)を比較した資料です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

この資料で重要なのは、①2村の村長が平成28年度に協議会を設立することを決定していること、②平成28年度に2村の村長の任期(中城村は6月、北中城村は12月)が満了することが決定していることです。 そして、浦添市の既存施設の老朽化に対応するために、③平成31年度に広域組合を設立して平成33年度から広域施設の建設に着手することを目標に広域処理を推進することが決定していることです。

そうなると、平成26年3月にごみ処理計画を改正して溶融炉を休止した2村の村長は、任期を満了する前に、④平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止することと、⑤平成30年度までには国の補助金を利用する権利を確保することを決定しておかなければならないことになります。

もう一度、上の画像をご覧下さい。

2村の村長は平成26年3月にごみ処理計画の改正を行って、①平成35年度までの10年間は広域処理を検討課題から除外して現体制を維持して行くことを決定しています。そして、②溶融炉は休止したまま焼却灰の民間委託処分を続けて行くことを決定しています。

その結果、③2村は地方財政法第8条の規定に抵触する事務処理を行っていくことになり、しかも、④その間は国の補助金を利用する権利を放棄して事務処理を行っていくことになりました。

しかし、その2村の村長は、2年後に、今度は施政方針を変更して、⑤平成28年度に浦添市との広域処理を推進するための協議会を設立することを決定しています。

この場合、2村の村長には、協議会を設立する前に、⑥法令違反を是正して、⑦国の補助金を利用する権利を確保する責務があります。なぜなら、2村の村長がそうしなければ協議会を設立することはできないからです。

また、2村の村長が浦添市との広域処理を推進するためには、浦添市が目標としている平成31年度に広域組合を設立する前に、国の補助金を利用する権利を確保しておくために、⑧休止している中北組合の溶融炉を代替措置を講じて廃止しなければなりません。そして、⑨焼却炉の長寿命化も実施しておかなければなりません。なぜなら、「現体制維持」を決定した2年後に「広域処理の推進」に施政方針を変更した2村の村長にはそれしか選択肢がないからです。

これらの事務処理の中で一番重要なのは、なんと言っても、⑧の溶融炉を休止するための代替措置を講じることになります。

★では、この代替措置を講じるための具体的な方法はどうやって決めるのか?

結論から言えば、この方法は国や県、そして市町村の職員(公務員)には決められません。なぜなら、市町村の自治事務に関する重大な決定を行う事務処理になるからです。

★では、2村の村長が具体的な方法を決めずに、職員(公務員)に決めさせた場合はどうなるか?

答えは簡単です。休止している溶融炉を再稼動して焼却炉と一緒に長寿命化を行うことになります。公務員が決定できる方法は残念ながらそれしかありません。

ということで、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長が溶融炉を廃止するための代替措置に対する具体的な方法を決められなかった場合の結果、つまり、責任者が不在という状況で広域処理を推進した場合の結果になります。

 原寸大の資料(画像をクリック)

この場合、職員は協議会を設立することについて村長の同意を得ることになりますが、この同意は平成27年度において既に得られていることになります。 

しかし、最大の問題は、法令違反を是正するために職員の判断で溶融炉を廃止することはできても、責任者が不在という状況の中では溶融炉の廃止に当って代替措置を講じて国の補助金を利用する権利を確保することはできないということです。

したがって、広域処理は白紙撤回(失敗)という結果になってしまいます。

もう一度、この資料をご覧下さい。

原寸大の資料(画像をクリック)

代替措置を講じて溶融炉を廃止するための事務処理は、市町村の自治事務に対して2村の村長が自ら判断して自主的に決定する施策になります。このため、国や県の指導等は判断の基準になりません。その代わり、判断や決定に当って国や県の同意は不要になります。

このように、溶融炉を廃止するための代替措置に対する具体的な方法については、2村の村長が職員に命じる形で決定しなければならないことになります。

★では、職員はどうすれば良いのか?

答えは1つしかありません。

それは、①職員が実現可能な具体的な方法を幾つか選定して、②その中から村長が1つだけ方法を決定して、③村長が決定した方法で代替措置を講じることを村長が職員に命じるという流れで事務処理を行うことです。

★では、職員はいつまでにその命令を村長から受ければ良いのか?

その前に、マスコミ報道に関する記事の最後にアップした下の画像をご覧下さい。

この画像の3から9までは、平成26年3月に2村の村長がごみ処理計画を改正したことにより、そのごみ処理計画に対して国や県が評価を行った場合の2村の状況になります。

この評価では、広域処理は100%失敗します。

しかし、ごみ処理計画を改正した2村の村長は任期を満了する前に9から10に施政方針を変更しています。

このことは、2村の村長は約2年前に改正したごみ処理計画を協議会を設立する前に見直すことを決定していることになります。

しかし、その見直しはごみ処理計画を改正した村長にしかできない事務処理になります。

このように、職員は中城村の村長の任期が満了する前に、平成29年度において溶融炉を廃止するための代替措置に対する具体的な方法について、村長から命令を受けておく必要があると考えます。

そして、このブログの管理者は、それができなかった場合は、協議会を設立する前に浦添市から広域処理を「白紙撤回」されると考えています。

その2に続く