浦添市と中北組合(中城村・北中城村)との広域処理については、平成27年度において浦添市に新施設を整備することが決定しています。
普通、広域処理については、この新施設をどこに整備するかということが簡単には決まらないため、協議会を設立する前に「白紙撤回」になるケースが多々あります。
しかし、1市2村の場合は、既に新施設を整備する場所が決定しています。
ということで、下の画像をご覧下さい。
原寸大の資料(画像をクリック)
昨年、浦添市が広域処理に関する事前協議の概要をマスメディアに公表したときに、中城村と北中城村は「選択肢の1つ」というコメントを出していました。
しかし、中城村の村長は平成28年度の施政方針において、平成28年度中に1市2村の首長が協議会を設立して広域組合が整備する新施設に対する施設規模や処理方式、経費負担等に関する本格的な協議を始めるとしています。
したがって、仮に、中城村と北中城村が浦添市と同様の施設(既存施設)を整備していて長寿命化を行っていれば、上の資料の①から④までは平成27年度における事前協議において既に決定していたことなので、平成28年度においては事前協議は行わずに、いきなり協議会を設立することができたことになります。
では、1市2村の職員は平成28年度における事前協議において、どのような事務処理を行うことになるのか?
下の画像をご覧下さい。
原寸大の資料(画像をクリック)
このように、平成28年度において1市2村の職員が事前協議において行う事務処理は、⑤の事務処理、つまり溶融炉を廃止するための代替措置に関する具体的な方法を決める事務処理だけになると考えます。
最後に下の画像をご覧下さい。これは、代替措置と地方財政法の規定(第2条第1項)との関係を整理した資料です。
原寸大の資料(画像をクリック)
中北組合の溶融炉が国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のある溶融炉であれば浦添市の財政に累を及ぼすような施策にはならないと考えます。
また、中城村と北中城村から排出される焼却灰が塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰)でなければ技術的には外部委託も可能かも知れません。しかし、外部委託については浦添市の市民に対する「担保」にはならない(浦添市の財政に累を及ぼすような施策を行うことになる)と考えています。
したがって、代替措置については中城村と北中城村の自主施策として行わなければならないと考えます。
なお、その自主施策については琉球大学の技術的援助を受ければ、比較的簡単に実施できると考えています。
広域処理の成功を祈ります。