今日は浦添市と中北組合(中城村・北中城村)との広域処理における最大の課題である中北組合の溶融炉に対する施策について書きます。
なお、中北組合がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、広域組合を設立してから広域施設が完成するまでの間、広域組合が中北組合に代って所有している財産(溶融炉)の目的に応じた効率的な運用を行わずに(休止したまま)焼却灰の民間委託処分を続けて行くことになります。
ということで、下の画像をご覧下さい。
これは、広域処理において中北組合の溶融炉に適用される重要法令(3法令)と、中北組合の施策に対する選択肢の関係を整理した資料です。
原寸大の資料(画像をクリック)
このブログの管理者は中北組合の溶融炉に対する施策については上の画像にある6つの選択肢しかないと考えています。そして、上の画像の赤字で示した部分のある施策については法令に適合しない施策になると考えています。
ちなみに、この法令に適合しない施策とは、簡単に言えば中北組合が国の政策、他の地方公共団体(浦添市)の財政やごみ処理計画については一切配慮せずに、組合の都合だけを考えて勝手に行う施策ということになります。
なお、溶融炉の再稼動(長寿命化)や代替措置の外部委託については、中北組合が現体制を維持したまま、現在のごみ処理施設(青葉苑)を「単独更新」する場合は、他の市町村(浦添市)の財政に累を及ぼすような施策にはならないので地方財政法第2条第1項の規定は適用されないことになります。
▼
では、下の画像をご覧下さい。これは、浦添市がマスメディアに公表しているスケジュールと上の画像の廃止(C)の施策に従って1市2村が広域組合を設立するまでのフローになります。
なお、このフローにおいて中北組合が平成26年3月に改正したごみ処理計画は広域処理を推進する場合においては、国(国の補助金を交付する決定権のあるレフェリー)から完全にレッドカードが出ている(退場処分を受けている)状態になります。
したがって、1市2村が協議会を設立して廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定するときまでには、この状況を改善しておかなければならないことになります。
原寸大の資料(画像をクリック)
このように、浦添市が考えているスケジュールに従って平成29年度から1市2村が共同で「地域計画」の策定に着手するためには、①平成28年度に1市2村の首長が協議会を設立しなければならないことになります。そして、②協議会を設立する前に1市2村の職員による事務処理(協議会を設立するための事前協議)において溶融炉を廃止するための代替措置に対する具体的な方法を決めておかなければならないことになります。
▼
では、下の画像をご覧下さい。
これは、1市2村が共同で策定する「地域計画」において、広域施設が完成するまでは中城村と北中城村から排出される焼却灰の民間委託処分を続けて行くことにした場合のフローです。
なお、1市2村が共同で「地域計画」を策定する場合は、1市2村のごみ処理計画と「地域計画」との整合性を確保していなければならないことになっています。
また、廃棄物処理法の規定(第6条第4項)により、1市2村のごみ処理計画の調和が保たれていなければならないことになっています。
原寸大の資料(画像もクリック)
このように、1市2村が設立する広域組合において中城村と北中城村から排出される焼却灰の民間委託処分を続けて行く(最終処分ゼロを継続しない)場合は、浦添市もごみ処理計画の見直しを行わなければならないことになります。
そして、国は浦添市に対してもレッドカードを出す(退場処分を告げる)ことになります。
なお、このフローにおいては溶融炉を休止したままにしている場合と代替措置を講じずに廃止した場合は、どちらの場合であっても焼却灰の民間委託処分を行っていくことになるので、国の判定が覆ることはありません。
いずれにしても、平成28年度における広域処理に関する事務処理においては、最初に中北組合の溶融炉を廃止するための代替措置に対する具体的な方法を決めなければ、全ての事務処理が無駄(予算と時間の無駄遣い)になると考えます。
広域処理の成功を祈ります。