沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(失敗するパターン)概要版

2016-04-25 10:58:25 | ごみ処理計画

 広域処理に失敗するパターンの概要版です。


(注)中北組合(中城村・北中城村)と浦添市は同じ「焼却炉+溶融炉」方式を採用しています。そして、どちらも最終処分場の延命化を図るために溶融炉の整備を推進することを重要課題としている県の廃棄物処理計画を上位計画にしてごみ処理計画を策定しています。しかし、中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画は溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行う計画になっています。

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(注)これが広域処理に成功するパターン(広域処理のセオリー)ですが、浦添市と中城村と北中城村の場合は、事前協議において先に広域施設の整備に関する基本計画を決定して、後から既存施設に対する施策を決定するという広域処理のセオリーとは逆の事務処理を行っています。このため、まだ協議会を設立することができない状況になっています。

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(注)既存施設に対する施策については中城村と北中城村には、広域組合を設立する前に、①代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②焼却炉の長寿命化を実施する選択肢しか残っていません。したがって、2村の村長がその選択肢を採用して必要な事務処理について職員に対して命令を行えば、いつでも協議会を設立することができる状況になっています。

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(注)中城村と北中城村の村長が平成26年3月に改正したごみ処理計画の変更(見直し)を行わずに、命令も変更しなかった場合は、このように失敗するパターンになります。その場合、2村の村長は国の補助金を利用する権利を放棄しているので、住民に対して40億円以上の自主財源に対する負担を強要する形で任期を満了することになります。そして、場合によっては中北組合を解散に追い込む可能性もあります。

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(注)仮に、中城村と北中城村の村長の命令により広域処理が失敗した場合は、ほぼ間違いなく、職員や村長は法令違反を知らずに、法令の規定も誤解していたことになると考えます。なぜなら、そうでなければ、村長が命令を変更しないことは考えられないからです。

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 (注)この正誤表は、村長はともかく職員には不要なものですが、万が一、職員が広域処理や代替措置に関して間違った解釈をしている場合は、村長も間違った解釈をしている可能性が高くなります。

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(注)いずれにしても、中城村と北中城村の村長には、この3つの選択肢しかありません。そして、広域処理を成功させるためには一番左の成功するパターンに基づいて事務処理を行わなければならないことになります。つまり、2村の村長が自治事務に対する自主解釈権を放棄するパターン(行使しないパターン)が広域処理に失敗するパターンということになります。なお、真ん中のパターンは約2年前に改正したごみ処理計画を撤回して元に戻すパターンになるので、これはごみ処理計画の改正(溶融炉の休止)に失敗したパターンということになります。

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広域処理の成功を祈ります。