沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(失敗するパターン)

2016-04-24 18:09:11 | ごみ処理計画

成功するパターンに使用した資料を使って失敗するパターンに関する記事を書きます。

その前に下の画像をご覧下さい。

これは、この記事を書くためにこのブログの管理者が改めて整理した中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画の特徴です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

このように、中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画は、稼動している事例のない溶融炉と同じように国内では例のないごみ処理計画だと考えています。なぜなら、①地方公共団体が自ら国の補助金を利用する権利を放棄している、②溶融炉を所有したまま休止している(廃止していない)ことによって法令に違反している状態になっている、③上位計画にしている県の計画との整合性が確保されていない計画になっているからです。

このブログの管理者は、自治体の職員や首長がどのように考えたらこのようなごみ処理計画を策定(改正)することができるのかまったく分かりません。特に下から3番目の計画については、完全に瑕疵(刑法に抵触する虚偽)のある計画だと考えています。

そのような国や県の計画に非協力的な自治体が、同じように県の計画を上位計画としてごみ処理計画を策定して「運転経費の高い」溶融炉の長寿命化を行い最終処分ゼロを継続している浦添市との広域処理を推進することを表明しています。普通に考えればあり得ないことですが、浦添市は2村との広域処理を推進する意向を示しています。したがって、中城村と北中城村は相当な努力をしないと広域処理に失敗すると考えています。

そして、浦添市は相当な注意をしないと広域処理に失敗すると考えています。

それでは、本題(広域処理に失敗するパターン)に入ります。

(第1ステージ)

中城村と北中城村のごみ処理計画を考えると、計画よりも実務を優先する事務処理を行っていることになるので、法令遵守に対する意識は浦添市に比べるとかなり低いことになります。このため、法令解釈については、かなりの思い込み、つまり誤解があるように思います。そうでなければ、上の画像にあるようなごみ処理計画を策定(改正)することは絶対にできません。したがって、下の画像の正誤表によって誤解を修正しなければ中城村と北中城村は1歩も前へ進むことはできないことになると考えます。なお、二番目の正誤表はこの記事のために作成したものです。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(第2ステージ)

広域処理を成功させるためには様々な法令の規定をクリアしなければならないので、下の画像で成功のパターンを確認しておかなければ、歩き出してもどこかで必ずつまづくことになります。

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(第3ステージ)

協議会を設立するための事前協議においては、広域施設を整備するための基本計画を決定する前既存施設に対する施策を決定しておかなければなりません。その意味では浦添市は、既に既存施設に対する施策を決定して実施もしているので、あとは中城村と北中城村が既存施設に対する施策を決定すれば成功するパターンに従って進むことができます。

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(第4ステージ)

これが、現在の中城村と北中城村の状況ですが、中城村と北中城村が既存施設に対する施策を変更して浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければ、広域施設の整備に関する協議は全て無駄になってしまいます。 

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(第5ステージ)

中城村と北中城村が既存施設に対する施策を変更しないことを決定した場合は協議会を設立することができなくなるので、結果的に2村の方から広域処理を「白紙撤回」することになってしまいます。したがって、2村の職員と村長が下の2つの画像のような状況になっていないか事前協議において検証する必要があります。

 

  

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(第6ステージ)

この段階で先ほどの成功するパターン2村の職員と首長が十分に理解できない場合はその時点で広域処理は失敗するパターンに突入することになってしまいます。

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(第7ステージ)

第6ステージにおいて2村の職員と首長が成功するパターン理解することができなかった場合は、下の画像にあるような誤解をしている可能性があるので、 1市2村による事前協議において検証する必要があります。 

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(第8ステージ)

第7ステージおいて誤解を修正することができれば、2村の既存施設に対する施策は下の画像にあるような施策で決定することになりますが、代替措置に関する誤解が残っていると決定できない状況になってしまいます。 

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(第9ステージ)

第8ステージにおいて、2村の職員と首長が代替措置に関する誤解を修正できなかった場合は、結果的に広域処理に失敗するパターンにハマルことになります。ただし、2村の村長は自ら撒いた種(ごみ処理計画の改正)によって、両村で40億円以上の自主財源を確保するために住民に負担を強いる形で任期を満了することになります。

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(第10ステージ)

2村の村長には、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、新設等)に当って国の補助金を利用する権利を確保するために休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行うという選択肢が残されていますが、休止している溶融炉が国内では稼動している事例も長寿命化が行われた事例もない実験炉に近い溶融炉であることを考えると、代替措置を講じて廃止することが唯一の選択肢になると考えます。したがって、それができない場合は、中城村の村長は平成28年3月に広域処理を推進する施政方針を公表してから3ヶ月足らずで再度施政方針を変更(撤回)して任期を満了することになります。

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(特別資料)

下の画像3枚は、このブログの管理者がこの記事のために作成した資料です。

一番上の画像は、平成26年3月にごみ処理計画を改正して溶融炉を休止した責任者である中城村と北中城村の村長が自治事務に対する自主解釈権を行使した場合と放棄した(行使しなかった)場合を比較した資料になっています。

真ん中の画像は、中城村と北中城村の村長が自主解釈権を放棄した場合の原因を整理した資料になっています。

そして、一番下の画像は、中城村と北中城村の村長が自主解釈権を行使した場合の理由を整理した資料になっています。

 

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なお、真ん中の画像の左側の上から2番目と3番目は、そう考えるしか原因が分からないという意味であって、本当の原因は分かりません。

(結論)

下の画像をご覧下さい。

浦添市と違って、中城村と北中城村の村長は、平成26年3月にごみ処理計画を改正して「運転経費が高い」溶融炉の休止と焼却灰の民間委託処分を決定しているので、自主解釈権を行使して広域処理を推進しない場合(国や県の指導に依存して自治事務を行っていく場合)は、広域処理を白紙撤回して、①自ら改正したごみ処理計画を元に戻して溶融炉を再稼動する(ごみ処理計画の改正を撤回する)か、②改正したごみ処理計画を見直さないまま(国の補助金を利用する権利を放棄したまま)中北組合の解散を前提にして自主財源によりごみ処理施設の整備(焼却炉の延命化対策と新たなごみ処理施設の整備)を行っていくことになります。

つまり、中城村と北中城村が広域処理に失敗するパターンは、村長が自治事務に対する自主解釈権を放棄するパターンになります。

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最後に、下の画像をご覧下さい。

このように、中城村と北中城村の村長は、実は、ごみ処理計画を改正したときに自主解釈権を行使しています。それは、溶融炉が補助金適正化法の処分制限期間を経過したという判断に基づいて、ごみ処理計画を改正して所有財産の運用を停止することにしているからです。

おそらく、2村の村長はこのときに休止ではなく廃止をするという判断をしていたはずです。そして、休止は職員の判断によるものと思われます。そして、村長は国の補助金を利用する権利を放棄することも理解していたと思います。そして、国の補助金を利用するときがきたら、ごみ処理計画を見直すつもりでいたと思います。

したがって、このブログの管理者は中城村と北中城村の村長には、自治事務に対する自主解釈権を行使する意思が十分にあると考えています。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(成功するパターン)概要版

2016-04-24 12:26:06 | ごみ処理計画

広域処理に成功するパターンの概要版です。

(注)広域施設の整備に関する基本計画を決定しても、関係市町村の既存施設に対する施策を先に決定しておかないと、無駄になります。

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▼ 

(注)浦添市との広域処理については、既に広域施設の整備に関する基本計画が決定していますが、中北組合(中城村・北中城村)の既存施設(青葉苑)の施策がまだ決定していないため、協議会を設立することができない状況になっています。

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(注)浦添市は既存施設(浦添市クリーンクリーンセンター)に対する施策を決定していますが、中城村と北中城村施策が決定していないために、ごみ処理計画の調和を確保することができない状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)中城村と北中城村が既存施設に対する施策を変更しなかった場合は、国の補助金を利用して広域施設を整備することができなくなるので、成功するパターンではなく失敗するパターンになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村の村長は広域処理を推進する方針だけ示して命令は変更していないことなるので、自ら広域処理を白紙撤回して任期を満了することになります。そして、自ら改正した40億円以上の自主財源を必要とするごみ処理計画の見直しも行わないまま任期を満了することになります。

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(注)1市2村の職員と首長がこのような誤解をしているとした場合は、広域処理を推進するための協議会を設立しても無駄になります。

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▼ 

(注)市町村の首長は担任している事務処理が多岐に渡るため法令の規定を知らないケースが多々あります。したがって、首長の補助機関である担当職員が与えられた事務処理において法令違反がないようにサポートしなければなりません。

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(注)職員が法令違反を知らないケースの90%以上は、概ねこのような原因(理由)によるものです。

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(注)2村の村長が平成28年度になっても職員に対する命令を変更しないで継続している場合は、職員と村長が法令違反を知らない可能性が高いと判断せざるを得ない状況になります。

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(注)広域施設の整備に関する基本計画は既に決定しているので、2村の職員と村長が法令違反を知っていれば、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村の職員や首長が代替措置を講じることが市町村の自治事務であることを理解していない場合は、このような誤解をしている可能性が高くなります。

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(注)国や県には法令の規定を誤解している職員がたくさんいるので、そのような職員に市町村の職員が安易に指導を求めると、その職員も法令の規定を誤解していることになってしまいます。

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 (注)職員の移動が速い(実務期間が短い)こともあって日本の国家公務員の法令解釈能力が著しく劣化しています。したがって、そのような国家公務員の指導に地方公務員や市町村長が従っていると、議会も機能しない状況になるので、日本の地方自治が著しく劣化することになります。

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(注)浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させるためには、中城村と北中城村が、①代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②焼却炉の長寿命化を行う施策以外に選択肢はないと考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(成功するパターン)

2016-04-24 10:45:49 | ごみ処理計画

中城村の村長選挙が県議会議員選挙が行われる日と同じ日(5月31日告示・6月5日投票)に決定しました。村長の任期は7月3日までありますが、告示の日が実質的な任期になると考えます。

中城村役場公式サイト

そこで、今日は遅くとも5月30日までに広域処理を推進するための協議会が設立されるという前提で、広域処理が成功するパターンを考えてみます。

まずは、下の画像をご覧下さい。

これは、いわゆる日本の市町村が推進する広域処理のセオリーを整理した資料になります。

広域処理を推進する関係市町村において重要な事務処理は、事前協議において、①既存施設に対する施策を決定、②国の補助金を利用する権利を確保、③広域施設に関する基本的な計画を決定しておくことになります。

したがって、事前協議においてこの①と②と③を決定すれば、あとは協議会において、④広域施設の整備に関する具体的な計画を決定、⑤広域施設を整備するための地域計画を策定することで、広域組合を設立することができます。

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このように、既存施設に対する施策の決定に当っては、法令の規定に適合する運用を行っていなければならないことになります。もちろん、この施策は廃棄物処理法の基本方針に適合していなければならないことなります。したがって、この施策を決定すれば、自動的に国の補助金を利用する権利を確保したことになります。

なお、既存施設に対する施策が決定すれば関係市町村のごみ処理計画も自動的に調和を確保することができますが、既存施設に対する施策を変更する必要がある市町村の場合は、この時点でごみ処理計画の変更(見直し)を行うことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、今年の3月に村長が浦添市との広域処理の推進を表明した中城村と北中城村の現状を整理した資料です。

1市2村の広域処理における広域施設の整備に関する基本計画は平成27年度において既に決定しています。したがって、広域処理のセオリーに基づけば、既存施設に対する施策も決定していたことになるので、平成27年度中に協議会を設立することができたことになります。マスコミ報道によれば浦添市はその予定でいました。

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この資料において、仮に2村の既存施設に対する施策が国の補助金を利用する権利を確保している施策であれば、事前協議は終了していることになります。だとすれば、浦添市が予定していた通りに平成27年度中に協議会を設立することができたはずです。しかし、協議会の設立は見送られています。

その理由は、広域処理のセオリーに基づけば1つしかありません。それは、2村が平成27年度においては国の補助金を利用する権利を確保していなかったこと、つまり、既存施設に対する施策を決定していなかったことになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、浦添市の現状を整理した資料です。

浦添市の場合は、既存施設に関する問題は何もないので、いつでもスタンバイOKという状況になっています。

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次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村が2村の既存施設に対する施策を変更しないことに決定して事前協議を終了した場合を想定して作成した資料です。

ご覧のとおり、1市2村は、①ごみ処理計画の調和と、②国の補助金を利用する権利を確保せずに事前協議を終了しているので、協議会を設立することはできないことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、先に既存施設に対する施策を決定した上で、広域施設の整備に関する基本計画を決定しなければ何の意味もありません。したがって、このパターンは失敗するパターンになります。

なお、7つの法令違反については1つ前の記事に詳しく書いてあるのでそちらをご覧下さい。ちなみに、この失敗するパターンに対して国が財政的援助を与えると、国は3つの法令の規定に違反することになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、2村の村長の職員に対する命令によって広域処理が失敗した場合、つまり、2村の村長の方から広域処理を「白紙撤回」した場合を想定して策定した資料です。

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このように、2村の村長は平成26年3月にごみ処理計画を改正したときに職員に行った命令を変更しないまま広域処理を「白紙撤回」することになります。

2村の村長は溶融炉を休止するためにごみ処理計画を改正したときから国の補助金を利用する権利を放棄しているので、「白紙撤回」した場合は平成29年度からは自主財源により焼却炉の老朽化対策を行い、最終的には自主財源によりごみ処理施設の更新を行うことになってしまいます。

このブログの管理者は、2村の村長は中北組合のごみ処理施設(青葉苑)の更新を諦めている(そのために広域処理を推進する施策を選んだ)と判断しているので、この場合は中北組合を解散して各村において新たにごみ処理施設の整備を行うことになると考えています。

なお、その場合は両村で40億円以上の「自主財源」が必要になると考えています。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、このブログの管理者が作成した広域処理に関する正誤表ですが、万が一、1市2村の職員がこのような誤解をしている場合は、2村の村長も同じように誤解をしていることになります。

ただし、1市2村の首長は平成27年度における協議会の設立を見送っています。したがって、1市2村の職員も首長もこのような誤解はしていないと判断していますが、公務員ではない読者皆さんのためにアップしました。

原寸大の資料(画像をクリック)

次に、下の画像をご覧下さい。

これも、公務員ではない読者の皆さんのために作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

村の職員には職務上、村長の命令があっても、その事務処理が法令に違反していないことを確認する責務があります。したがって、職員(村長の補助機関)が法令違反を知らなかった場合は「重大な過失」、知っていた場合は「故意」になり、ほぼ間違いなく懲戒処分の対象になります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これも、公務員ではない読者の皆さんのために作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

市町村において法令違反が発覚したときの原因(理由)を整理すると、大体こんな感じになります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、中城村の村長が職員に対して平成26年3月に行った命令を変更した場合(右)命令を変更しなかった場合(左)を想定して作成した資料です。

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このブログの管理者は、万が一、上の画像の左のようなことになった場合は、村の職員が法令違反を知らなかったことになると考えています。

次に、下の画像をご覧下さい。 

これは、2村の村長が平成26年3月に行った職員に対する命令を変更して、①焼却灰の民間委託処分を中止して国の補助金を利用する権利を確保する命令、②法令違反を是正する命令を行った場合を想定して作成した資料です。

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前の記事にも書きましたが、2村の村長が焼却灰の民間委託処分を中止して法令違反を是正するために溶融炉の再稼動と長寿命化を行う命令を行うことはないと考えています。その理由は何度もこのブログに書いてきたので省略します。

したがって、2村の村長が溶融炉の再稼動と長寿命化を選択肢から除外した場合は、①代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②焼却炉の長寿命化を行う選択肢しか残っていないことになります。その理由もこのブログに何度も書いてきたので省略します。

いずれにしても、、平成27年度における事前協議において既に広域施設の整備に関する基本計画は決定しています。そして、広域処理の推進を表明した2村の村長が任期中に命令を変更しないことはあり得ないと考えています。

そうであるならば、2村の村長には中城村の村長選挙の告示の日(5月31日)までに既存施設に対する施策を決定して協議会を設立する責務があると考えます。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、その代替措置に関する正誤表です。

溶融炉を廃止するための代替措置は、市町村が自主的に判断して行う自治事務に関する施策なので、言うまでもなく国や県の指導等は受けずに2村の村長の自主的な判断によって講じることができます。したがって、この資料は2村の村長と職員のために作成した資料ということになります。

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この資料については、このブログの管理者が勝手に法令を解釈して作成したものではなく、環境省に文書で照会をして、環境省から文書で回答をいただいている解釈になるので、代替措置に関するマニュアルとして安心してご活用ください。

ちなみに、この正誤表に出てくる「焼却灰の処理物」とは焼却灰の利用を行うために処理した物という意味であり、法制度上は「溶融スラグ」と同じカテゴリーに属する「循環資源」になります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、村の職員が法令を誤解しているケースを整理した資料です。

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このブログの管理者は沖縄県の職員のことは詳しく知りませんが、国や内地の都道府県には法令の規定を誤解している職員がたくさんいることを知っています。特に、廃棄物処理法や補助金適正化法の規定は複雑なので、いわゆるベテランの職員以外法令を誤解している確率がかなり高くなります。

次に、下の画像をご覧下さい。

これは、広域処理に失敗する典型的なパターンを整理した資料です。

市町村長が自治事務に関する全ての法令を理解していることは100%ありません。そして国の職員が市町村の自治事務に関する法令を100%理解していることもありません。都道府県や市町村の職員も同じです。

 

原寸大の資料(画像をクリック)

このように、国の職員が法令を誤解していて、県や村の職員も誤解していて、村長までも誤解しているという状況になった場合は、市町村の議会はその機能を失ってしまいます。なぜなら、議員も誤解していることになるからです。

いずれにしても、日本の国家公務員の法令解釈に関するレベルは著しく劣化しています。したがって、そのような国家公務員の法令解釈に依存していると都道府県や市町村の職員のレベル、そして、市町村長のレベルも劣化することになります。

このことは、結果的に日本の地方自治が劣化することを意味しています。

最後に、もう一度下の画像をご覧下さい。

このブログの管理者は、このパターンだけが1市2村が広域処理に成功するパターンになると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

広域処理の成功を祈ります。