成功するパターンに使用した資料を使って失敗するパターンに関する記事を書きます。
その前に下の画像をご覧下さい。
これは、この記事を書くためにこのブログの管理者が改めて整理した中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画の特徴です。
原寸大の資料(画像をクリック)
このように、中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画は、稼動している事例のない溶融炉と同じように国内では例のないごみ処理計画だと考えています。なぜなら、①地方公共団体が自ら国の補助金を利用する権利を放棄している、②溶融炉を所有したまま休止している(廃止していない)ことによって法令に違反している状態になっている、③上位計画にしている県の計画との整合性が確保されていない計画になっているからです。
このブログの管理者は、自治体の職員や首長がどのように考えたらこのようなごみ処理計画を策定(改正)することができるのかまったく分かりません。特に下から3番目の計画については、完全に瑕疵(刑法に抵触する虚偽)のある計画だと考えています。
そのような国や県の計画に非協力的な自治体が、同じように県の計画を上位計画としてごみ処理計画を策定して「運転経費の高い」溶融炉の長寿命化を行い最終処分ゼロを継続している浦添市との広域処理を推進することを表明しています。普通に考えればあり得ないことですが、浦添市は2村との広域処理を推進する意向を示しています。したがって、中城村と北中城村は相当な努力をしないと広域処理に失敗すると考えています。
そして、浦添市は相当な注意をしないと広域処理に失敗すると考えています。
それでは、本題(広域処理に失敗するパターン)に入ります。
(第1ステージ)
中城村と北中城村のごみ処理計画を考えると、計画よりも実務を優先する事務処理を行っていることになるので、法令遵守に対する意識は浦添市に比べるとかなり低いことになります。このため、法令解釈については、かなりの思い込み、つまり誤解があるように思います。そうでなければ、上の画像にあるようなごみ処理計画を策定(改正)することは絶対にできません。したがって、下の画像の正誤表によって誤解を修正しなければ中城村と北中城村は1歩も前へ進むことはできないことになると考えます。なお、二番目の正誤表はこの記事のために作成したものです。
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(第2ステージ)
広域処理を成功させるためには様々な法令の規定をクリアしなければならないので、下の画像で成功のパターンを確認しておかなければ、歩き出してもどこかで必ずつまづくことになります。
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(第3ステージ)
協議会を設立するための事前協議においては、広域施設を整備するための基本計画を決定する前に既存施設に対する施策を決定しておかなければなりません。その意味では浦添市は、既に既存施設に対する施策を決定して実施もしているので、あとは中城村と北中城村が既存施設に対する施策を決定すれば成功するパターンに従って進むことができます。
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(第4ステージ)
これが、現在の中城村と北中城村の状況ですが、中城村と北中城村が既存施設に対する施策を変更して浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければ、広域施設の整備に関する協議は全て無駄になってしまいます。
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(第5ステージ)
中城村と北中城村が既存施設に対する施策を変更しないことを決定した場合は協議会を設立することができなくなるので、結果的に2村の方から広域処理を「白紙撤回」することになってしまいます。したがって、2村の職員と村長が下の2つの画像のような状況になっていないか事前協議において検証する必要があります。
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(第6ステージ)
この段階で先ほどの成功するパターンを2村の職員と首長が十分に理解できない場合はその時点で広域処理は失敗するパターンに突入することになってしまいます。
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(第7ステージ)
第6ステージにおいて2村の職員と首長が成功するパターンを理解することができなかった場合は、下の画像にあるような誤解をしている可能性があるので、 1市2村による事前協議において検証する必要があります。
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(第8ステージ)
第7ステージおいて誤解を修正することができれば、2村の既存施設に対する施策は下の画像にあるような施策で決定することになりますが、代替措置に関する誤解が残っていると決定できない状況になってしまいます。
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(第9ステージ)
第8ステージにおいて、2村の職員と首長が代替措置に関する誤解を修正できなかった場合は、結果的に広域処理に失敗するパターンにハマルことになります。ただし、2村の村長は自ら撒いた種(ごみ処理計画の改正)によって、両村で40億円以上の自主財源を確保するために住民に負担を強いる形で任期を満了することになります。
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(第10ステージ)
2村の村長には、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、新設等)に当って国の補助金を利用する権利を確保するために休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行うという選択肢が残されていますが、休止している溶融炉が国内では稼動している事例も長寿命化が行われた事例もない実験炉に近い溶融炉であることを考えると、代替措置を講じて廃止することが唯一の選択肢になると考えます。したがって、それができない場合は、中城村の村長は平成28年3月に広域処理を推進する施政方針を公表してから3ヶ月足らずで再度施政方針を変更(撤回)して任期を満了することになります。
原寸大の資料(画像をクリック)
(特別資料)
下の画像3枚は、このブログの管理者がこの記事のために作成した資料です。
一番上の画像は、平成26年3月にごみ処理計画を改正して溶融炉を休止した責任者である中城村と北中城村の村長が自治事務に対する自主解釈権を行使した場合と放棄した(行使しなかった)場合を比較した資料になっています。
真ん中の画像は、中城村と北中城村の村長が自主解釈権を放棄した場合の原因を整理した資料になっています。
そして、一番下の画像は、中城村と北中城村の村長が自主解釈権を行使した場合の理由を整理した資料になっています。
原寸大の資料(画像をクリック)
なお、真ん中の画像の左側の上から2番目と3番目は、そう考えるしか原因が分からないという意味であって、本当の原因は分かりません。
(結論)
下の画像をご覧下さい。
浦添市と違って、中城村と北中城村の村長は、平成26年3月にごみ処理計画を改正して「運転経費が高い」溶融炉の休止と焼却灰の民間委託処分を決定しているので、自主解釈権を行使して広域処理を推進しない場合(国や県の指導に依存して自治事務を行っていく場合)は、広域処理を白紙撤回して、①自ら改正したごみ処理計画を元に戻して溶融炉を再稼動する(ごみ処理計画の改正を撤回する)か、②改正したごみ処理計画を見直さないまま(国の補助金を利用する権利を放棄したまま)中北組合の解散を前提にして自主財源によりごみ処理施設の整備(焼却炉の延命化対策と新たなごみ処理施設の整備)を行っていくことになります。
つまり、中城村と北中城村が広域処理に失敗するパターンは、村長が自治事務に対する自主解釈権を放棄するパターンになります。
原寸大の資料(画像をクリック)
最後に、下の画像をご覧下さい。
このように、中城村と北中城村の村長は、実は、ごみ処理計画を改正したときに自主解釈権を行使しています。それは、溶融炉が補助金適正化法の処分制限期間を経過したという判断に基づいて、ごみ処理計画を改正して所有財産の運用を停止することにしているからです。
おそらく、2村の村長はこのときに休止ではなく廃止をするという判断をしていたはずです。そして、休止は職員の判断によるものと思われます。そして、村長は国の補助金を利用する権利を放棄することも理解していたと思います。そして、国の補助金を利用するときがきたら、ごみ処理計画を見直すつもりでいたと思います。
したがって、このブログの管理者は中城村と北中城村の村長には、自治事務に対する自主解釈権を行使する意思が十分にあると考えています。
広域処理の成功を祈ります。