浦添市と中城村と北中城村の1市2村の広域処理に関する重要資料を整理しました。
(注)国の補助金を利用するための施策(例えば代替措置を講じて溶融炉を廃止する施策)については、①法令に違反していない施策で、②下段の条件を満足していれば、国や県から上段にある関与は受けないことになります。
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(注)浦添市と中城村と北中城村による広域処理においては、中北組合が所有している長寿命化を実施していない既存施設(溶融炉と焼却炉)に対する2村の村長の施策が、成功と失敗を決定する重要な鍵を握っていることになります。
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(注)1市2村が広域組合を設立すると新たに広域組合のごみ処理計画を策定することになりますが、そのごみ処理計画と1市2村のごみ処理計画との調和が保たれていない場合は、関係市町村がWスタンダードでごみ処理(自治事務)を行っていることになるので、広域組合は自主財源により広域施設を整備することになってしまいます。
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(注)このように中北組合が広域組合を設立する前に代替措置を講じて休止している溶融炉を廃止(既存施設から除外)すれば、広域組合のごみ処理計画と1市2村のごみ処理計画との調和を保つことができます。
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(注)浦添市の溶融炉は上から2番目の溶融炉(汎用炉)に該当しますが、中北組合が休止している溶融炉は一番下の溶融炉に該当します。しかし、国内では稼動している事例や長寿命化が行われた事例のない実験炉に近い溶融炉になります。
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(注)3から9までは、2村の村長が平成26年3月にごみ処理計画を改正してからの中北組合に対する評価です。
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(注)処分制限期間を経過すれば廃止しても補助金の返還が不要になるというだけのことです。
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(注)地方自治体が所有している財産に適用される法令は補助金適正化法だけではありません。
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(注)中北組合にはごみ処理を市町村の自治事務ではなく法定受託事務と考えているような他の自治体にはない不思議な雰囲気があります。
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(注)国や県から見ると中北組合は国や県の施策に対して非協力的な自治体ということになります。
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(注)このように、国が国の施策に対して非協力的な市町村(一部事務組合を含む)に財政的援助を与えた場合は、国が法令に違反する事務処理を行うことになってしまいます。
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(注)市町村が自治事務に対して国や県に指導を求める行為は市町村の自殺行為(自主性を放棄する行為)になります。
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(注)広域処理に関する協議会は関係市町村の首長が広域処理を推進するために設立する組織なので、事前協議における準備が担当職員の重要な事務処理になります。
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(注)既存施設に対する施策が補助金適正化法の規定に適合していても他の法令の規定に抵触している場合や国の施策に適合していない場合は国の補助金を利用することができないことになります。
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(注)協議会は広域施設を整備するために設立する組織なので、その前に事前協議において既存施設に対する施策を決めておかなければ設立することができないことになります。
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(注)国や県と協議を行う場合は、それまでに必要な施策(主に既存施設に対する施策)を実施していなければならないことになります。
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(注)この5項目の全部に「丸」が付かないと、広域組合を設立することはできないことになります。
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(注)中北組合が溶融炉を休止したまま焼却灰の民間委託処分を行っている場合は、これらの条件を満たしていないことになるので、浦添市も国の補助金を利用することができないことになります。
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(注)この条件は浦添市にとっては必要最小限の条件になります。
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(注)浦添市の既存施設は既に長寿命化を実施してから3年以上経過しているので、施設の老朽化を考えると中北組合の事務処理が遅れた場合は「単独更新」に変更せざるを得ない状況になります。
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(注)中北組合が代替措置を講じて休止している溶融炉を廃止する前提でその方法を決定すれば、焼却灰の民間委託処分を中止することも決定するので、いつでも協議会を設立することができる状況になっています。
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(注)溶融炉を休止することを決定した村長と広域処理を推進することを決定した村長は同じ村長なので、方針を変更した段階で職員に対する命令を変更するのは村長としての当然の責務になります。
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(注)2村の村長が方針を変更しても、中城村の村長の任期が満了するまでに、これまでの職員に対する命令を撤回して、協議会を設立するための命令を行わなかった場合は、普通に考えれば2村の村長には、法令違反を是正する意思や広域処理を推進する意思等がないという判断になるので、広域処理は白紙撤回になると考えます。
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(注)市の職員と違って一部事務組合の職員は経験や知識が十分にあるとは言えない場合が多いので、浦添市の職員による適切なアドバイスが必要になると考えます。
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(注)③と⑥の命令が実現すれば、その他の命令は自動的に実現することになります。
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(注)代替措置を講じて溶融炉を廃止することで焼却灰の民間委託処分を中止することを決定しなければ、焼却炉の長寿命化を実施することはできないことになります。
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(注)浦添市のごみ処理計画は広域処理を推進するための条件を全て満足していますが、平成27年度における中北組合のごみ処理計画(実施計画)は全ての項目が条件を満足していないことになります。
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(注)平成28年度において中北組合がごみ処理計画の見直しを行わない場合は、協議会を設立することができないことになります。
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(注)国の補助金を利用するために中北組合が代替措置を講じて溶融炉を廃止することを決定しても、広域組合を設立する前に実施して焼却炉の長寿命化も終了していなければならないので、中北組合の事務処理が遅れると、広域処理が「白紙撤回」になる恐れがあります。
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(注)平成31年度に広域組合を設立して平成33年度に広域施設の建設に着手するのは浦添市にとってギリギリのスケジュールになると考えます。また、中北組合が平成30年度に焼却炉の長寿命化を実施するのもギリギリのスケジュールになると考えます。
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(注)浦添市が考えているスケジュールに合わせて中城村の村長の任期が満了する前に、ごみ処理計画を見直して中北組合のスケジュールを決定しておくことが、2村の村長の責務になると考えます。
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(注)平成30年度には「地域計画」を決定するために国と協議を行うことになるので、①平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②平成30年度には焼却炉の長寿命化に着手している必要があります。
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(注)中北組合の場合は、左側のパターンになりますが、包括承認事項は適用されない(地域外において焼却灰の民間委託処分を行っている)状況なので、廃止する場合は代替措置を講じなければならないことになります。
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(注)溶融炉の廃止に当って代替措置を講じることは、市町村の自治事務になるので、法令に違反していない場合は、国や県から指導的な関与は受けないことになります。
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(注)市町村の自治事務が法令に違反している場合は、国や県から指導的な関与を受けることになりますが、その場合、国や県は違反しているという判断に至った法令に基づく根拠を明示しなければならないことになっています。
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(注)一般廃棄物の廃棄物該当性判断を含めて、県には市町村の自治事務に対して主体的に事務処理を行う権限はないので、市町村が実施する代替措置に対して行政処分の指針等を適用することはできません。
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(注)仮に県が市町村が実施する代替措置に対して行政処分の指針を適用して助言等を行った場合は、明らかに市町村の自治事務に対する過剰な関与(地方自治法違反)になります。
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(注)国や県は市町村の自治事務に対して指導を行うことはできませんが、助言(アドバイス)を行うことはできます。ただし、国が市町村に対して助言を行う場合は一般的には県を経由して行うことになっています。
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(注)代替措置は廃棄物(利用を行わずに処分を行う循環資源)の処分ではなく、市町村が自ら循環資源の利用(自己利用)を行う事務処理になるので、廃棄物処理法ではなく、環境基本法と循環基本法の規定が適用されます。
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(注)循環資源の処分を行う(自己利用を行わない)事務処理については、環境基本法と循環基本法の規定のほかに廃棄物処理法の規定が適用されます。
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(注)代替措置において市町村が自己利用する循環資源は焼却灰ではなく、溶融スラグと同じ焼却灰の再生物(焼却灰を利用するために再生した物)になりますが、再生する事務処理と処分する場合の事務処理については廃棄物処理法が適用されます。
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(注)循環基本法における循環資源の利用と処分に適用される規定は同じ規定になっています。したがって、循環資源の利用(自己利用)に当って市町村が処分(自己処分)を行う場合よりも安全な措置を講じている場合は国や県の関与を受けないことになります。
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(注)浦添市と中城村と北中城村の1市2村による広域処理については、中北組合が代替措置を講じて休止している溶融炉を廃止するか、休止したまま焼却灰の民間委託処分を続けるかによって広域処理が成功するか失敗するかが決定する状況になっています。
最後までご覧頂きありがとうございました。
広域処理の成功を祈ります。