沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(失敗するパターン)概要版

2016-04-27 12:34:18 | ごみ処理計画

失敗するパターンの最終確認の概要版です。

(注)これは、2村の既存施設に対する施策に関する前提条件を整理した資料ですが、広域処理においては(5)の関係市町村のごみ処理計画の調和を確保することが最も重要な事務処理になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)この2つの施策は、広域組合においても焼却灰の民間委託処分を続けて行くことになるので、1市2村のごみ処理計画の調和を確保することはできません。したがって、失敗するパターンになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

 (注)この施策は溶融炉を再稼動して長寿命化を行う一番オーソドックスな施策です。しかし、2村の溶融炉は国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉です。したがって、浦添市との広域処理を前提にした場合は、事故や故障等により稼動が困難になる(焼却灰の民間委託処分を行うことになり最終処分ゼロを継続することが困難になる)リスクあるので、他の市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないとしている地方財政法第2条第1項の規定に抵触することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)この2つの施策は、2村の焼却炉が浦添市と同じストーカ炉であった場合を想定した仮定の施策なので選択肢にはなりません。また、広域組合は広域施設の整備を目的として設立することになるので、下の施策のように広域組合を設立する前に長寿命化を実施していない場合は失敗するパターンになります。 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)1市2村が広域組合を設立すると浦添市と中北組合のブロックは1つになります。しかし、中北組合は県内(本島)で平成10年代にごみ処理施設を整備した自治体の中では、唯一、長寿命化の実施も長寿命化計画の策定も行っていない自治体になります。したがって、中北組合がこのまま長寿命化を実施しなかった場合は、浦添市のごみ処理計画との調和を確保することができないので失敗するパターンになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 


(注)これは、地方財政法第8条の規定に関する2村と環境省、そして浦添市の考え方の違いを整理した資料です。浦添市は処分制限期間を経過した溶融炉を環境省の考え方に従って補助金を使って長寿命化していますが、2村は処分制限期間を経過したときから休止したまま長寿命化も行っていません。その理由を考えてみましたが、このブログの管理者はこのように考えるしか説明ができないと考えています。なお、2村の職員や村長が溶融炉を休止していることが地方財政法の規定に違反していると考えている場合は廃止しているはずなので、おそらく違反していないと考えていると思われます。しかし、違反していない場合は、浦添市やその他の長寿命化を実施している市町村の方が所有財産の効率的な運用をしていないことになるので、全国の市町村は長寿命化を行うことができなくなってしまいます。もちろん、市町村に長寿命化を求めて財政的援助を与えている環境省(国)も法令に抵触する事務処理を行っていることになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

 (注)このブログの管理者は浦添市にとって、中城村と北中城村をパートナーにして広域処理を推進すための事務処理を進めることはとてもハードな事務処理になると考えています。なぜなら、1市2村が共に県の廃棄物処理計画を上位計画としてごみ処理計画を策定しているにもかかわらず、2村の計画は県の計画とは逆の計画になっているからです。そして、浦添市の計画ともまったく異なる計画になっているからです。しかし、1市2村が広域処理を推進する場合は、少なくとも協議会を設立する前に考え方を統一しておかなければなりません。2番目の画像はその考え方を統一するために作成した資料になります。仮に、2村の職員や村長の考え方が、この失敗するパターンに関する考え方の1つにでも該当している場合は、協議会を設立するための事前協議において広域施設の整備に関する基本的な計画を決定しても、考え方を統一することはできないことになるので、浦添市としては次の事前協議のときにでも、該当する項目があるかないか確認しておく必要があると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)このように、平成27年度までの2村は国の補助金を利用するための努力をまったくしていなかったことになります。しかし、2村の村長は3月に、平成28年度において浦添市との広域処理を推進するための協議会を設立することを表明しています。ということは、約2年前に放棄した国の補助金を利用する権利を確保するために努力することを浦添市に約束したことになります。 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)消去法で考えると、2村における成功するパターンは、この施策しかないと考えていますが、浦添市は平成24年度に長寿命化を実施しているので、既存施設の老朽化を考えると平成31年度に広域組合を設立して平成33年度に広域施設の建設に着手するというスケジュールはギリギリのスケジュールになると考えています。また、2村にとっても平成30年度(供用開始から16年目)に焼却炉の長寿命化を実施するスケジュールは他の市町村の実施状況を考えるとギリギリのスケジュール(むしろ遅すぎる)になると考えています。したがって、2村の施策がこのスケジュールよりも遅れるようなことになった場合は、浦添市は広域処理を白紙撤回して単独更新に計画を変更することになると考えます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

いずれにしても、浦添市としては、まず、広域処理のパートナーである中北組合(中城村・北中城村)が地方財政法第8条の規定に違反して溶融炉(所有財産)の所有目的(焼却灰の資源化)に応じた最も効率的な運用を行っていない(所有財産の運用を休止して所有目的とは異なる焼却灰の民間委託処分を行っている)ことを是正する(適正に廃止する措置を講じる)ことからはじめる必要があると考えます。

そうしなければ、処分制限期間を経過していた溶融炉の長寿命化を行い所有目的に応じて効率的に運用している浦添市が地方財政法第8条の規定に違反していることになってしまいます。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(失敗するパターン)最終確認

2016-04-27 11:37:05 | ごみ処理計画

今日は、中城村と北中城村の既存施設(焼却炉と溶融炉)に対する施策の決定に当って浦添市との広域処理に失敗するパターンを最終確認することにします。

(最終確認1)

下の画像は、既存施設に対する施策に関する前提条件を整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【確認】この前提条件の中で重要なのは、①(5)の関係市町村のごみ処理計画の調和を確保すること、②(6)の広域施設を整備することになる浦添市のごみ処理計画の変更(見直し)はできないこと、そして、③中城村と北中城村が①と②の前提条件をクリアできなかった場合は、浦添市は(8)のように単独更新を行うために広域処理を白紙撤回することになるということです。なぜなら、浦添市が中城村と北中城村のために国の補助金を利用することができなくなるリスクや、スケジュールが遅れることによって浦添市の既存施設の老朽化が進行するリスクを負担する理由はないからです

 (最終確認2)

下の画像は、中城村と北中城村が広域組合を設立するまでは、既存施設に対する施策は変更せずに、広域組合を設立してから焼却炉の長寿命化を行うという施策です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【確認】この施策は、地域計画の策定に当って2村の既存施設に対する施策と広域施設の整備に関する2つの計画を策定しなければならないので、浦添市から却下されます。しかも、焼却灰の民間委託処分を継続して行く施策なので、前提条件をクリアすることができません。

(最終確認3

下の画像は、広域施設を整備するための地域計画を策定するために、休止している溶融炉は広域組合を設立する前に廃止して、焼却炉の長寿命化は行わないという施策です。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【確認】こうすれば、広域施設の整備だけを行う地域計画を策定することはできますが、そもそも、2村が広域組合を設立した後も焼却灰の民間委託処分を継続して行くという施策は前提条件をクリアしていない(浦添市の施策との調和を確保していない)施策になるので、失敗するパターンになります。

(最終確認4)

下の画像は、広域施設の整備に当って国の補助金を利用するために、広域組合を設立してから溶融炉を再稼動して焼却炉と同時に長寿命化を行い、その後に広域施設を整備するという施策です。 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【確認】こうすれば、広域組合を設立した後で1市2村のごみ処理計画の調和を確保することができますが、浦添市からすれば広域施設を整備するために広域処理を推進することが目的なので、広域施設を整備する前に2村から引き継いだ既存施設の長寿命化を行うという施策を受け入れることはあり得ないことです。しかも、2村の溶融炉は国内では稼動している事例や長寿命化が行われている事例のない溶融炉なので、浦添市の議会や住民の理解を得ることはほぼ不可能な施策になります。  

(最終確認5) 

下の画像は、 広域組合を設立する前に、溶融炉を再稼動して焼却炉と同時に長寿命化を行うという、一番オーソドックスな施策です。

 原寸大の資料(画像をクリック)

【確認】2村の溶融炉が浦添市と同じストーカ炉の焼却灰を対象にした溶融炉であれば、この施策で広域処理は成功するパターンになります。しかし、2村の溶融炉が塩分濃度の高い流動床炉の焼却灰(飛灰)を対象にした溶融炉であり、国内で稼動している事例や長寿命化が行われている事例がない溶融炉となると、一つ前の施策と同様に、浦添市の議会と住民の理解は得られないと考えます。なお、地方財政法第2条第1項の規定により、2村は他の市町村(浦添市)の財政に累を及ぼす(広域施設の整備に当って補助金を利用することができなくなる)ような施策を行うことはできないので、この施策は法律に抵触する施策ということになります。

(最終確認6)

下の画像は、仮定の施策なので選択肢にはなりませんが、2村の既存施設が浦添市と同じ方式の施設だった場合を想定して作成した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【確認】2村の焼却炉が流動床炉ではなく浦添市と同じストーカ炉であった場合、そして、浦添市と同じように溶融炉とセットで長寿命化を実施していれば、前提条件を全てクリアしていることになるので、このパターンが成功するパターンになります。

(最終確認7)

下の画像は上の画像の長寿命化を広域組合を設立してから行う施策に変更した場合の施策です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【解説】2村が広域処理を推進する場合に致命的な問題になるのが長寿命化を実施していないということです。したがって、仮に2村の焼却炉がはじめからストーカ炉であったとしても、広域組合を設立する前に長寿命化を実施していなければ浦添市から却下されることになります。

(最終確認8)

下の画像は、県内(本島)において平成10年代にごみ処理施設の供用を開始した自治体における長寿命化の実施状況を整理した資料になります。このように、2村を除く全ての自治体が長寿命化を実施しているか長寿命化計画の策定に着手しています。しかし、2村は平成28年度で供用開始から14年目になりますが、まだ長寿命化計画の策定に着手していません。ちなみに、平成28年度は国のインフラ長寿命化基本計画に基づく行動計画の策定期限になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

【解説】2村のごみ処理計画において、一番の謎は、溶融炉を休止することによって国の補助金を利用する権利を放棄しているということです。したがって、2村の村長ははじめから既存施設の長寿命化は実施しないつもりでごみ処理計画を改正した可能性があります。しかし、浦添市と広域組合を設立すると浦添市も一部の既存施設の長寿命化を実施していない自治体の関係市町村ということになってしまいます。それでは浦添市が自ら前提条件を壊してしまうことになります。

(最終確認9)

下の画像は、2村がなぜ溶融炉を廃止しないのかを確認するために作成した資料です。2村は所有財産を休止していることによって地方財政法第8条の規定に違反する事務処理を行っています。したがって、地方自治法の規定(第2条第17項)に基づけば休止は無効な事務処理になり、焼却灰の民間委託処分に支出している予算は、法制度上、効力のない事務処理のために支出している無駄な予算ということになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

【確認】この資料のうち右側の2村の考え方の白抜きの部分は、完全にこのブログの管理者が想像で書いています。しかし、こう考えなければ長寿命化を行わずに廃止もしないという理由を説明することはできないと考えています。したがって、2村の職員や村長は休止をしていても地方財政法第8条の規定には違反していないと考えていると思います。そうでなければ廃止しているはずだからです。なお、2村が地方財政法に違反していないとした場合は、環境省が市町村に対して処分制限期間を経過している既存施設の長寿命化を求めたり、長寿命化に対する財政的援助を与える根拠がなくなってしまいます。

(最終確認10)

下の画像は、上の画像の環境省を浦添市に置き換えた資料になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

【確認】このように、浦添市だけでなく県内や内地で既存施設の長寿命化を実施している市町村は環境省の考え方に従って事務処理を行っています。したがって、2村の事務処理が法令に違反していないとした場合は、所有財産の運用を休止することが最も効率的な運用を行うことになってしまいます。そうなると、2村以外の長寿命化を実施している全ての市町村は所有財産を所有の目的に応じて最も効率的に運用していないことになるので法令に違反していることになってしまいます。

(確認事項11)

下の画像は、2村と浦添市(処分制限期間を経過した既存施設の長寿命化を実施している全ての市町村)との考え方の違いを整理した資料です。

原寸大の資料(画像をクリック)

【確認】平成27年度において1市2村による広域施設の整備に関する基本計画はほぼ決定しています。しかし、浦添市が2村と広域処理を推進するためには、協議会を設立する前に2村との考え方を統一しておかなければなりません。そうでなければ、広域施設の整備に関する基本計画を決定しても無意味になります。したがって、2村が考え方を変えない場合は浦添市の方が考え方を変えなければ失敗するパターンになってしまいます。しかし、浦添市が考え方を変えると失敗するパターンになってしまいます。

 

(最終確認12)

下の画像は、既存施設に対する施策を決定する前の市町村の職員や首長の考え方を整理した資料になります。  

原寸大の資料(画像をクリック)

【確認】仮に、2村の職員や村長がこの資料にある失敗するパターンの1つにでも該当する考え方をしている場合は、成功するパターに考え方を変えなければ、協議会を設立することはできないことになります。また、事前協議を行っている事務処理そのものが無駄な事務処理になってしまいます。

(最終確認13)

下の画像(2つ)は、国の財政的援助に関する国の責務や日本のルールについて書いた記事に使用した資料と同じものです。 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

【確認】このように、2村が既存施設に対する施策を変更して、浦添市と同じように国の補助金を利用するための努力をしなければ失敗するパターンになります。

以上が失敗するパターンの最終確認になります。

なお、2村が既存施設に対する施策を外部委託する可能性もありますが、広域処理における外部委託は他の市町村(浦添市)の財政に累を及ぼすような施策になるので地方財政法第2条第1項の規定に抵触すると考えています。

そして、仮に浦添市の職員や市長が2村の外部委託に関する施策に同意をしたとしても、住民に対する担保にはならないので、浦添市の議会や市民の理解を得ることは100%無理だと考えています。したがって、外部委託も失敗するパターンということになります。

とういうことで、これで失敗するパターンは出尽くしたことになりますが、実はもう1つだけ失敗するパターンが残っています。最後にそのパターンを確認しておきます。

(確認事項14)

下の画像は、成功するパターンを整理した資料ですが、このブログの管理者は、流動床炉が既存施設である限り、2村にとってはこのパターンしか成功するパターンはないと考えています。 その理由はこれまでに何度も書いてきたのでここでは省略します。 

原寸大の資料(画像をクリック)

【確認】このように成功するパターンにおいては、2村は広域組合を設立する前に、①溶融炉を廃止するために代替措置を講じる、②国の補助金を利用して焼却炉の長寿命化を実施する努力をしなければなりません。しかし、努力をすることになったとしても努力をする時期が遅れると失敗するパターンになってしまいます。浦添市は平成24年度に既存施設の長寿命化を実施しているので、施設の老朽化を考えると平成31年度に広域組合を設立して平成33年度(長寿命化から概ね10年目)に広域施設の建設に着手するというスケジュールはギリギリのスケジュールになると考えます。したがって、2村は平成30年度までに①と②の施策を終了していなければならないことになります。

(最終確認15)

下の画像は、成功するパターンのスケジュールに関する記事に使用した資料と同じ資料です。

 原寸大の画像(画像をクリック)

【確認】この資料にあるように、平成31年度に広域組合を設立することを前提にすると、平成30年度には協議会が作成した地域計画の原案を国がチェックすることになります。このときに、最初にアップした画像にある前提条件に関するチェックを受けることになります。そして、前提条件をクリアすれば地域計画が完成することになるので、平成31年度には予定通り広域組合を設立することができることになります。しかし、2村の施策が遅れると国との協議も遅れることになるので、その場合は前提条件の最後の(8)にあるように、浦添市は広域処理を白紙撤回して地域計画を単独更新に変更することになると考えます。

以上が、失敗するパターンの最終確認です。

そして、成功するパターンは、①事前協議においてこの成功するパターンを早急に決定して、②中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立して、③平成29年度には代替措置を講じて溶融炉を廃止して、④国の補助金を利用する権利を確保した上で焼却炉の長寿命化を行うための地域計画を作成して、⑤平成30年度に焼却炉の長寿命化を終了するというスケジュールに従って事務処理を進めるパターンになります。なお、2村にとっても焼却炉の長寿命化を実施するスケジュールはギリギリのスケジュールになると考えています。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(失敗するパターン)概要版

2016-04-25 10:58:25 | ごみ処理計画

 広域処理に失敗するパターンの概要版です。


(注)中北組合(中城村・北中城村)と浦添市は同じ「焼却炉+溶融炉」方式を採用しています。そして、どちらも最終処分場の延命化を図るために溶融炉の整備を推進することを重要課題としている県の廃棄物処理計画を上位計画にしてごみ処理計画を策定しています。しかし、中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画は溶融炉を休止して焼却灰の民間委託処分を行う計画になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)これが広域処理に成功するパターン(広域処理のセオリー)ですが、浦添市と中城村と北中城村の場合は、事前協議において先に広域施設の整備に関する基本計画を決定して、後から既存施設に対する施策を決定するという広域処理のセオリーとは逆の事務処理を行っています。このため、まだ協議会を設立することができない状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

(注)既存施設に対する施策については中城村と北中城村には、広域組合を設立する前に、①代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②焼却炉の長寿命化を実施する選択肢しか残っていません。したがって、2村の村長がその選択肢を採用して必要な事務処理について職員に対して命令を行えば、いつでも協議会を設立することができる状況になっています。

 原寸大の資料(画像をクリック)

  

(注)中城村と北中城村の村長が平成26年3月に改正したごみ処理計画の変更(見直し)を行わずに、命令も変更しなかった場合は、このように失敗するパターンになります。その場合、2村の村長は国の補助金を利用する権利を放棄しているので、住民に対して40億円以上の自主財源に対する負担を強要する形で任期を満了することになります。そして、場合によっては中北組合を解散に追い込む可能性もあります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)仮に、中城村と北中城村の村長の命令により広域処理が失敗した場合は、ほぼ間違いなく、職員や村長は法令違反を知らずに、法令の規定も誤解していたことになると考えます。なぜなら、そうでなければ、村長が命令を変更しないことは考えられないからです。

原寸大の資料(画像をクリック)

     

 (注)この正誤表は、村長はともかく職員には不要なものですが、万が一、職員が広域処理や代替措置に関して間違った解釈をしている場合は、村長も間違った解釈をしている可能性が高くなります。

原寸大の資料(画像をクリック)

  

(注)いずれにしても、中城村と北中城村の村長には、この3つの選択肢しかありません。そして、広域処理を成功させるためには一番左の成功するパターンに基づいて事務処理を行わなければならないことになります。つまり、2村の村長が自治事務に対する自主解釈権を放棄するパターン(行使しないパターン)が広域処理に失敗するパターンということになります。なお、真ん中のパターンは約2年前に改正したごみ処理計画を撤回して元に戻すパターンになるので、これはごみ処理計画の改正(溶融炉の休止)に失敗したパターンということになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(失敗するパターン)

2016-04-24 18:09:11 | ごみ処理計画

成功するパターンに使用した資料を使って失敗するパターンに関する記事を書きます。

その前に下の画像をご覧下さい。

これは、この記事を書くためにこのブログの管理者が改めて整理した中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画の特徴です。

原寸大の資料(画像をクリック) 

 

このように、中北組合(中城村・北中城村)のごみ処理計画は、稼動している事例のない溶融炉と同じように国内では例のないごみ処理計画だと考えています。なぜなら、①地方公共団体が自ら国の補助金を利用する権利を放棄している、②溶融炉を所有したまま休止している(廃止していない)ことによって法令に違反している状態になっている、③上位計画にしている県の計画との整合性が確保されていない計画になっているからです。

このブログの管理者は、自治体の職員や首長がどのように考えたらこのようなごみ処理計画を策定(改正)することができるのかまったく分かりません。特に下から3番目の計画については、完全に瑕疵(刑法に抵触する虚偽)のある計画だと考えています。

そのような国や県の計画に非協力的な自治体が、同じように県の計画を上位計画としてごみ処理計画を策定して「運転経費の高い」溶融炉の長寿命化を行い最終処分ゼロを継続している浦添市との広域処理を推進することを表明しています。普通に考えればあり得ないことですが、浦添市は2村との広域処理を推進する意向を示しています。したがって、中城村と北中城村は相当な努力をしないと広域処理に失敗すると考えています。

そして、浦添市は相当な注意をしないと広域処理に失敗すると考えています。

それでは、本題(広域処理に失敗するパターン)に入ります。

(第1ステージ)

中城村と北中城村のごみ処理計画を考えると、計画よりも実務を優先する事務処理を行っていることになるので、法令遵守に対する意識は浦添市に比べるとかなり低いことになります。このため、法令解釈については、かなりの思い込み、つまり誤解があるように思います。そうでなければ、上の画像にあるようなごみ処理計画を策定(改正)することは絶対にできません。したがって、下の画像の正誤表によって誤解を修正しなければ中城村と北中城村は1歩も前へ進むことはできないことになると考えます。なお、二番目の正誤表はこの記事のために作成したものです。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(第2ステージ)

広域処理を成功させるためには様々な法令の規定をクリアしなければならないので、下の画像で成功のパターンを確認しておかなければ、歩き出してもどこかで必ずつまづくことになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

(第3ステージ)

協議会を設立するための事前協議においては、広域施設を整備するための基本計画を決定する前既存施設に対する施策を決定しておかなければなりません。その意味では浦添市は、既に既存施設に対する施策を決定して実施もしているので、あとは中城村と北中城村が既存施設に対する施策を決定すれば成功するパターンに従って進むことができます。

原寸大の資料(画像をクリック)

(第4ステージ)

これが、現在の中城村と北中城村の状況ですが、中城村と北中城村が既存施設に対する施策を変更して浦添市のごみ処理計画との調和を確保しなければ、広域施設の整備に関する協議は全て無駄になってしまいます。 

原寸大の資料(画像をクリック)

(第5ステージ)

中城村と北中城村が既存施設に対する施策を変更しないことを決定した場合は協議会を設立することができなくなるので、結果的に2村の方から広域処理を「白紙撤回」することになってしまいます。したがって、2村の職員と村長が下の2つの画像のような状況になっていないか事前協議において検証する必要があります。

 

  

 原寸大の資料(画像をクリック)

  

(第6ステージ)

この段階で先ほどの成功するパターン2村の職員と首長が十分に理解できない場合はその時点で広域処理は失敗するパターンに突入することになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

(第7ステージ)

第6ステージにおいて2村の職員と首長が成功するパターン理解することができなかった場合は、下の画像にあるような誤解をしている可能性があるので、 1市2村による事前協議において検証する必要があります。 

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(第8ステージ)

第7ステージおいて誤解を修正することができれば、2村の既存施設に対する施策は下の画像にあるような施策で決定することになりますが、代替措置に関する誤解が残っていると決定できない状況になってしまいます。 

 原寸大の資料(画像をクリック)

  

(第9ステージ)

第8ステージにおいて、2村の職員と首長が代替措置に関する誤解を修正できなかった場合は、結果的に広域処理に失敗するパターンにハマルことになります。ただし、2村の村長は自ら撒いた種(ごみ処理計画の改正)によって、両村で40億円以上の自主財源を確保するために住民に負担を強いる形で任期を満了することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(第10ステージ)

2村の村長には、ごみ処理施設の整備(長寿命化、更新、新設等)に当って国の補助金を利用する権利を確保するために休止している溶融炉を再稼動して長寿命化を行うという選択肢が残されていますが、休止している溶融炉が国内では稼動している事例も長寿命化が行われた事例もない実験炉に近い溶融炉であることを考えると、代替措置を講じて廃止することが唯一の選択肢になると考えます。したがって、それができない場合は、中城村の村長は平成28年3月に広域処理を推進する施政方針を公表してから3ヶ月足らずで再度施政方針を変更(撤回)して任期を満了することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

(特別資料)

下の画像3枚は、このブログの管理者がこの記事のために作成した資料です。

一番上の画像は、平成26年3月にごみ処理計画を改正して溶融炉を休止した責任者である中城村と北中城村の村長が自治事務に対する自主解釈権を行使した場合と放棄した(行使しなかった)場合を比較した資料になっています。

真ん中の画像は、中城村と北中城村の村長が自主解釈権を放棄した場合の原因を整理した資料になっています。

そして、一番下の画像は、中城村と北中城村の村長が自主解釈権を行使した場合の理由を整理した資料になっています。

 

 原寸大の資料(画像をクリック)

     

なお、真ん中の画像の左側の上から2番目と3番目は、そう考えるしか原因が分からないという意味であって、本当の原因は分かりません。

(結論)

下の画像をご覧下さい。

浦添市と違って、中城村と北中城村の村長は、平成26年3月にごみ処理計画を改正して「運転経費が高い」溶融炉の休止と焼却灰の民間委託処分を決定しているので、自主解釈権を行使して広域処理を推進しない場合(国や県の指導に依存して自治事務を行っていく場合)は、広域処理を白紙撤回して、①自ら改正したごみ処理計画を元に戻して溶融炉を再稼動する(ごみ処理計画の改正を撤回する)か、②改正したごみ処理計画を見直さないまま(国の補助金を利用する権利を放棄したまま)中北組合の解散を前提にして自主財源によりごみ処理施設の整備(焼却炉の延命化対策と新たなごみ処理施設の整備)を行っていくことになります。

つまり、中城村と北中城村が広域処理に失敗するパターンは、村長が自治事務に対する自主解釈権を放棄するパターンになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

最後に、下の画像をご覧下さい。

このように、中城村と北中城村の村長は、実は、ごみ処理計画を改正したときに自主解釈権を行使しています。それは、溶融炉が補助金適正化法の処分制限期間を経過したという判断に基づいて、ごみ処理計画を改正して所有財産の運用を停止することにしているからです。

おそらく、2村の村長はこのときに休止ではなく廃止をするという判断をしていたはずです。そして、休止は職員の判断によるものと思われます。そして、村長は国の補助金を利用する権利を放棄することも理解していたと思います。そして、国の補助金を利用するときがきたら、ごみ処理計画を見直すつもりでいたと思います。

したがって、このブログの管理者は中城村と北中城村の村長には、自治事務に対する自主解釈権を行使する意思が十分にあると考えています。

広域処理の成功を祈ります。


広域処理における1市2村のごみ処理計画を考える(まとめ)※追加資料(成功するパターン)概要版

2016-04-24 12:26:06 | ごみ処理計画

広域処理に成功するパターンの概要版です。

(注)広域施設の整備に関する基本計画を決定しても、関係市町村の既存施設に対する施策を先に決定しておかないと、無駄になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼ 

(注)浦添市との広域処理については、既に広域施設の整備に関する基本計画が決定していますが、中北組合(中城村・北中城村)の既存施設(青葉苑)の施策がまだ決定していないため、協議会を設立することができない状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)浦添市は既存施設(浦添市クリーンクリーンセンター)に対する施策を決定していますが、中城村と北中城村施策が決定していないために、ごみ処理計画の調和を確保することができない状況になっています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 

(注)中城村と北中城村が既存施設に対する施策を変更しなかった場合は、国の補助金を利用して広域施設を整備することができなくなるので、成功するパターンではなく失敗するパターンになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村の村長は広域処理を推進する方針だけ示して命令は変更していないことなるので、自ら広域処理を白紙撤回して任期を満了することになります。そして、自ら改正した40億円以上の自主財源を必要とするごみ処理計画の見直しも行わないまま任期を満了することになります。

 原寸大の資料(画像をクリック)

(注)1市2村の職員と首長がこのような誤解をしているとした場合は、広域処理を推進するための協議会を設立しても無駄になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

▼ 

(注)市町村の首長は担任している事務処理が多岐に渡るため法令の規定を知らないケースが多々あります。したがって、首長の補助機関である担当職員が与えられた事務処理において法令違反がないようにサポートしなければなりません。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)職員が法令違反を知らないケースの90%以上は、概ねこのような原因(理由)によるものです。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村の村長が平成28年度になっても職員に対する命令を変更しないで継続している場合は、職員と村長が法令違反を知らない可能性が高いと判断せざるを得ない状況になります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)広域施設の整備に関する基本計画は既に決定しているので、2村の職員と村長が法令違反を知っていれば、中城村の村長の任期が満了する前に協議会を設立することができると考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)2村の職員や首長が代替措置を講じることが市町村の自治事務であることを理解していない場合は、このような誤解をしている可能性が高くなります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)国や県には法令の規定を誤解している職員がたくさんいるので、そのような職員に市町村の職員が安易に指導を求めると、その職員も法令の規定を誤解していることになってしまいます。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

 (注)職員の移動が速い(実務期間が短い)こともあって日本の国家公務員の法令解釈能力が著しく劣化しています。したがって、そのような国家公務員の指導に地方公務員や市町村長が従っていると、議会も機能しない状況になるので、日本の地方自治が著しく劣化することになります。

原寸大の資料(画像をクリック)

 

(注)浦添市と中城村と北中城村が広域処理を成功させるためには、中城村と北中城村が、①代替措置を講じて溶融炉を廃止して、②焼却炉の長寿命化を行う施策以外に選択肢はないと考えています。

原寸大の資料(画像をクリック)

広域処理の成功を祈ります。